1980年1月1日火曜日

所得税法第122条(還付等を受けるための申告)

第二編 居住者の納税義務 
第五章 申告、納付及び還付 
第二節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付 
第一款 確定申告(第百二十条―第百二十三条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(還付等を受けるための申告)
第百二十二条  居住者は、その年分の所得税につき第百二十条第一項第四号、第六号又は第八号(確定所得申告に掲げる金額がある場合には、同項の規定による申告書を提出すべき場合及び次条第一項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項若しくは第二項(予納税額の還付)の規定による還付を受けるため、税務署長に対し、第百二十条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。この場合において、その年において支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等で第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者が、当該給与等に係る第百二十条第三項第四号に定める源泉徴収票を添付して当該申告書を提出するときは、同条第一項各号に掲げる事項のうち財務省令で定めるものについては、財務省令で定める記載によることができる。

2  居住者は、第百二十条第一項の規定による申告書を提出すべき場合及び前項又は次条第一項の規定による申告書を提出することができる場合に該当しない場合においても、その年の翌年分以後の各年分の所得税について第九十五条第二項又は第三項(外国税額の控除不足額の繰越し等の規定の適用を受けるため必要があるときは、税務署長に対し、第百二十条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。

3  第百二十条第三項から第五項までの規定は、前二項の規定による申告書の提出について準用する。

平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。

所得税法施行令第262条(確定申告書に関する書類の提出又は提示)
所基通
法第122条《還付等を受けるための申告》関係

No.2030 還付申告

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