1980年1月1日火曜日

消費税法施行令第25条の3(特殊関係法人の範囲)

第一章 総則(第一条―第四十四条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(特殊関係法人の範囲)
第二十五条の三  法第十二条の三第一項 に規定する新規設立法人が特定要件に該当する旨の判定の基礎となつた他の者と政令で定める特殊な関係にある法人は、次に掲げる法人のうち、非支配特殊関係法人以外の法人とする。
2  前項に規定する非支配特殊関係法人とは、次に掲げる法人をいう。
3  第一項各号及び前項各号に規定する他の法人を完全に支配している場合とは、前条第三項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。

平成二十六年九月三十日政令第三百十七号の未施行内容
消費税法施行令の一部を改正する政令
なし。

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