第二章 道府県の普通税
第一節 道府県民税(第六条の二十三―第九条の二十三)
平成29年3月1日現在(未施行改正なし)
(法第四十五条の二第一項の政令で定める社会保険料控除額)
第八条の二 法第四十五条の二第一項に規定する政令で定める社会保険料控除額は、所得税法第二百三条の四第一号の規定により公的年金等から控除される同号に規定する社会保険料の金額とする。
平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。
平成二十七年三月三十一日政令第百六十一号の未施行内容
地方税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年三月三十一日政令第百三十三号の未施行内容
地方税法施行令等の一部を改正する等の政令
なし。
地方税法施行令第48条の9の7(法第三百十七条の二第一項の政令で定める社会保険料控除額)
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