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1980年1月1日火曜日
法人税法第2条第12号の4「現物出資法人」
第一編 総則
第一章 通則(
第一条―第三条
)
平成29年4月1日現在(
未施行改正なし
)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十二の四 現物出資法人 現物出資によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人をいう。
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