2015年8月1日土曜日

消費税法施行令第53条(課税売上割合が著しく変動した場合等)

第三章 税額控除等(第四十六条―第六十二条
平成27年8月1日現在(未施行改正あり

(課税売上割合が著しく変動した場合等)
第五十三条 法第三十三条第一項 に規定する著しく増加した場合として政令で定める場合は、仕入れ等の課税期間同項 に規定する仕入れ等の課税期間をいう。以下この条において同じ。)における課税売上割合同項 に規定する課税売上割合をいう。以下この項及び次項において同じ。)のうちに通算課税売上割合法第三十三条第一項 に規定する通算課税売上割合をいう。以下この項及び次項において同じ。)から仕入れ等の課税期間における課税売上割合控除した割合占める割合百分の五十以上であり、かつ、当該通算課税売上割合から当該課税売上割合を控除した割合が百分の五以上である場合とする。

法第三十三条第一項 に規定する著しく減少した場合として政令で定める場合は、仕入れ等の課税期間における課税売上割合のうちに仕入れ等の課税期間における課税売上割合から通算課税売上割合控除した割合の占める割合百分の五十以上であり、かつ、当該課税売上割合から当該通算課税売上割合を控除した割合が百分の五以上である場合とする。

法第三十三条第二項 に規定する政令で定めるところにより通算した課税売上割合は、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合とする。

  • 一 当該事業者が仕入れ等の課税期間から第三年度の課税期間(法第三十三条第一項 に規定する第三年度の課税期間をいう。第六項において同じ。)までの各課税期間(以下この条において「通算課税期間」という。)中に国内において行つた資産の譲渡等の対価の額(法第二十八条第一項 に規定する対価の額をいう。以下この章において同じ。)の合計額から、通算課税期間中に国内において行つた第四十八条第一項第一号に規定する資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額の合計額を控除した残額
  • 二 当該事業者が通算課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額
    • イ 通算課税期間中に国内において行つた法第三十八条第一項 に規定する売上げに係る対価の返還等の金額(当該通算課税期間中に行つた第十九条に規定する輸出取引等に係る対価の返還等の金額を含む。
    • ロ 通算課税期間中に国内において行つた法第三十八条第一項 に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に六十三分の八十を乗じて算出した金額

4 第四十八条第二項から第六項まで及び第五十一条第二項から第四項までの規定は、前項に規定する通算した課税売上割合を計算する場合について準用する。この場合において、第四十八条第二項中「前項第一号」とあるのは「第五十三条第三項第一号」と、同条第三項中「第一項第一号」とあるのは「第五十三条第三項第一号」と、同条第四項中「第一項の規定」とあるのは「第五十三条第三項の規定」と、同条第五項中「第一項第一号に規定する」とあるのは「第五十三条第三項第一号に規定する」と、同条第六項中「第一項第一号」とあるのは「第五十三条第三項第一号」と、第五十一条第二項中「第四十八条第一項第二号」とあるのは「第五十三条第三項第二号」と、同条第三項中「第四十八条第一項第一号」とあるのは「第五十三条第三項第一号」と読み替えるものとする。

5 仕入れ等の課税期間において法第三十条第三項 本文の規定の適用を受けた場合における法第三十三条第二項 に規定する政令で定めるところにより通算した課税売上割合は、第三項の規定にかかわらず、法第三十条第三項第二号 の承認を受けた割合の算出方法に基づき、第三項の規定の例により算出した割合とする。

6 法第三十三条第一項 に規定する事業者が、仕入れ等の課税期間の翌課税期間から第三年度の課税期間までの各課税期間のうちいずれかの課税期間において、法第三十条第三項 本文の規定の適用を受けることとなつた場合又は同項 本文の規定の適用を受けないこととなつた場合には、法第三十三条第二項 に規定する政令で定めるところにより通算した課税売上割合は、第三項又は前項の規定にかかわらず、通算課税期間に含まれる課税期間におけるそれぞれの法第三十条第二項 に規定する課税売上割合及び同条第三項 に規定する承認に係る割合を合計した割合を当該通算課税期間に含まれる課税期間の数で除して計算した割合とする。

平成二十六年九月三十日政令第三百十七号の未施行内容
第五十三条第三項第二号中「六十三分の八十」を「七十八分の百」に改める。

平成二十七年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
なし。

法人税法第81条の18(連結法人税の個別帰属額の計算)

第二編 内国法人の法人税
第一章の二 各連結事業年度の連結所得に対する法人税
第二節 税額の計算
第三款 連結法人税の個別帰属額の計算(第八十一条の十八
平成27年8月1日現在(未施行改正なし

(連結法人税の個別帰属額の計算)
第八十一条の十八 連結法人に各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として帰せられ、又は当該法人税の減少額として帰せられる金額は、当該連結法人の当該連結事業年度の個別所得金額当該連結事業年度の益金の額のうち当該連結法人に帰せられるものの合計額以下この項において「個別帰属益金額」という。が当該連結事業年度の損金の額のうち当該連結法人に帰せられるものの合計額以下この項において「個別帰属損金額」という。を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)がある場合にはそれぞれ当該個別所得金額に当該連結事業年度の連結所得に対して適用される法人税の税率乗じて計算した金額加算調整額当該連結法人に係る第一号に掲げる金額をいう。以下この項において同じ。)とを合計した金額から減算調整額当該連結法人に係る第二号から第四号までに掲げる金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を控除した金額又は減算調整額から当該合計した金額を控除した金額とし、当該連結法人の当該連結事業年度の個別欠損金額個別帰属損金額が個別帰属益金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいい、当該連結事業年度に連結欠損金額が生ずる場合には当該超える部分の金額から当該連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられるものを控除した金額とする。がある場合にはそれぞれ加算調整額から当該個別欠損金額に当該税率を乗じて計算した金額と減算調整額とを合計した金額を控除した金額又は当該合計した金額から加算調整額を控除した金額とする。
  • 一 第八十一条の十三第一項(連結特定同族会社の特別税率)に規定する合計額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額
  • 二 第八十一条の十四第一項(連結事業年度における所得税額の控除)の規定による控除をされるべき金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額
  • 三 第八十一条の十五第一項から第三項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額
  • 四 第八十一条の三十一第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受ける金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額
2 前項の連結法人に係る連結親法人が第八十一条の十二第二項(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率)の規定の適用を受ける連結親法人である場合には、各連結事業年度の連結所得の金額につき同条の規定により計算した法人税の額の当該連結所得の金額に対する割合(連結所得の金額がない連結事業年度にあつては、同項に規定する年八百万円以下の金額に対して適用される税率)を前項に規定する税率として、同項の規定を適用する。

3 前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十三日法律第六十九号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十八日法律第七十二号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
なし。

平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
なし。

消費税法施行令第8条(土地の貸付けから除外される場合)

第一章 総則(第一条―第四十四条
平成27年8月1日現在(未施行改正なし

(土地の貸付けから除外される場合)
第八条 法別表第一第一号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する土地の貸付けに係る期間が一月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴つて土地が使用される場合とする。

平成二十六年九月三十日政令第三百十七号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
なし。

地方税法施行令第7条の3の5(外国法人の事業が行われる場所)

第二章 道府県の普通税
第一節 道府県民税(第六条の二十三―第九条の二十三
平成27年8月1日現在(未施行改正あり

(外国法人の事業が行われる場所)
第七条の三の五 法第二十四条第三項に規定する外国法人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、同項の外国法人が法の施行地内に有する次の各号のいずれかに該当する場所とする。
  • 一 支店、出張所、営業所、事務所、事業所、工場又は倉庫(倉庫業者が自己の事業の用に供するものに限る。
  • 二 鉱山、採石場その他の天然資源を採取する場所
  • 三 前二号に掲げる場所に準ずる場所
  • 四 建設、すえ付け、組立てその他の作業でその期間が一年を超えるもの又はその作業の指揮監督の役務の提供でその期間が一年を超えるものの場所
  • 五 次に掲げる者(その者が、イからハまでに規定する外国法人の事業に係る業務を、当該外国法人に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合における当該者を除く。)の事務所又は事業所
    • イ 当該外国法人のために、その事業に関し契約(当該外国法人のための資産の購入に係る契約を除く。ハにおいて同じ。)を締結する権限を有し、かつ、これを常習的に行使する者(当該外国法人と同一又は類似の事業を営み、かつ、その事業の性質上欠くことができない必要に基づき当該外国法人のために当該契約の締結に係る業務を行う者を除く。
    • ロ 当該外国法人のために、常習的に、顧客の通常の要求に応ずることができる程度の数量の資産を保管し、かつ、当該資産を顧客の要求に応じて引き渡す者
    • ハ 専ら又は主として一の外国法人(当該外国法人と特殊の関係がある者を含む。)のために、常習的に、その事業に関し契約を締結するための注文の取得、協議その他の行為のうちの重要な部分を行うことを事業とする者

2 次の各号に掲げる場所は、前項第一号から第三号までの規定にかかわらず、同項の場所としないものとする。
  • 一 当該外国法人がその資産を購入する業務のためにのみ使用する一定の場所
  • 二 当該外国法人がその資産を保管するためにのみ使用する一定の場所
  • 三 当該外国法人が広告、宣伝、情報の提供、市場調査、基礎的研究その他当該事業の遂行にとつて補助的な機能を有する事業上の活動を行うためにのみ使用する一定の場所

3 日本国が締結した租税に関する二重課税防止のための条約における恒久的施設とされた場所の範囲が前二項の規定による場所の範囲と異なるときは、当該条約の適用を受ける外国法人に係る法第二十四条第三項に規定する外国法人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、前二項の規定にかかわらず、当該条約において恒久的施設とされた場所とする。

平成二十五年六月十二日政令第百七十三号の未施行内容
なし。

平成二十六年三月三十一日政令第百三十二号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十三日政令第二百十二号の未施行内容
第七条の三の五を削る。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
なし。

平成二十六年十一月十四日政令第三百五十九号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百六十一号の未施行内容
なし。

地方税法施行令第10条の2(外国法人又は個人の事業が行われる場所)

第二章 道府県の普通税
第二節 事業税(第十条―第三十五条の四の三
平成27年8月1日現在(未施行改正あり

(外国法人又は個人の事業が行われる場所)
第十条の二 法第七十二条の二第六項に規定する外国法人又は個人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、外国法人(法第二十四条第三項に規定する外国法人をいう。第二十条の二の二十二第一項及び第二十条の二の二十三第三項において同じ。)又は個人が法の施行地内に有する第七条の三の五に規定する場所とする。


平成二十五年六月十二日政令第百七十三号の未施行内容
なし。

平成二十六年三月三十一日政令第百三十二号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十三日政令第二百十二号の未施行内容
第十条の二を削る。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
なし。

平成二十六年十一月十四日政令第三百五十九号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百六十一号の未施行内容
なし。

所得税法第231条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)

第五編 雑則 
第一章 支払調書の提出等の義務(第二百二十四条―第二百三十一条) 
平成27年8月1日現在(未施行改正なし

(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)
第二百三十一条 居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。


2 前項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定による給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者承諾を得て、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるただし、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の請求があるときは、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書を当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。


3 前項本文の場合において、同項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、第一項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書を交付したものとみなす。

通達なし

平成二十五年三月三十日法律第五号の未施行内容
なし。

平成二十五年五月三十一日法律第二十八号
なし。

平成二十六年三月三十一日法律第十号
なし。

平成二十六年六月十三日法律第六十九号
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第九号
なし。

所得税法施行規則第99条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)

第五編 雑則 
第一章 支払調書の提出等の義務(第八十一条―第百条) 
平成27年8月1日現在(未施行改正あり

(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)
第九十九条 国内において法第二十八条第一項(給与所得に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条において「給与支払事務所等」という。)を設け、又はこれを移転し若しくは廃止した者は、その事実につき前条の届出書を提出すべき場合を除き、法第二百三十条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出の規定により、次に掲げる事項を記載した届出書を、その給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長(給与支払事務所等を移転する場合には、その移転前の給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長及びその移転後の給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長)に提出しなければならない。
  • 一 その届出書を提出する者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
  • 二 給与支払事務所等を設け、又はこれを移転し若しくは廃止した旨及びその年月日
  • 三 給与支払事務所等の所在地(給与支払事務所等を移転する場合には、その移転前の給与支払事務所等の所在地及びその移転後の給与支払事務所等の所在地
  • 四 その届出書を提出する日の現況におけるその給与支払事務所等において給与等の支払を受ける者の職種等の別の人員数
  • 五 その他参考となるべき事項

平成二十五年五月三十一日財務省令第三十五号の未施行内容
なし。

平成二十六年三月三十一日財務省令第二十号の未施行内容
なし。

平成二十六年七月九日財務省令第五十三号の未施行内容
第九十九条第一項第一号中「及び住所」を「、住所」に改める。
第九十九条第一項第一号中「所在地」の下に「及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)」を加える。

平成二十七年三月三十一日財務省令第二十二号の未施行内容
第九十九条第一項第一号中「又は法人番号を」を「及び法人番号を」に改める。

平成二十七年五月二十九日財務省令第五十七号の未施行内容
なし。

所得税法施行規則第98条(開業等の届出書)

第五編 雑則 
第一章 支払調書の提出等の義務(第八十一条―第百条) 
平成27年8月1日現在(未施行改正あり

(開業等の届出書)
第九十八条 居住者又は非居住者は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、法第二百二十九条(開業等の届出の規定により、当該各号に掲げる税務署長に対し、次項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない
  • 一 国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又はその事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条において「事務所等」という。)を設けた場合 納税地の所轄税務署長(納税地とその事務所等の所在地とが異なる場合には、その納税地の所轄税務署長及びその事務所等の所在地の所轄税務署長
  • 二 前号の事業に係る事務所等を移転した場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる税務署長
    • イ その移転前の事務所等の所在地とその移転前の納税地とが同一であり、かつ、その移転後の事務所等の所在地とその移転後の納税地とが同一である場合 その移転前の納税地の所轄税務署長及びその移転後の納税地の所轄税務署長
    • ロ 納税地とその移転前の事務所等の所在地及びその移転後の事務所等の所在地とがいずれも異なる場合 納税地の所轄税務署長、その移転前の事務所等の所在地の所轄税務署長及びその移転後の事務所等の所在地の所轄税務署長
    • ハ 納税地とその移転前の事務所等の所在地とが異なり、かつ、納税地とその移転後の事務所等の所在地とが同一である場合 納税地の所轄税務署長及びその移転前の事務所等の所在地の所轄税務署長
    • ニ 納税地とその移転前の事務所等の所在地とが同一であり、かつ、納税地とその移転後の事務所等の所在地とが異なる場合 納税地の所轄税務署長とその移転後の事務所等の所在地の所轄税務署長
  • 三 第一号の事業に係る事務所等を廃止した場合 納税地の所轄税務署長(納税地とその廃止した事務所等の所在地とが異なる場合には、納税地の所轄税務署長及びその廃止した事務所等の所在地の所轄税務署長

2 前項の規定による届出書の記載事項は、次に掲げる事項とする。

  • 一 その届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
  • 二 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
    • イ 前項第一号に掲げる場合 次に掲げる事項
      • (1) 国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又はその事業に係る事務所等を設けた旨及びその開始し、又はその事務所等を設けた年月日
      • (2) その事業の概要
      • (3) その事務所等の所在地
    • ロ 前項第二号に掲げる場合 次に掲げる事項
      • (1) その事務所等を移転した旨及びその年月日
      • (2) その移転前の事務所等の所在地及びその移転後の事務所等の所在地
    • ハ 前項第三号に掲げる場合 その事務所等を廃止した旨及びその年月日
  • 三 その他参考となるべき事項

平成二十五年五月三十一日財務省令第三十五号の未施行内容
なし。

平成二十六年三月三十一日財務省令第二十号の未施行内容
なし。

平成二十六年七月九日財務省令第五十三号の未施行内容
第九十八条第二項第一号中「及び住所」を「、住所」に改める。
第九十八条第二項第一号中「居所)」の下に「及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所)」を加える。

平成二十七年三月三十一日財務省令第二十二号の未施行内容
なし。

平成二十七年五月二十九日財務省令第五十七号の未施行内容
なし。

所得税法施行令第137条(繰延資産の償却費の計算)

第二編 居住者の納税義務 
第一章 課税標準の計算 
第四節 必要経費等の計算 
第五款 繰延資産の償却(第百三十七条) 
平成27年8月1日現在(未施行改正なし

(繰延資産の償却費の計算)
第百三十七条 法第五十条第一項 (繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる繰延資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
  • 第七条第一項第一号又は第二号(繰延資産の範囲に掲げる繰延資産 その繰延資産の額を六十で除し、これにその年において不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行つていた期間の月数その年がその繰延資産となる費用を支出した日の属する年である場合には、同日から当該業務を行つていた期間の末日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が、その繰延資産の額のうち既にこの項の規定により不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額以外の金額を超える場合には、当該金額。次号において同じ。
  • 第七条第一項第三号に掲げる繰延資産 その繰延資産の額をその繰延資産となる費用の支出の効果の及ぶ期間の月数で除し、これに前号に規定する業務を行つていた期間の月数を乗じて計算した金額

2 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

3 居住者が、第一項第一号に掲げる繰延資産につきその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額として、当該繰延資産の額の範囲内の金額をその年分の確定申告書に記載した場合には、同号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該金額として記載された金額とする。

通達あり

平成二十五年五月三十一日政令第百六十五号の未施行内容
なし。

平成二十六年三月三十一日政令第百三十七号の未施行内容
なし。

平成二十六年五月十四日政令第百七十九号の未施行内容
なし。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百四十一号の未施行内容
なし。

所得税法施行令第7条(繰延資産の範囲)

第一編 総則 
第一章 通則(第一条―第十五条) 
平成27年8月1日現在(未施行改正なし

(繰延資産の範囲)
第七条 法第二条第一項第二十号 (繰延資産の意義に規定する政令で定める費用は、個人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。
  • 開業費不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。
  • 開発費新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓のために特別に支出する費用をいう。
  • 三 前二号に掲げるもののほか、次に掲げる費用で支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもの
    • イ 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
    • 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金立ちのき料その他の費用
    • 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
    • ニ 製品等の広告宣伝の用に供する資産贈与したことにより生ずる費用
    • ホ イからニまでに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用

2 前項に規定する前払費用とは、個人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出する費用のうち、その支出する日の属する年の十二月三十一日(年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。


通達あり


平成二十五年五月三十一日政令第百六十五号の未施行内容
なし。

平成二十六年三月三十一日政令第百三十七号の未施行内容
なし。

平成二十六年五月十四日政令第百七十九号の未施行内容
なし。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百四十一号の未施行内容
なし。

所得税法第2条第20号(定義) 繰延資産

第一編 総則 
第一章 通則(第一条―第三条) 
平成27年8月1日現在(未施行改正なし

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

二十 繰延資産 不動産所得、事業所得、山林所得又は所得を生ずべき業務に関し個人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。

通達あり

所得税法第50条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)

第二編 居住者の納税義務 
第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除 
第二節 各種所得の金額の計算 
第四款 必要経費等の計算 
第二目 資産の評価及び償却費(第四十七条―第五十条) 
平成27年8月1日現在(未施行改正なし

(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)
第五十条 居住者のその年十二月三十一日における繰延資産につきその償却費として第三十七条(必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。

2 前項に定めるもののほか、繰延資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める。

通達あり

平成二十五年三月三十日法律第五号の未施行内容
なし。

平成二十五年五月三十一日法律第二十八号
なし。

平成二十六年三月三十一日法律第十号
なし。

平成二十六年六月十三日法律第六十九号
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第九号
なし。

所得税法第56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)

第二編 居住者の納税義務 
第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除 
第二節 各種所得の金額の計算 
第四款 必要経費等の計算 
第五目 親族が事業から受ける対価(第五十六条・第五十七条) 
平成27年8月1日現在(未施行改正なし

(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
第五十六条 居住者生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。


平成二十五年三月三十日法律第五号の未施行内容
なし。

平成二十五年五月三十一日法律第二十八号
なし。

平成二十六年三月三十一日法律第十号
なし。

平成二十六年六月十三日法律第六十九号
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第九号
なし。
第二章 道府県の普通税
第四節 不動産取得税
第二款 課税標準及び税率(第七十三条の十三―第七十三条の十五の二
平成27年8月1日現在(未施行改正なし

(不動産取得税の課税標準)
第七十三条の十三 不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における不動産の価格とする。

2 家屋の改築をもつて家屋の取得とみなした場合に課する不動産取得税の課税標準は、当該改築に因り増加した価格とする。

平成二十四年八月二十二日法律第六十九号の未施行内容
なし。

平成二十五年三月三十日法律第三号の未施行内容
なし。

平成二十五年五月三十一日法律第二十八号の未施行内容
なし。

平成二十六年三月三十一日法律第四号の未施行内容
なし。

平成二十六年五月三十日法律第四十二号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十三日法律第六十九号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十八日法律第七十二号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第二号の未施行内容
なし。

平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
なし。

平成二十七年七月十五日法律第五十七号の未施行内容
なし。

平成二十七年七月十七日法律第五十九号の未施行内容
なし。

地方法人特別税等に関する暫定措置法


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20HO025.html

平成27年8月1日現在未施行改正
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxmiseko.cgi?H_RYAKU=%95%bd%93%f1%81%5a%96%40%93%f1%8c%dc&H_NO=%95%bd%90%ac%93%f1%8f%5c%8e%b5%94%4e%8e%4f%8c%8e%8e%4f%8f%5c%88%ea%93%fa%96%40%97%a5%91%e6%93%f1%8d%86&H_PATH=/miseko/H20HO025/H27HO002.html

地方税法第6条(公益等に因る課税免除及び不均一課税)

第一章 総則
第一節 通則(第一条―第八条の五
平成27年8月1日現在(未施行改正なし

(公益等に因る課税免除及び不均一課税)
第六条 地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる

2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均一の課税をすることができる

平成二十四年八月二十二日法律第六十九号の未施行内容
なし。

平成二十五年三月三十日法律第三号の未施行内容
なし。

平成二十五年五月三十一日法律第二十八号の未施行内容
なし。

平成二十六年三月三十一日法律第四号の未施行内容
なし。

平成二十六年五月三十日法律第四十二号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十三日法律第六十九号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十八日法律第七十二号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第二号の未施行内容
なし。

平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
なし。

平成二十七年七月十五日法律第五十七号の未施行内容
なし。

平成二十七年七月十七日法律第五十九号の未施行内容
なし。

地方税法第320条(普通徴収に係る個人の市町村民税の納期)

第三章 市町村の普通税
第一節 市町村民税
第四款 賦課及び徴収(第三百十八条―第三百二十七条
平成27年8月1日現在(未施行改正なし

(普通徴収に係る個人の市町村民税の納期)
第三百二十条 普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税の納期は、六月八月十月及び一月中(当該個人の市町村民税額が均等割額に相当する金額以下である場合にあつては、六月中)において、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。

平成二十四年八月二十二日法律第六十九号の未施行内容
なし。

平成二十五年三月三十日法律第三号の未施行内容
なし。

平成二十五年五月三十一日法律第二十八号の未施行内容
なし。

平成二十六年三月三十一日法律第四号の未施行内容
なし。

平成二十六年五月三十日法律第四十二号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十三日法律第六十九号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十八日法律第七十二号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第二号の未施行内容
なし。

平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
なし。

平成二十七年七月十五日法律第五十七号の未施行内容
なし。

平成二十七年七月十七日法律第五十九号の未施行内容
なし。

地方税法第72条の59(所得税又は道府県民税に関する書類の供覧等)

第二章 道府県の普通税
第二節 事業税
第三款 個人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の四十九の十一―第七十二条の六十五
平成27年8月1日現在(未施行改正なし

(所得税又は道府県民税に関する書類の供覧等)
第七十二条の五十九 道府県知事事業税の賦課徴収について、政府に対し、事業税の納税義務者で所得税の納税義務がある個人が政府に提出した申告書若しくは修正申告書又は政府が当該個人の課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。この場合において、政府が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第四条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して当該関係書類を閲覧させ、又は記録させるときは、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務省令で定める基準に従つて行うものとする。


2 道府県知事が事業税の賦課徴収について、市町村長に対し、事業税の納税義務者で道府県民税の納税義務がある個人が市町村長に提出した申告書又は市町村長が当該個人に係る道府県民税についてした賦課決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、市町村長は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

平成二十四年八月二十二日法律第六十九号の未施行内容
なし。

平成二十五年三月三十日法律第三号の未施行内容
なし。

平成二十五年五月三十一日法律第二十八号の未施行内容
なし。

平成二十六年三月三十一日法律第四号の未施行内容
なし。

平成二十六年五月三十日法律第四十二号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十三日法律第六十九号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十八日法律第七十二号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第二号の未施行内容
なし。

平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
なし。

平成二十七年七月十五日法律第五十七号の未施行内容
なし。

平成二十七年七月十七日法律第五十九号の未施行内容
なし。

地方税法第20条の4の2(課税標準額、税額等の端数計算)

第一章 総則
第十四節 雑則(第二十条―第二十条の十三
平成27年8月1日現在(未施行改正なし

(課税標準額、税額等の端数計算)
第二十条の四の二 地方税の課税標準額を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。ただし、政令で定める地方税については、この限りでない。

2 延滞金又は加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税額に千円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が二千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 地方税の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。ただし、政令で定める地方税の確定金額については、その額に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 滞納処分費の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

5 延滞金又は加算金の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

6 地方税の確定金額を、二以上の納期限を定め、一定の金額に分割して納付し、又は納入することとされている場合において、その納期限ごとの分割金額に千円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期限に係る分割金額に合算するものとする。ただし、地方団体が当該地方団体の条例でこれと異なる定めをしたときは、この限りでない。

7 第二項及び第五項の規定は、還付加算金について準用する。この場合において、第二項中「税額」とあるのは、「過誤納金又はこの法律の規定による還付金の額」と読み替えるものとする。

8 第二項、第三項(地方税の確定金額の全額が百円未満であるときにおいて、その全額を切り捨てる部分に限る。)及び前三項の規定の適用については、個人の市町村民税とこれと併せて徴収する個人の道府県民税又は固定資産税とこれと併せて徴収する都市計画税については、それぞれ一の地方税とみなす。この場合において、特別徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税とこれと併せて徴収する個人の道府県民税については、第六項中「千円」とあるのは、「百円」とする。

9 特別徴収の方法によつて徴収する国民健康保険税については、第六項中「千円」とあるのは、「百円」とする。

平成二十四年八月二十二日法律第六十九号の未施行内容
なし。

平成二十五年三月三十日法律第三号の未施行内容
なし。

平成二十五年五月三十一日法律第二十八号の未施行内容
なし。

平成二十六年三月三十一日法律第四号の未施行内容
なし。

平成二十六年五月三十日法律第四十二号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十三日法律第六十九号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十八日法律第七十二号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第二号の未施行内容
なし。

平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
なし。

平成二十七年七月十五日法律第五十七号の未施行内容
なし。

平成二十七年七月十七日法律第五十九号の未施行内容
なし。

地方税法第20条の3(市町村が行う道府県税の賦課徴収)

第一章 総則
第十四節 雑則(第二十条―第二十条の十三
平成27年8月1日現在(未施行改正なし

(市町村が行う道府県税の賦課徴収)
第二十条の三 道府県は、道府県税(個人の道府県民税を除く。以下本条において同じ。)の賦課徴収に関する事務を市町村に処理させてはならないただし次の各号のいずれかに該当する場合においては、市町村が処理することとすることができる
  • 一 道府県税の納税義務者又は特別徴収義務者の住所、居所、家屋敷、事務所、事業所又は財産が当該道府県の徴税吏員による賦課徴収を著しく困難とする地域に在ること。
  • 二 市町村が道府県税の賦課徴収に関する事務の一部を処理することに同意したこと。

2 道府県は、前項ただし書の規定によつて道府県税の賦課徴収に関する事務の一部を市町村が処理することとした場合においては、当該市町村においてその事務を行うために要する費用を補償しなければならない。

3 前項の補償は、市町村の請求があつた日から、遅くとも、三十日以内にしなければならない。

平成二十四年八月二十二日法律第六十九号の未施行内容
なし。

平成二十五年三月三十日法律第三号の未施行内容
なし。

平成二十五年五月三十一日法律第二十八号の未施行内容
なし。

平成二十六年三月三十一日法律第四号の未施行内容
なし。

平成二十六年五月三十日法律第四十二号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十三日法律第六十九号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十八日法律第七十二号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第二号の未施行内容
なし。

平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
なし。

平成二十七年七月十五日法律第五十七号の未施行内容
なし。

平成二十七年七月十七日法律第五十九号の未施行内容
なし。

地方税法第14条(地方税優先の原則)

第一章 総則
第七節 地方税優先の原則及び地方税と他の債権との調整(第十四条―第十四条の二十
平成27年8月1日現在(未施行改正なし

(地方税優先の原則)
第十四条 地方団体の徴収金は、納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課(滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章において「国税」という。を除く。以下本章において同じ。)その他の債権に先だつて徴収する。

(強制換価手続の費用の優先)

平成二十四年八月二十二日法律第六十九号の未施行内容
なし。

平成二十五年三月三十日法律第三号の未施行内容
なし。

平成二十五年五月三十一日法律第二十八号の未施行内容
なし。

平成二十六年三月三十一日法律第四号の未施行内容
なし。

平成二十六年五月三十日法律第四十二号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十三日法律第六十九号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十八日法律第七十二号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第二号の未施行内容
なし。

平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
なし。

平成二十七年七月十五日法律第五十七号の未施行内容
なし。

平成二十七年七月十七日法律第五十九号の未施行内容
なし。