2015年8月1日土曜日

消費税法施行令第8条(土地の貸付けから除外される場合)

第一章 総則(第一条―第四十四条
平成27年8月1日現在(未施行改正なし

(土地の貸付けから除外される場合)
第八条 法別表第一第一号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する土地の貸付けに係る期間が一月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴つて土地が使用される場合とする。

平成二十六年九月三十日政令第三百十七号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
なし。

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