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2015年8月1日土曜日
消費税法施行令第8条(土地の貸付けから除外される場合)
第一章 総則(
第一条―第四十四条
)
平成27年8月1日現在(
未施行改正なし
)
(土地の貸付けから除外される場合)
第八条
法別表第一第一号
に規定する政令で定める場合は、
同号
に規定する土地の貸付けに係る期間が
一月に満たない場合
及び
駐車場その他の施設
の利用に
伴つて
土地が使用される場合とする。
平成二十六年九月三十日政令第三百十七号の未施行内容
なし。
平成二十七年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
なし。
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