第四節 山林所得及び譲渡所得等
第九款 有価証券の譲渡による所得の課税の特例等(第三十七条の十―第三十八条)
平成27年8月1日現在(未施行改正あり)
(公社債等の譲渡等による所得の課税の特例)
第三十七条の十五 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
- 一 公社債(第三十七条の十第二項第三号に規定する新株予約権付社債を除く。)並びに公社債投資信託、公社債等運用投資信託及び貸付信託の受益権並びに社債的受益権(次項第一号において「公社債等」という。)の譲渡(所得税法第五十七条の四第三項第四号 に掲げる新株予約権付社債についての社債の譲渡で同号 に定める事由によるものを除く。次項第一号において同じ。)による所得
- 二 公社債投資信託、公社債等運用投資信託及び特定目的信託(以下この号及び次項第二号において「公社債投資信託等」という。)の終了又は公社債投資信託等の一部の解約によりその公社債投資信託等の受益権(特定目的信託の受益権については、社債的受益権に限る。以下この号及び次項第二号において同じ。)を有する者に対して支払われる金額とその公社債投資信託等について信託された金額(所得税法第二条第一項第十四号 に規定するオープン型の証券投資信託については、当該金額のうち同法第九条第一項第十一号 に掲げる収益の分配に充てられるべき部分の金額を控除した金額。次項第二号において同じ。)のうち当該受益権に係る部分の金額とのうちいずれか低い金額が当該受益権の取得に要した金額を超える場合におけるその超える部分の金額
- 一 公社債等の譲渡による収入金額が当該公社債等の所得税法第三十三条第三項 に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額
- 二 前項第二号に規定する事由により同号の公社債投資信託等の受益権を有する者に対して支払われる金額とその公社債投資信託等について信託された金額のうち当該受益権に係る部分の金額とのうちいずれか低い金額が当該受益権の取得に要した金額に満たない場合におけるその不足額
平成二十五年三月三十日法律第五号の未施行内容
第三十七条の十五を次のように改める。
第三十七条の十五 第四十一条の十二第七項に規定する償還差益につき同条第一項の規定の適用を受ける同条第七項に規定する割引債、預金保険法第二条第二項第五号に規定する長期信用銀行債等及び貸付信託の受益権(次項において「貸付信託の受益権等」という。)の譲渡による所得については、所得税を課さない。
平成二十五年五月三十一日法律第二十八号の未施行内容
なし。
平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
第三十七条の十五第一項中「及び貸付信託の受益権」を「、貸付信託の受益権その他政令で定めるもの」に改める。
平成二十六年六月十八日法律第七十二号の未施行内容
なし。
平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
なし。
平成二十七年六月五日法律第三十五号の未施行内容
なし。
平成二十七年六月十九日法律第四十一号の未施行内容
なし。
平成二十七年六月二十六日法律第五十号の未施行内容
なし。
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