(平成28年3月31日付通達まで掲載)
法第2条《定義》関係
〔居住者、非永住者及び非居住者(第3、4、5号関係)〕
(住所の意義)
2-1 法に規定する住所とは各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定する。
(注) 国の内外にわたって居住地が異動する者の住所が国内にあるかどうかの判定に当たっては、令第14条《国内に住所を有する者と推定する場合》及び第15条《国内に住所を有しない者と推定する場合》の規定があることに留意する。
2016年3月31日木曜日
所基通36-22(課税しない経済的利益……創業記念品等)
(平成28年3月31日付通達まで掲載)
(課税しない経済的利益……創業記念品等)
36-22 使用者が役員又は使用人に対し創業記念、増資記念、工事完成記念又は合併記念等に際し、その記念として支給する記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。ただし、建築業者、造船業者等が請負工事又は造船の完成等に際し支給するものについては、この限りでない。(昭60直法6-5、直所3-6改正)
(課税しない経済的利益……創業記念品等)
36-22 使用者が役員又は使用人に対し創業記念、増資記念、工事完成記念又は合併記念等に際し、その記念として支給する記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。ただし、建築業者、造船業者等が請負工事又は造船の完成等に際し支給するものについては、この限りでない。(昭60直法6-5、直所3-6改正)
- (1) その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価額(処分見込価額により評価した価額)が1万円以下のものであること。
- (2) 創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること。
所基通36-21(課税しない経済的利益……永年勤続者の記念品等)
(平成28年3月31日付通達まで掲載)
(課税しない経済的利益……永年勤続者の記念品等)
36-21 使用者が永年勤続した役員又は使用人の表彰に当たり、その記念として旅行、観劇等に招待し、又は記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)を支給することにより当該役員又は使用人が受ける利益で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。(昭46直審(所)19改正)
(課税しない経済的利益……永年勤続者の記念品等)
36-21 使用者が永年勤続した役員又は使用人の表彰に当たり、その記念として旅行、観劇等に招待し、又は記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)を支給することにより当該役員又は使用人が受ける利益で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。(昭46直審(所)19改正)
- (1) 当該利益の額が、当該役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること。
- (2) 当該表彰が、おおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける者については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること。
2016年3月1日火曜日
減価償却資産の耐用年数等に関する省令第5条
平成28年3月1日現在
(定額法の償却率並びに定率法の償却率、改定償却率及び保証率)
第五条 平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の耐用年数に応じた償却率、改定償却率及び保証率は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる。
一 定額法(所得税法施行令第百二十条の二第一項第一号 (減価償却資産の償却の方法)又は法人税法施行令第四十八条の二第一項第一号 (減価償却資産の償却の方法)に規定する定額法をいう。次項において同じ。)の償却率 別表第八(平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の定額法の償却率表)
二 定率法(所得税法施行令第百二十条の二第一項第二号 ロ又は法人税法施行令第四十八条の二第一項第二号 ロに規定する定率法をいう。次項及び第四項において同じ。)の償却率、改定償却率及び保証率 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める表
イ 平成二十四年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産 別表第九(平成十九年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得をされた減価償却資産の定率法の償却率、改定償却率及び保証率の表)
ロ 平成二十四年四月一日以後に取得をされた減価償却資産 別表第十(平成二十四年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の定率法の償却率、改定償却率及び保証率の表)
2 法人の事業年度が一年に満たない場合においては、前項の規定にかかわらず、減価償却資産の定額法の償却率又は定率法の償却率は、当該減価償却資産の耐用年数に対応する別表第八に定める定額法の償却率又は別表第九若しくは別表第十に定める定率法の償却率に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除したものによる。
3 法人の前項の事業年度(この項の規定の適用を受けた事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)終了の日以後一年以内に開始する各事業年度(当該適用年度開始の日から各事業年度終了の日までの期間が一年を超えない各事業年度に限る。)における法人税法施行令第四十八条の二第一項第二号 ロに規定する取得価額は、当該適用年度の同号 ロに規定する取得価額とすることができる。
4 減価償却資産の法人税法施行令第四十八条の二第一項第二号 ロに規定する取得価額(前項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定による取得価額)に当該減価償却資産の耐用年数に対応する別表第九又は別表第十に定める定率法の償却率を乗じて計算した金額が同条第五項第一号 に規定する償却保証額に満たない場合における第二項 の規定の適用については、同項 中「定率法の償却率」とあるのは、「改定償却率」とする。
5 第二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(定額法の償却率並びに定率法の償却率、改定償却率及び保証率)
第五条 平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の耐用年数に応じた償却率、改定償却率及び保証率は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる。
一 定額法(所得税法施行令第百二十条の二第一項第一号 (減価償却資産の償却の方法)又は法人税法施行令第四十八条の二第一項第一号 (減価償却資産の償却の方法)に規定する定額法をいう。次項において同じ。)の償却率 別表第八(平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の定額法の償却率表)
二 定率法(所得税法施行令第百二十条の二第一項第二号 ロ又は法人税法施行令第四十八条の二第一項第二号 ロに規定する定率法をいう。次項及び第四項において同じ。)の償却率、改定償却率及び保証率 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める表
イ 平成二十四年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産 別表第九(平成十九年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得をされた減価償却資産の定率法の償却率、改定償却率及び保証率の表)
ロ 平成二十四年四月一日以後に取得をされた減価償却資産 別表第十(平成二十四年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の定率法の償却率、改定償却率及び保証率の表)
2 法人の事業年度が一年に満たない場合においては、前項の規定にかかわらず、減価償却資産の定額法の償却率又は定率法の償却率は、当該減価償却資産の耐用年数に対応する別表第八に定める定額法の償却率又は別表第九若しくは別表第十に定める定率法の償却率に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除したものによる。
3 法人の前項の事業年度(この項の規定の適用を受けた事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)終了の日以後一年以内に開始する各事業年度(当該適用年度開始の日から各事業年度終了の日までの期間が一年を超えない各事業年度に限る。)における法人税法施行令第四十八条の二第一項第二号 ロに規定する取得価額は、当該適用年度の同号 ロに規定する取得価額とすることができる。
4 減価償却資産の法人税法施行令第四十八条の二第一項第二号 ロに規定する取得価額(前項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定による取得価額)に当該減価償却資産の耐用年数に対応する別表第九又は別表第十に定める定率法の償却率を乗じて計算した金額が同条第五項第一号 に規定する償却保証額に満たない場合における第二項 の規定の適用については、同項 中「定率法の償却率」とあるのは、「改定償却率」とする。
5 第二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
所得税法施行令第20条の2(非課税とされる通勤手当)
第一編 総則
第二章 課税所得の範囲
第二節 非課税所得(第十八条―第三十条)
平成28年3月1日現在(未施行改正なし)
(非課税とされる通勤手当)
第二十条の二 法第九条第一項第五号 (非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる通勤手当(これに類するものを含む。)の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する部分とする。
平成二十六年九月三十日政令第三百十六号 の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。
平成二十七年三月三十一日政令第百四十一号 の未施行内容
所得税法施行令の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年一月二十九日政令第二十七号 の未施行内容
農業協同組合法施行令等の一部を改正する等の政令
なし。
平成二十八年二月十七日政令第四十三号 の未施行内容
電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
なし。
平成二十八年二月二十四日政令第四十八号 の未施行内容
電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
なし。
第二章 課税所得の範囲
第二節 非課税所得(第十八条―第三十条)
平成28年3月1日現在(未施行改正なし)
(非課税とされる通勤手当)
第二十条の二 法第九条第一項第五号 (非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる通勤手当(これに類するものを含む。)の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する部分とする。
- 一 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(第四号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当(これに類する手当を含む。以下この条において同じ。) その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額(一月当たりの金額が十万円を超えるときは、一月当たり十万円)
- 二 通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者(その通勤の距離が片道二キロメートル未満である者及び第四号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
- イ その通勤の距離が片道十キロメートル未満である場合 一月当たり四千二百円
- ロ その通勤の距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である場合 一月当たり七千百円
- ハ その通勤の距離が片道十五キロメートル以上二十五キロメートル未満である場合 一月当たり一万二千九百円
- ニ その通勤の距離が片道二十五キロメートル以上三十五キロメートル未満である場合 一月当たり一万八千七百円
- ホ その通勤の距離が片道三十五キロメートル以上四十五キロメートル未満である場合 一月当たり二万四千四百円
- ヘ その通勤の距離が片道四十五キロメートル以上五十五キロメートル未満である場合 一月当たり二万八千円
- ト その通勤の距離が片道五十五キロメートル以上である場合 一月当たり三万千六百円
- 三 通勤のため交通機関を利用することを常例とする者(第一号に掲げる通勤手当の支給を受ける者及び次号に規定する者を除く。)が受ける通勤用定期乗車券(これに類する乗車券を含む。以下この条において同じ。) その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による定期乗車券の価額(一月当たりの金額が十万円を超えるときは、一月当たり十万円)
- 四 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用するほか、併せて自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者(当該交通用具を使用する距離が片道二キロメートル未満である者を除く。)が受ける通勤手当又は通勤用定期乗車券 その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額又は定期乗車券の価額と当該交通用具を使用する距離につき第二号イからトまでに定める金額との合計額(一月当たりの金額が十万円を超えるときは、一月当たり十万円)
平成二十六年九月三十日政令第三百十六号 の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。
平成二十七年三月三十一日政令第百四十一号 の未施行内容
所得税法施行令の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年一月二十九日政令第二十七号 の未施行内容
農業協同組合法施行令等の一部を改正する等の政令
なし。
平成二十八年二月十七日政令第四十三号 の未施行内容
電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
なし。
平成二十八年二月二十四日政令第四十八号 の未施行内容
電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
なし。
会社法施行規則第159条 計算等
第三編 持分会社
第一章 計算等
第百五十九条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項は、会社計算規則 の定めるところによる。
第一章 計算等
第百五十九条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項は、会社計算規則 の定めるところによる。
- 一 法第六百十五条第一項
- 二 法第六百十七条第一項 及び第二項
- 三 法第六百二十条第二項
- 四 法第六百二十三条第一項
- 五 法第六百二十六条第四項第四号
- 六 法第六百三十一条第一項
- 七 法第六百三十五条第二項 、第三項及び第五項
会社計算規則リンク
- 一 法第六百十五条第一項
- 二 法第六百十七条第一項 及び第二項
- 三 法第六百二十条第二項
- 四 法第六百二十三条第一項:会社計算規則第百六十三条
- 五 法第六百二十六条第四項第四号
- 六 法第六百三十一条第一項
- 七 法第六百三十五条第二項 、第三項及び第五項
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