第一章 計算等
第百五十九条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項は、会社計算規則 の定めるところによる。
- 一 法第六百十五条第一項
- 二 法第六百十七条第一項 及び第二項
- 三 法第六百二十条第二項
- 四 法第六百二十三条第一項
- 五 法第六百二十六条第四項第四号
- 六 法第六百三十一条第一項
- 七 法第六百三十五条第二項 、第三項及び第五項
会社計算規則リンク
- 一 法第六百十五条第一項
- 二 法第六百十七条第一項 及び第二項
- 三 法第六百二十条第二項
- 四 法第六百二十三条第一項:会社計算規則第百六十三条
- 五 法第六百二十六条第四項第四号
- 六 法第六百三十一条第一項
- 七 法第六百三十五条第二項 、第三項及び第五項
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