2016年2月1日月曜日

国外送金等調書法第6条の3(財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例)

第三章の二 財産債務に係る調書の提出等(第六条の二・第六条の三
2016/2/1現在

(財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例)
第六条の三  第六条第一項の規定は、財産(前条第二項の規定により財産債務調書への記載を要しない国外財産を除く。以下この項及び次項において同じ。)若しくは債務に関して生ずる所得で政令で定めるものに対する所得税(次項において「財産債務に係る所得税」という。)又は財産に対する相続税に関し修正申告等があり、国税通則法第六十五条 又は第六十六条 の規定の適用がある場合において、提出期限(前条第一項の提出期限をいう。次項において同じ。)内に税務署長に提出された財産債務調書に当該修正申告等の基因となる財産又は債務についての前条第一項の規定による記載があるときについて準用する。

2  第六条第二項の規定は、財産債務に係る所得税に関し修正申告等(死亡した者に係るものを除く。)があり、国税通則法第六十五条 又は第六十六条 の規定の適用がある場合において、前条第一項の規定により税務署長に提出すべき財産債務調書について提出期限内に提出がないとき、又は提出期限内に税務署長に提出された財産債務調書に記載すべき当該修正申告等の基因となる財産若しくは債務についての記載がないとき(財産債務調書に記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分であると認められるときを含む。)について準用する。

3  第六条第三項から第五項までの規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。


国外送金等調書法第6条(国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例)

第三章 国外財産に係る調書の提出等(第五条・第六条
2016/2/1現在

(国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例)
第六条  国外財産に関して生ずる所得で政令で定めるものに対する所得税(以下この条において「国外財産に係る所得税」という。)又は国外財産に対する相続税に関し修正申告書若しくは期限後申告書の提出又は更正若しくは決定(以下この条及び第六条の三において「修正申告等」という。)があり、国税通則法第六十五条 又は第六十六条 の規定の適用がある場合において、提出期限(前条第一項の提出期限をいう。以下この条において同じ。)内に税務署長に提出された国外財産調書に当該修正申告等の基因となる国外財産についての同項の規定による記載があるときは、同法第六十五条 又は第六十六条 の規定による過少申告加算税の額又は無申告加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額から当該過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で当該修正申告等の基因となる国外財産に係るもの以外のもの又は隠蔽し、若しくは仮装されたもの以下この項において「国外財産に係るもの以外の事実等」という。があるときは、当該国外財産に係るもの以外の事実等に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額。次項において同じ。)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。

2  国外財産に係る所得税に関し修正申告等(死亡した者に係るものを除く。)があり、国税通則法第六十五条 又は第六十六条 の規定の適用がある場合において、前条第一項の規定により税務署長に提出すべき国外財産調書について提出期限内に提出がないとき、又は提出期限内に税務署長に提出された国外財産調書に記載すべき当該修正申告等の基因となる国外財産についての記載がないとき(国外財産調書に記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分であると認められるときを含む。)は、同法第六十五条 又は第六十六条 の規定による過少申告加算税の額又は無申告加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、当該過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

3  前二項の国外財産調書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める国外財産調書とする。
  • 一  前二項の修正申告等が所得税に関するものである場合 その修正申告書、期限後申告書、更正又は決定に係る年分に係る国外財産調書(当該年分のその年の中途において当該修正申告等の基因となる国外財産を有しないこととなった場合における当該国外財産にあっては、その年に提出すべき国外財産調書
  • 二  第一項の修正申告等が相続税に関するものである場合 次に掲げる国外財産調書のいずれか
  • イ 当該相続税に係る相続の開始の日の属する年(以下この号において「相続開始年」という。)に被相続人(遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。ロにおいて同じ。をした者を含む。イにおいて同じ。)が提出すべきであった国外財産調書(相続開始年において提出期限までの間に被相続人が提出すべきであった国外財産調書を提出しないで死亡した場合にあっては、被相続人が相続開始年の前年に提出すべきであった国外財産調書
  • ロ 相続開始年の翌年に相続人(遺贈により財産を取得した者を含む。)が提出すべき国外財産調書
4  前条第一項の規定により提出すべき国外財産調書が提出期限に提出され、かつ、修正申告等があった場合において、当該国外財産調書の提出が、当該国外財産調書に係る国外財産に係る所得税又は国外財産に対する相続税についての調査があったことにより当該国外財産に係る所得税又は国外財産に対する相続税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該国外財産調書は提出期限内に提出されたものとみなして、第一項又は第二項の規定を適用する。

5  前二項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定及び国税通則法第六十八条 の規定の適用がある場合の過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額の計算の基礎となるべき税額の計算その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

国外送金等調書法第10条 罰則

第五章 罰則(第九条―第十一条
2016/2/1現在

第十条  国外財産調書に偽りの記載をして税務署長に提出した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

2  正当な理由がなくて国外財産調書をその提出期限までに税務署長に提出しなかった者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

国外送金等調書法第5条(国外財産調書の提出)

2016/2/1現在

(国外財産調書の提出)
第五条  居住者(所得税法 昭和四十年法律第三十三号第二条第一項第三号 に規定する居住者をいい、同項第四号 に規定する非永住者を除く)は、その年の十二月三十一日においてその価額の合計額が五千万円を超える国外財産を有する場合には、財務省令で定めるところにより、その者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに当該国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(以下「国外財産調書」という。)を、その年の翌年の三月十五日までに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める場所の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、同日までの間に当該国外財産調書を提出しないで死亡し、又は同項第四十二号 に規定する出国をしたときは、この限りでない。

  • 一  その年分の所得税の納税義務がある者 その者の所得税の納税地
  • 二  前号に掲げる者以外の者 その者の住所地(国内に住所がないときは、居所地

2  国外財産の所在及び価額に関する事項その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

相続税法第10条 財産の所在

第一章 総則
第四節 財産の所在(第十条) 
2016/2/1現在

第十条  次の各号に掲げる財産の所在については、当該各号に規定する場所による。
  • 一  動産若しくは不動産又は不動産の上に存する権利については、その動産又は不動産の所在。ただし、船舶又は航空機については、船籍又は航空機の登録をした機関の所在
  • 二  鉱業権若しくは租鉱権又は採石権については、鉱区又は採石場の所在
  • 三  漁業権又は入漁権については、漁場に最も近い沿岸の属する市町村又はこれに相当する行政区画
  • 四  金融機関に対する預金、貯金、積金又は寄託金で政令で定めるものについては、その預金、貯金、積金又は寄託金の受入れをした営業所又は事業所の所在
  • 五  保険金については、その保険(共済を含む。)の契約に係る保険会社等(保険業又は共済事業を行う者をいう。第五十九条第一項において同じ。)の本店又は主たる事務所この法律の施行地に本店又は主たる事務所がない場合において、この法律の施行地に当該保険の契約に係る事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるものを有するときにあつては、当該営業所、事務所その他これらに準ずるもの。次号において同じ。)の所在
  • 六  退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(政令で定める給付を含む。)については、当該給与を支払つた者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在
  • 七  貸付金債権については、その債務者(債務者が二以上ある場合においては、主たる債務者とし、主たる債務者がないときは政令で定める一の債務者)の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在
  • 八  社債(特別の法律により法人の発行する債券及び外国法人の発行する債券を含む。)若しくは株式、法人に対する出資又は政令で定める有価証券については、当該社債若しくは株式の発行法人、当該出資のされている法人又は当該有価証券に係る政令で定める法人の本店又は主たる事務所の所在
  • 九  法人税法第二条第二十九号 (定義)に規定する集団投資信託又は同条第二十九号の二 に規定する法人課税信託に関する権利については、これらの信託の引受けをした営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在
  • 十  特許権、実用新案権、意匠権若しくはこれらの実施権で登録されているもの、商標権又は回路配置利用権、育成者権若しくはこれらの利用権で登録されているものについては、その登録をした機関の所在
  • 十一  著作権、出版権又は著作隣接権でこれらの権利の目的物が発行されているものについては、これを発行する営業所又は事業所の所在
  • 十二  第七条の規定により贈与又は遺贈により取得したものとみなされる金銭については、そのみなされる基因となつた財産の種類に応じ、この条に規定する場所
  • 十三  前各号に掲げる財産を除くほか、営業所又は事業所を有する者の当該営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の権利については、その営業所又は事業所の所在
2  国債又は地方債は、この法律の施行地にあるものとし、外国又は外国の地方公共団体その他これに準ずるものの発行する公債は、当該外国にあるものとする。

3  第一項各号に掲げる財産及び前項に規定する財産以外の財産の所在については、当該財産の権利者であつた被相続人又は贈与をした者の住所の所在による。


4  前三項の規定による財産の所在の判定は、当該財産を相続、遺贈又は贈与により取得した時の現況による。