第一章 総則第四節 財産の所在(第十条) 2016/2/1現在第十条 次の各号に掲げる財産の所在については、当該各号に規定する場所による。
- 一 動産若しくは不動産又は不動産の上に存する権利については、その動産又は不動産の所在。ただし、船舶又は航空機については、船籍又は航空機の登録をした機関の所在
- 二 鉱業権若しくは租鉱権又は採石権については、鉱区又は採石場の所在
- 三 漁業権又は入漁権については、漁場に最も近い沿岸の属する市町村又はこれに相当する行政区画
- 四 金融機関に対する預金、貯金、積金又は寄託金で政令で定めるものについては、その預金、貯金、積金又は寄託金の受入れをした営業所又は事業所の所在
- 五 保険金については、その保険(共済を含む。)の契約に係る保険会社等(保険業又は共済事業を行う者をいう。第五十九条第一項において同じ。)の本店又は主たる事務所(この法律の施行地に本店又は主たる事務所がない場合において、この法律の施行地に当該保険の契約に係る事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるものを有するときにあつては、当該営業所、事務所その他これらに準ずるもの。次号において同じ。)の所在
- 六 退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(政令で定める給付を含む。)については、当該給与を支払つた者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在
- 七 貸付金債権については、その債務者(債務者が二以上ある場合においては、主たる債務者とし、主たる債務者がないときは政令で定める一の債務者)の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在
- 八 社債(特別の法律により法人の発行する債券及び外国法人の発行する債券を含む。)若しくは株式、法人に対する出資又は政令で定める有価証券については、当該社債若しくは株式の発行法人、当該出資のされている法人又は当該有価証券に係る政令で定める法人の本店又は主たる事務所の所在
- 九 法人税法第二条第二十九号 (定義)に規定する集団投資信託又は同条第二十九号の二 に規定する法人課税信託に関する権利については、これらの信託の引受けをした営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在
- 十 特許権、実用新案権、意匠権若しくはこれらの実施権で登録されているもの、商標権又は回路配置利用権、育成者権若しくはこれらの利用権で登録されているものについては、その登録をした機関の所在
- 十一 著作権、出版権又は著作隣接権でこれらの権利の目的物が発行されているものについては、これを発行する営業所又は事業所の所在
- 十二 第七条の規定により贈与又は遺贈により取得したものとみなされる金銭については、そのみなされる基因となつた財産の種類に応じ、この条に規定する場所
- 十三 前各号に掲げる財産を除くほか、営業所又は事業所を有する者の当該営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の権利については、その営業所又は事業所の所在
2 国債又は地方債は、この法律の施行地にあるものとし、外国又は外国の地方公共団体その他これに準ずるものの発行する公債は、当該外国にあるものとする。
3 第一項各号に掲げる財産及び前項に規定する財産以外の財産の所在については、当該財産の権利者であつた被相続人又は贈与をした者の住所の所在による。
4 前三項の規定による財産の所在の判定は、当該財産を相続、遺贈又は贈与により取得した時の現況による。
第一章 総則
第一節 通則(第一条―第二条の二)
2015/9/1現在(未施行改正なし)
(定義)
第一条の二 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一 扶養義務者 配偶者及び民法 (明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条 (扶養義務者)に規定する親族をいう。
- 二 期限内申告書 第五十条第二項の場合を除き、第二十七条第一項及び第二項、第二十八条第一項及び第二項並びに第二十九条の規定による申告書をいう。
- 三 期限後申告書 国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項 (期限後申告書)に規定する期限後申告書をいう。
- 四 修正申告書 国税通則法第十九条第三項 (修正申告書)に規定する修正申告書をいう。
- 五 更正 国税通則法第二十四条 (更正)又は第二十六条 (再更正)の規定による更正をいう。
- 六 決定 第三十三条の二の場合を除き、国税通則法第二十五条 (決定)の規定による決定をいう。
第二章 課税価格、税率及び控除
第二節 贈与税(第二十一条―第二十一条の八)
2015/9/1現在(未施行改正なし)
(贈与税の非課税財産)
第二十一条の三 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
- 一 法人からの贈与により取得した財産
- 二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
- 三 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが贈与により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
- 四 所得税法第七十八条第三項 (寄附金控除)に規定する特定公益信託(以下この号において「特定公益信託」という。)で学術に関する顕著な貢献を表彰するものとして、若しくは顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして財務大臣の指定するものから交付される金品で財務大臣の指定するもの又は学生若しくは生徒に対する学資の支給を行うことを目的とする特定公益信託から交付される金品
- 五 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利
- 六 公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し贈与により取得した金銭、物品その他の財産上の利益で同法第百八十九条 (選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告がなされたもの
2 第十二条第二項の規定は、前項第三号に掲げる財産について準用する。
通達あり
第21条の3《贈与税の非課税財産》関係
〔扶養義務者からの生活費等関係〕
21の3-3 「生活費」の意義
21の3-4 「教育費」の意義
21の3-5 生活費及び教育費の取扱い
21の3-6 生活費等で通常必要と認められるもの
21の3-7 生活費等に充てるために財産の名義変更があった場合