2015年9月1日火曜日

平成二十五年三月三十日法律第五号(所得税法等の一部を改正する法律) の未施行内容 施行期日


平成二十五年三月三十日法律第五号 の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
2015年9月1日現在

附則 (平成二五年三月三〇日法律第五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  • 一 次に掲げる規定 平成二十五年六月一日
    • イ 第一条中所得税法第十七条の改正規定及び附則第三条の規定
    • ロ 第六条中国税通則法第三十三条の改正規定及び同法第八十五条の改正規定
    • ハ 第八条中租税特別措置法第四十条の改正規定、同法第四十一条第五項の改正規定(「をいう。以下この項」を「又は同法第十六条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第九条第一項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものをいう。以下この項」に改める部分に限る。)及び同法第七十四条の二第一項の改正規定並びに附則第五十三条、第五十四条第二項及び第八十七条第一項の規定ニ 第十条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の表租税特別措置法の項の改正規定
  • 五 次に掲げる規定 平成二十七年一月一日
    • イ 第一条中所得税法第八十九条第一項の表の改正規定、同法別表第二()の改正規定、同法別表第三の改正規定及び同法別表第四の改正規定並びに附則第五条から第七条までの規定
    • ロ 第三条の規定(同条中相続税法第一条の三第二号の改正規定、同法第一条の四第二号の改正規定及び同法第二十一条の四見出しを含む。の改正規定を除く。)並びに附則第十条、第十二条及び第十三条の規定
    • ハ 第八条中租税特別措置法第九条の七第一項の改正規定、同法第六十九条の四第二項の改正規定、同法第六十九条の五の改正規定、同法第七十条の三の前に二条を加える改正規定、同法第七十条の四の見出しの改正規定、同法第七十条の六の見出しの改正規定、同法第七十条の六の四の見出しの改正規定、同条第二項第五号の改正規定、同条第十三項の改正規定、同条第十四項の改正規定(「納税猶予」の下に「及び免除」を加える部分に限る。)、同条第十五項の改正規定、同法第七十条の七(見出しを含む。)の改正規定(同条第二項第三号トを削る部分及び同項第五号中「第七十条の二の二」を「第七十条の二の三及び第七十条の二の四」に改める部分を除く。)、同法第七十条の七の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十条の七の四(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十条の八の二の改正規定、同法第九十三条第一項の改正規定(同項に一号を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定(同項中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に一号を加える部分に限る。)及び同条第四項の改正規定「第七十条の七第二十三項及び第七十条の七の二第二十三項第七十条の七の四第十四項」を「第七十条の七第十四項第十号及び第二十八項並びに第七十条の七の二第十四項第十号イ(第七十条の七の四第十一項において準用する場合を含む。)及び第二十八項(同条第十五項」に改める部分に限る。)並びに附則第三十一条、第八十五条第二項並びに第八十六条第一項、第二項及び第四項から第十五項までの規定
    • ニ 第九条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の三の改正規定及び同法第三十八条の四の改正規定並びに附則第百条の規定
  • 六 次に掲げる規定 平成二十八年一月一日
    • イ 第一条中所得税法第六条の三第四号の改正規定、同法第十一条の改正規定、同法第十四条第一項の改正規定、同法第二十三条第一項の改正規定、同法第二百二十四条(見出しを含む。)の改正規定、同法第二百二十四条の三の改正規定、同法第二百二十五条第一項の改正規定、同法第二百四十二条第四号の改正規定及び同法別表第一の改正規定並びに次条並びに附則第四条並びに第八条第一項及び第二項の規定
    • ロ 第七条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の改正規定
    • ハ 第八条中租税特別措置法第三条の改正規定、同法第三条の二の改正規定、同法第三条の三の改正規定、同法第四条の四第三項の改正規定、同法第五条の二の改正規定、同法第五条の三の改正規定(同条第一項中「平成二十五年三月三十一日までに発行された特定振替社債等で」を削る部分及び「受けているもの」を「受けている特定振替社債等」に改める部分、同条第二項に係る部分「第五項」を「第九項」に改める部分を除く。並びに同条第四項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同項第三号から第六号までを一号ずつ繰り上げ、同項第七号を同項第六号とし、同号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第六条の改正規定、同法第八条の改正規定、同法第八条の二の改正規定、同法第八条の三の改正規定、同法第八条の四(見出しを含む。)の改正規定、同法第八条の五(見出しを含む。)の改正規定、同法第九条の二第一項の改正規定、同法第九条の三の改正規定、同法第九条の三の二の改正規定、同法第九条の七第二項の改正規定、同法第九条の八第一号の改正規定、同法第二十九条の二第四項並びに第二十九条の三第三項及び第六項の改正規定、同法第三十七条の十(見出しを含む。)の改正規定、同法第三十七条の十一及び第三十七条の十一の二を削る改正規定、同法第三十七条の十の二の改正規定、同条を第三十七条の十一の二とする改正規定、同法第三十七条の十の次に一条を加える改正規定、同法第三十七条の十一の三の改正規定、同法第三十七条の十一の五第一項の改正規定、同法第三十七条の十一の六の改正規定、同法第三十七条の十二の改正規定、同法第三十七条の十二の二の改正規定、同法第三十七条の十三の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十三の二の改正規定、同法第三十七条の十四の二の改正規定、同法第三十七条の十四の三の改正規定(同条第四項を改める部分を除く。)、同法第三十七条の十五の改正規定、同法第三十七条の十六を削る改正規定、同法第三十八条の改正規定、同法第四十一条の十二の改正規定(同条第一項中「第三条第一項」を「昭和六十二年法律第六十二号第三条第一項」に改め、「民間都市開発推進機構」の下に「政令で定めるものに限る。」を加える部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第四十一条の十三(見出しを含む。)の改正規定(同条第二項中「平成二十五年三月三十一日までに発行された第五条の三第四項第一号」を「第五条の三第四項第七号」に改める部分を除く。)、同条の次に二条を加える改正規定、同法第四十一条の二十の二第二項第三号の改正規定、同法第四十二条の二第一項第一号の改正規定(「これに類するものとして政令で定めるもの」を「第五条の三第四項第七号イからリまでに掲げるもの」に改める部分を除く。)、同項第四号の改正規定、同法第四十二条の二の二の改正規定、同法第四十二条の三の改正規定(同条第一項及び第三項に係る部分を除く。)、同法第六十七条の十七の改正規定(同条第二項中「平成二十五年三月三十一日までに発行された第五条の三第四項第一号」を「第五条の三第四項第七号」に改める部分を除く。)、同法第六十七条の十八を削る改正規定、同法第八十条第二項の改正規定並びに同法第九十七条の二第三十項の改正規定並びに附則第十九条から第二十一条まで、第二十二条第一項から第五項まで、第二十三条から第二十九条まで、第四十二条から第四十七条まで、第五十条から第五十二条まで、第五十六条から第五十八条まで、第七十二条、第七十三条及び第百一条の規定
    • ニ 第十条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六条第七号の改正規定、同法第十条の改正規定及び同法第二十八条第一項の改正規定
  • 七 第一条中所得税法第二百二十四条の五第一項の改正規定及び附則第八条第三項の規定 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)の施行の日

法人税法施行令第68条(資産の評価損の計上ができる事実)

第二編 内国法人の法人税
第一章 各事業年度の所得に対する法人税
第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二款 損金の額の計算
第九目 資産の評価損(第六十八条―第六十八条の三
平成27年9月1日現在(未施行改正なし

(資産の評価損の計上ができる事実)
第六十八条 法第三十三条第二項 (特定の事実が生じた場合の資産の評価損の損金算入に規定する政令で定める事実は、物損等の事実次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める事実であつて、当該事実が生じたことにより当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつたものをいう。)及び法的整理の事実更生手続における評定が行われることに準ずる特別の事実をいう。)とする。
  • 一 棚卸資産 次に掲げる事実
    • イ 当該資産が災害により著しく損傷したこと。
    • ロ 当該資産が著しく陳腐化したこと。
    • ハ イ又はロに準ずる特別の事実
  • 二 有価証券 次に掲げる事実
    • イ 第百十九条の十三第一号から第三号まで(売買目的有価証券の時価評価金額)に掲げる有価証券(第百十九条の二第二項第二号有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法に掲げる株式又は出資に該当するものを除く。)の価額が著しく低下したこと。
    • ロ イに規定する有価証券以外の有価証券について、その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下したこと。
    • ハ ロに準ずる特別の事実
  • 三 固定資産 次に掲げる事実
    • イ 当該資産が災害により著しく損傷したこと。
    • ロ 当該資産が一年以上にわたり遊休状態にあること。
    • ハ 当該資産がその本来の用途に使用することができないため他の用途に使用されたこと。
    • ニ 当該資産の所在する場所の状況が著しく変化したこと。
    • ホ イからニまでに準ずる特別の事実
  • 四 繰延資産(第十四条第一項第六号繰延資産の範囲に掲げるもののうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものに限る。次に掲げる事実
    • イ その繰延資産となる費用の支出の対象となつた固定資産につき前号イからニまでに掲げる事実が生じたこと。
    • ロ イに準ずる特別の事実
2 内国法人の有する資産について法第三十三条第二項 に規定する政令で定める事実が生じ、かつ、当該内国法人が当該資産の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額する場合において、当該内国法人が当該評価換えをする事業年度につき同条第四項 の規定の適用を受けるとき(当該事実が生じた日後に当該適用に係る次条第二項各号に定める評定が行われるときに限る。)は、当該評価換えについては、法第三十三条第二項 の規定は、適用しない。この場合において、当該資産(同条第四項 に規定する資産に該当しないものに限る。)は、同条第四項 に規定する資産とみなす。

平成二十五年五月三十一日政令第百六十六号の未施行内容
なし。

平成二十六年三月三十一日政令第百三十八号の未施行内容
なし。

平成二十六年五月十四日政令第百七十九号の未施行内容
なし。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百四十二号の未施行内容
なし。

法人税法施行規則第22条の2(資産の評価損の損金算入に関する書類)

第二編 内国法人の法人税 
第一章 各事業年度の所得に対する法人税 
第一節 各事業年度の所得の金額の計算 
第三款の二 資産の評価損
2015/9/1現在(未施行改正??

(資産の評価損の損金算入に関する書類)
第二十二条の二  法第三十三条第七項 (資産の評価損の損金算入に関する書類に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

法人税法施行令第68条の2(再生計画認可の決定に準ずる事実等)

第二編 内国法人の法人税
第一章 各事業年度の所得に対する法人税
第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二款 損金の額の計算
第九目 資産の評価損(第六十八条―第六十八条の三
平成27年9月1日現在(未施行改正なし

(再生計画認可の決定に準ずる事実等)
第六十八条の二 法第三十三条第四項 (資産の評価損の損金不算入等に規定する政令で定める事実は、第二十四条の二第一項(再生計画認可の決定に準ずる事実等に規定する事実とする。

法第三十三条第四項 に規定する政令で定める評定は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める評定とする。
法第三十三条第四項 に規定する政令で定める資産は、第二十四条の二第四項各号に掲げる資産とする。

法第三十三条第四項 に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
  • 一 再生計画認可の決定があつたこと 法第三十三条第四項 に規定する資産の当該再生計画認可の決定があつた時の直前の帳簿価額が当該再生計画認可の決定があつた時の価額を超える場合のその超える部分の金額
  • 法第三十三条第四項 に規定する政令で定める事実 同項 に規定する資産の当該事実が生じた時の直前のその帳簿価額が第二十四条の二第一項第二号 の貸借対照表に計上されている価額を超える場合のその超える部分の金額
法第三十三条第四項 の規定の適用を受けた場合において、同項 に規定する評価損の額として政令で定める金額を損金の額に算入された資産については、同項 の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、別段の定めがあるものを除き、当該適用に係る同項 に規定する事実が生じた日において、当該損金の額に算入された金額に相当する金額の減額がされたものとする。

平成二十五年五月三十一日政令第百六十六号の未施行内容
なし。

平成二十六年三月三十一日政令第百三十八号の未施行内容
なし。

平成二十六年五月十四日政令第百七十九号の未施行内容
なし。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百四十二号の未施行内容
なし。

法人税法第33条(資産の評価損の損金不算入等)

第二編 内国法人の法人税
第一章 各事業年度の所得に対する法人税
第一節 課税標準及びその計算
第四款 損金の額の計算
第二目 資産の評価損(第三十三条
平成27年9月1日現在(未施行改正なし

(資産の評価損の損金不算入等)
第三十三条 内国法人がその有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない

2 内国法人の有する資産につき、災害による著しい損傷により当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつたことその他の政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人が当該資産の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したときは、その減額した部分の金額のうち、その評価換えの直前の当該資産の帳簿価額とその評価換えをした日の属する事業年度終了の時における当該資産の価額との差額に達するまでの金額は、前項の規定にかかわらず、その評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

3 内国法人がその有する資産につき更生計画認可の決定があつたことにより会社更生法 又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 の規定に従つて行う評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、第一項の規定にかかわらず、その評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

4 内国法人について再生計画認可の決定があつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人がその有する資産の価額につき政令で定める評定を行つているときは、その資産(評価損の計上に適しないものとして政令で定めるものを除く。)の評価損の額として政令で定める金額は、第一項の規定にかかわらず、これらの事実が生じた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

5 前三項の内国法人がこれらの内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人で政令で定めるものの株式又は出資を有する場合における当該株式又は出資については、これらの規定は、適用しない。

6 第一項の規定の適用があつた場合において、同項の評価換えにより減額された金額を損金の額に算入されなかつた資産については、その評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、その減額がされなかつたものとみなす。

7 第四項の規定は、確定申告書に同項に規定する評価損の額として政令で定める金額の損金算入に関する明細(次項において「評価損明細」という。)の記載があり、かつ、財務省令で定める書類(次項において「評価損関係書類」という。)の添付がある場合(第二十五条第三項資産の評価益の益金不算入等に規定する資産につき同項に規定する評価益の額として政令で定める金額がある場合次項において「評価益がある場合」という。には、同条第五項に規定する評価益明細次項において「評価益明細」という。の記載及び同条第五項に規定する評価益関係書類次項において「評価益関係書類」という。の添付がある場合に限る。)に限り、適用する。

8 税務署長は、評価損明細(評価益がある場合には、評価損明細又は評価益明細)の記載又は評価損関係書類(評価益がある場合には、評価損関係書類又は評価益関係書類)の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、当該記載又は当該添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第四項の規定を適用することができる。

9 前三項に定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

通達あり
第9章 その他の損金
第1節 資産の評価損
第1款 通則
第2款 棚卸資産の評価損
第3款 有価証券の評価損
第4款 固定資産の評価損

通達趣旨説明
4 資産の評価損

平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十三日法律第六十九号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十八日法律第七十二号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
なし。

平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
なし。

法人税法施行規則第8条の6(資産の評価益の益金算入に関する書類等)

第二編 内国法人の法人税
第一章 各事業年度の所得に対する法人税
第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第一款の二 資産の評価益 
2015/9/1現在(未施行改正??

(資産の評価益の益金算入に関する書類等)
第八条の六  令第二十四条の二第一項第一号 ロ(再生計画認可の決定に準ずる事実等に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
  • 一  令第二十四条の二第一項 の債務処理に関する計画(以下この条において「再建計画」という。)に係る債務者である内国法人、その役員及び株主等(株主等となると見込まれる者を含む。)並びに債権者以外の者で、当該再建計画に係る債務処理について利害関係を有しないもののうち、債務処理に関する専門的な知識経験を有すると認められる者(当該者が三人以上当該内国法人の借入金その他の債務で利子の支払の基因となるものの額が十億円に満たない場合には、二人以上選任される場合次号において「三人以上選任される場合」という。の当該者に限る。
  • 二  再建計画に係る債務者である内国法人に対し株式会社地域経済活性化支援機構法 (平成二十一年法律第六十三号)第二十四条第一項 (支援基準)に規定する再生支援(当該再生支援に係る同法第二十五条第四項 前段再生支援決定の再生支援をするかどうかの決定を同法第十六条第一項 権限の規定により同項 の委員会が行うものに限る。以下この号において「再生支援」という。)をする株式会社地域経済活性化支援機構(当該再生支援につき同法第三十一条第一項 出資決定に規定する債権買取り等をしない旨の決定が行われる場合には、当該再建計画に係る債務処理について利害関係を有しない者として株式会社地域経済活性化支援機構により選任される債務処理に関する専門的な知識経験を有すると認められる者当該者が三人以上選任される場合の当該者に限る。とする。
  • 三  再建計画に従つて令第二十四条の二第二項第三号 に規定する債務免除等(信託の受託者として行う同号 に規定する債務免除等を含む。)をする同項第二号 に規定する協定銀行
2  令第二十四条の二第一項第五号 に規定する財務省令で定める債権は、株式会社地域経済活性化支援機構が信託の受託者として有する債権(株式会社地域経済活性化支援機構法第二十二条第一項第一号 業務の範囲に掲げる業務に係るものに限る。)又は令第二十四条の二第二項第二号 に規定する協定銀行が信託の受託者として有する債権とする。

3  法第二十五条第五項 に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

法人税法施行令第24条の2(再生計画認可の決定に準ずる事実等)

第二編 内国法人の法人税
第一章 各事業年度の所得に対する法人税
第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第一款 益金の額の計算
第二目 資産の評価益(第二十四条・第二十四条の二
平成27年9月1日現在(未施行改正なし

(再生計画認可の決定に準ずる事実等)
第二十四条の二 法第二十五条第三項 (資産の評価益の益金不算入等に規定する政令で定める事実は、内国法人について再生計画認可の決定があつたことに準ずる事実その債務処理に関する計画が第一号から第三号まで及び第四号又は第五号に掲げる要件に該当するものに限る。)とする。
  • 一 一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則公正かつ適正なものと認められるものであつて、次に掲げる事項が定められているもの当該事項が当該準則と一体的に定められている場合を含む。に限るものとし、特定の者政府関係金融機関、株式会社地域経済活性化支援機構及び協定銀行を除く。が専ら利用するためのものを除く。)に従つて策定されていること。
    • イ 債務者の有する資産及び負債の価額の評定以下この項において「資産評定」という。)に関する事項(公正な価額による旨の定めがあるものに限る。
    • ロ 当該計画が当該準則に従つて策定されたものであること並びに次号及び第三号に掲げる要件に該当することにつき確認をする手続並びに当該確認をする者当該計画に係る当事者以外の者又は当該計画に従つて債務免除等をする者で、財務省令で定める者に限る。)に関する事項
  • 二 債務者の有する資産及び負債につき前号イに規定する事項に従つて資産評定が行われ、当該資産評定による価額を基礎とした当該債務者の貸借対照表が作成されていること。
  • 三 前号の貸借対照表における資産及び負債の価額、当該計画における損益の見込み等に基づいて債務者に対して債務免除等をする金額定められていること。
  • 二以上の金融機関等(次に掲げる者をいい、当該計画に係る債務者に対する債権が投資事業有限責任組合契約等に係る組合財産である場合における当該投資事業有限責任組合契約等を締結している者を除く。)が債務免除等をすることが定められていること。
    • イ 預金保険法 (昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項 各号(定義)に掲げる金融機関(協定銀行を除く。
    • ロ 農水産業協同組合貯金保険法 (昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項 (定義)に規定する農水産業協同組合
    • ハ 保険業法第二条第二項 (定義)に規定する保険会社及び同条第七項 に規定する外国保険会社等
    • ニ 株式会社日本政策投資銀行
    • ホ 信用保証協会
    • ヘ 地方公共団体(イからホまでに掲げる者のうちいずれかの者とともに債務免除等をするものに限る。
  • 五 政府関係金融機関、株式会社地域経済活性化支援機構又は協定銀行(これらのうち当該計画に係る債務者に対する債権が投資事業有限責任組合契約等に係る組合財産である場合における当該投資事業有限責任組合契約等を締結しているものを除く。)が有する債権その他財務省令で定める債権につき債務免除等をすることが定められていること。

2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  • 一 政府関係金融機関 株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行及び沖縄振興開発金融公庫をいう。
  • 二 協定銀行 預金保険法 附則第七条第一項第一号 (協定銀行に係る業務の特例)に規定する協定銀行をいう。
  • 三 債務免除等 債務の免除又は債権のその債務者に対する現物出資による移転(当該債務者においてその債務の消滅に係る利益の額が生ずることが見込まれる場合の当該現物出資による移転に限る。)をいう。
  • 四 投資事業有限責任組合契約等 投資事業有限責任組合契約に関する法律 (平成十年法律第九十号)第三条第一項 (投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律 (平成十七年法律第四十号)第三条第一項 (有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約をいう。

法第二十五条第三項 に規定する政令で定める評定は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める評定とする。

法第二十五条第三項 に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
  • 一 再生計画認可の決定があつた日又は法第二十五条第三項 に規定する政令で定める事実が生じた日の属する事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度(以下この号において「前五年内事業年度等」という。)において次に掲げる規定の適用を受けた減価償却資産当該減価償却資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人以下この号において「被合併法人等」という。から移転を受けたものである場合には、当該被合併法人等の当該前五年内事業年度等において次に掲げる規定の適用を受けたものを含む。
    • イ 法第四十二条第一項 、第二項、第五項又は第六項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
    • ロ 法第四十四条第一項 又は第四項 (特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
    • ハ 法第四十五条第一項 、第二項、第五項又は第六項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
    • ニ 法第四十六条第一項 (非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
    • ホ 法第四十七条第一項 、第二項、第五項又は第六項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
    • ヘ 法第四十九条第一項 又は第四項 (特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
    • ト 法第八十一条の三第一項 (イからヘまでに掲げる規定により同項 に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入
    • チ 租税特別措置法第六十七条の四第一項 若しくは第二項 (転廃業助成金等に係る課税の特例)(同条第九項 において準用する場合を含む。)又は同条第三項 (同条第十項 において準用する場合を含む。
    • リ 租税特別措置法第六十八条の百二第一項 若しくは第二項 (転廃業助成金等に係る課税の特例)(同条第十項 において準用する場合を含む。)又は同条第三項 (同条第十一項 において準用する場合を含む。
  • 二 法第六十一条第一項 (短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する短期売買商品
  • 三 法第六十一条の三第一項第一号 (売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券
  • 四 第百十九条の十四(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券
  • 五 第百三十三条(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)又は第百三十三条の二第一項(一括償却資産の損金算入)の規定の適用を受けた減価償却資産その他これに類する減価償却資産

法第二十五条第三項 に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
  • 一 再生計画認可の決定があつたこと 法第二十五条第三項 に規定する資産の当該再生計画認可の決定があつた時の価額が当該再生計画認可の決定があつた時の直前のその帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額
  • 法第二十五条第三項 に規定する政令で定める事実 同項 に規定する資産の第一項第二号 の貸借対照表に計上されている価額が当該事実が生じた時の直前のその帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額

法第二十五条第三項 の規定の適用を受けた場合において、同項 に規定する評価益の額として政令で定める金額を益金の額に算入された資産については、同項 の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、別段の定めがあるものを除き、当該適用に係る同項 に規定する事実が生じた日において、当該益金の額に算入された金額に相当する金額の増額がされたものとする。

平成二十五年五月三十一日政令第百六十六号の未施行内容
なし。

平成二十六年三月三十一日政令第百三十八号の未施行内容
なし。

平成二十六年五月十四日政令第百七十九号の未施行内容
なし。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百四十二号の未施行内容
なし。

法人税法施行令第24条(資産の評価益の計上ができる評価換え)

第二編 内国法人の法人税
第一章 各事業年度の所得に対する法人税
第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第一款 益金の額の計算
第二目 資産の評価益(第二十四条・第二十四条の二
平成27年9月1日現在(未施行改正なし

(資産の評価益の計上ができる評価換え)
第二十四条 法第二十五条第二項 (資産の評価益の益金不算入等に規定する政令で定める評価換えは、保険会社が保険業法第百十二条 (株式の評価の特例)の規定に基づいて行う株式の評価換えとする。

平成二十五年五月三十一日政令第百六十六号の未施行内容
なし。

平成二十六年三月三十一日政令第百三十八号の未施行内容
なし。

平成二十六年五月十四日政令第百七十九号の未施行内容
なし。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百四十二号の未施行内容
なし。

所得税法施行令第208条(社会保険料の範囲)

第二編 居住者の納税義務
第二章 所得控除(第二百五条―第二百二十条
平成27年9月1日現在(未施行改正なし

(社会保険料の範囲)
第二百八条 法第七十四条第二項 (社会保険料の意義に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  • 一 労働者災害補償保険法第四章の二 (特別加入)の規定により労働者災害補償保険の保険給付を受けることができることとされた者に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (昭和四十四年法律第八十四号)の規定による保険料
  • 二 地方公共団体の職員が条例の規定により組織する団体(以下この号において「互助会」という。)の行う職員の相互扶助に関する制度で次に掲げる要件を備えているものとして財務省令で定めるところにより税務署長の承認を受けているものに基づき、その職員が負担する掛金
    • イ 当該互助会の事業が、地方公務員等共済組合法第五十三条第一項第二号 から第十三号 まで(短期給付の種類等)に掲げる給付(当該給付に係る同法第六十一条 療養に関する退職又は死亡後の給付の規定による給付を含む。)に類する給付のみを行うものであること。
    • ロ イに規定する給付に要する費用は、主として当該職員が負担する掛金及び当該地方公共団体の補助金によつて充てられるものであること。
    • ハ 当該互助会への加入資格のある者の全員が加入しているものであること。
  • 三 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号)附則第九条 から第十一条 まで(公庫等の復帰希望職員に関する経過措置)の規定による掛金
  • 四 平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法 等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法 (以下この号において「旧効力厚生年金保険法」という。)第百三十八条 から第百四十一条 まで(費用の負担)の規定により平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十一号 (定義)に規定する存続厚生年金基金の加入員として負担する掛金(旧効力厚生年金保険法第百四十条第四項 徴収金の規定により負担する徴収金を含む。

平成二十五年五月三十一日政令第百六十五号 の未施行内容
所得税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十六年三月三十一日政令第百三十七号 の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十六年五月十四日政令第百七十九号 の未施行内容
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令の一部を改正する政令
なし。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号 の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百四十一号 の未施行内容
所得税法施行令の一部を改正する政令
なし。

所得税法第2条第25号(定義) 純損失の金額

第一編 総則
第一章 通則(第一条―第四条
平成27年9月1日現在(未施行改正なし

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

二十五 純損失の金額 第六十九条第一項(損益通算に規定する損失の金額のうち同条の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額をいう。

国民健康保険法第76条(保険料)

国民健康保険法
第五章 費用の負担(第六十九条―第八十一条
2015/9/1現在(未施行改正なし

(保険料)
第七十六条  保険者は、国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含み、健康保険法第百七十九条 に規定する組合にあつては、同法 の規定による日雇拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、世帯主又は組合員から保険料を徴収しなければならない。ただし、地方税法 の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。

2  前項の規定による保険料のうち、介護納付金の納付に要する費用に充てるための保険料は、介護保険法第九条第二号 に規定する被保険者である被保険者について賦課するものとする。

所得税法第180条(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)

第三編 非居住者及び法人の納税義務
第三章 法人の納税義務
第二節 外国法人の納税義務(第百七十八条―第百八十条の二
平成27年9月1日現在(未施行改正なし

(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)
第百八十条 第七条第一項第五号(外国法人の課税所得の範囲)及び前二条の規定は、次の各号に掲げる法人で政令で定める要件を備えているもののうち当該各号に定める国内源泉所得の支払を受けるものが、政令で定めるところにより、当該支払を受けるものが当該要件を備えていること及びその支払を受けることとなる国内源泉所得が当該各号に定める国内源泉所得に該当することにつきその法人税の納税地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の証明書の交付を受け、その証明書を当該国内源泉所得の支払をする者に提示した場合には、その証明書が効力を有している間に支払を受ける当該国内源泉所得については、適用しない。
  • 一 法人税法第百四十一条第一号 (国内に恒久的施設を有する外国法人)に掲げる外国法人に該当する法人(第百六十一条第一号の二国内源泉所得に規定する組合契約を締結している組合員これに類する者で政令で定めるものを含む。である法人以下この項において「組合員である法人」という。にあつては、政令で定めるものに限る。) 第百六十一条第一号の二 から第三号 まで、第六号、第七号、第九号又は第十号に掲げる国内源泉所得(同条第一号の三 に規定する対価にあつては、第十三条第一項ただし書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する信託で国内にある営業所に信託されたものの信託財産に帰せられるものに係るものに限る。
  • 二 法人税法第百四十一条第二号 に掲げる外国法人に該当する法人(組合員である法人にあつては、政令で定めるものに限る。) 前号に定める国内源泉所得のうち、その法人が国内において行う同条第二号 に規定する建設作業等に係る事業に帰せられるもの
  • 三 法人税法第百四十一条第三号 に掲げる外国法人に該当する法人(組合員である法人にあつては、政令で定めるものに限る。) 第一号 に定める国内源泉所得のうち、その法人が国内において同条第三号 に規定する代理人等を通じて行う事業に帰せられるもの

2 前項各号に掲げる法人で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は当該各号に規定する外国法人に該当しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日以後遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を所轄税務署長に届け出るとともに、その証明書の提示先にその旨を通知しなければならない。



3 所轄税務署長は、第一項各号に掲げる法人で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は当該各号に規定する外国法人に該当しないこととなつたと認める場合には、当該証明書の交付を受けたものに対し、書面によりその旨を通知するものとする。


4 前項の場合において、同項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日以後遅滞なく、第一項に規定する証明書の提示先に当該通知を受けた旨を通知しなければならない。


5 所轄税務署長は、第二項の規定による届出があつた場合又は第三項の規定により通知をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該届出をした者又は当該通知を受けた者の名称その他の財務省令で定める事項を公示するものとする。


6 第一項に規定する証明書は、次に掲げる場合には、その効力を失う。
  • 一 当該証明書につき所轄税務署長が定めた有効期限を経過したとき。
  • 二 前項の規定による公示があつたとき。

通達あり

平成二十五年三月三十日法律第五号の未施行内容
なし。

平成二十五年五月三十一日法律第二十八号
なし。

平成二十六年三月三十一日法律第十号
なし。

平成二十六年六月十三日法律第六十九号
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第九号
なし。

国税通則法第34条(納付の手続)

第三章 国税の納付及び徴収 
第一節 国税の納付(第三十四条―第三十五条
2015/9/1現在(未施行改正なし

(納付の手続)
第三十四条  国税を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書)を添えて、これを日本銀行国税の収納を行う代理店を含む。)又はその国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない。ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)の定めるところにより証券で納付すること又は財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出た場合に財務省令で定める方法により納付すること(自動車重量税自動車重量税法 昭和四十六年法律第八十九号第十四条 税務署長による徴収の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く。又は登録免許税登録免許税法 昭和四十二年法律第三十五号第二十九条 税務署長による徴収の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く。の納付にあつては、自動車重量税法第十条の二 電子情報処理組織による申請又は届出の場合の納付の特例又は登録免許税法第二十四条の二 電子情報処理組織による登記等の申請等の場合の納付の特例に規定する財務省令で定める方法により納付すること)を妨げない。

2  印紙で納付すべきものとされている国税は、前項の規定にかかわらず、国税に関する法律の定めるところにより、その税額に相当する印紙をはることにより納付するものとする。印紙で納付することができるものとされている国税を印紙で納付する場合も、また同様とする。

3  物納の許可があつた国税は、第一項の規定にかかわらず、国税に関する法律の定めるところにより、物納をすることができる。