第一章 通則(第一条―第四条)
平成27年9月1日現在(未施行改正あり)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一 国内 この法律の施行地をいう。
- 二 国外 この法律の施行地外の地域をいう。
- 三 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。
- 四 非永住者 居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去十年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が五年以下である個人をいう。
- 五 非居住者 居住者以外の個人をいう。
- 六 内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。
- 七 外国法人 内国法人以外の法人をいう。
- 八 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
- 八の二 株主等 株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。
- 八の三 法人課税信託 法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号の二 (定義)に規定する法人課税信託をいう。
- 九 公社債 公債及び社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)をいう。
- 十 預貯金 預金及び貯金(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。
- 十一 合同運用信託 信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項 (兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項 に規定する金融機関を含む。)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの(投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第二項 (定義)に規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託(同条第二十四項 に規定する外国投資信託をいう。第十二号の二及び第十三号において同じ。)並びに委託者が実質的に多数でないものとして政令で定める信託を除く。)をいう。
- 十二 貸付信託 貸付信託法 (昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第一項 (定義)に規定する貸付信託をいう。
- 十二の二 投資信託 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項 に規定する投資信託及び外国投資信託をいう。
- 十三 証券投資信託 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項 に規定する証券投資信託及びこれに類する外国投資信託をいう。
- 十四 オープン型の証券投資信託 証券投資信託のうち、元本の追加信託をすることができるものをいう。
- 十五 公社債投資信託 証券投資信託のうち、その信託財産を公社債に対する投資として運用することを目的とするもので、株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項 に規定する投資口を含む。第二十四条(配当所得)、第二十五条(配当等とみなす金額)、第五十七条の四第三項(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)、第百七十六条第一項及び第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)、第二百二十四条の三第二項第一号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)並びに第二百二十五条第一項第二号(支払調書及び支払通知書)において同じ。)又は出資に対する投資として運用しないものをいう。
- 十五の二 公社債等運用投資信託 証券投資信託以外の投資信託のうち、信託財産として受け入れた金銭を公社債等(公社債、手形、指名金銭債権(指名債権であつて金銭の支払を目的とするものをいう。)その他の政令で定める資産をいう。)に対して運用するものとして政令で定めるものをいう。
- 十五の三 公募公社債等運用投資信託 その設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項 (定義)に規定する取得勧誘のうち同項第一号 に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われた公社債等運用投資信託(法人税法第二条第二十九号 ロ(2)に掲げる投資信託に該当するものに限る。)をいう。
- 十五の四 特定目的信託 資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第二条第十三項 (定義)に規定する特定目的信託をいう。
- 十五の五 特定受益証券発行信託 法人税法第二条第二十九号 ハに規定する特定受益証券発行信託をいう。
- 十六 棚卸資産 事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)で棚卸しをすべきものとして政令で定めるものをいう。
- 十七 有価証券 金融商品取引法第二条第一項 に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。
- 十八 固定資産 土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産(山林を除く。)で政令で定めるものをいう。
- 十九 減価償却資産 不動産所得若しくは雑所得の基因となり、又は不動産所得、事業所得、山林所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供される建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。
- 二十 繰延資産 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関し個人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。
- 二十一 各種所得 第二編第二章第二節第一款(所得の種類及び各種所得の金額)に規定する利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得をいう。
- 二十二 各種所得の金額 第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、退職所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額をいう。
- 二十三 変動所得 漁獲から生ずる所得、著作権の使用料に係る所得その他の所得で年年の変動の著しいもののうち政令で定めるものをいう。
- 二十四 臨時所得 役務の提供を約することにより一時に取得する契約金に係る所得その他の所得で臨時に発生するもののうち政令で定めるものをいう。
- 二十五 純損失の金額 第六十九条第一項(損益通算)に規定する損失の金額のうち同条の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額をいう。
- 二十六 雑損失の金額 第七十二条第一項(雑損控除)に規定する損失の金額の合計額が同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
- 二十七 災害 震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。
- 二十八 障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
- 二十九 特別障害者 障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。
- 三十 寡婦 次に掲げる者をいう。
- イ 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの
- ロ イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、第七十条(純損失の繰越控除)及び第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合における第二十二条(課税標準)に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この条において「合計所得金額」という。)が五百万円以下であるもの
- 三十一 寡夫 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、合計所得金額が五百万円以下であるものをいう。
- 三十二 勤労学生 次に掲げる者で、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得(以下この号において「給与所得等」という。)を有するもののうち、合計所得金額が六十五万円以下であり、かつ、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が十万円以下であるものをいう。
- イ 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 (学校の範囲)に規定する学校の学生、生徒又は児童
- ロ 国、地方公共団体又は私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)第三条 (定義)に規定する学校法人、同法第六十四条第四項 (私立専修学校及び私立各種学校)の規定により設立された法人若しくはこれらに準ずるものとして政令で定める者の設置した学校教育法第百二十四条 (専修学校)に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項 (各種学校)に規定する各種学校の生徒で政令で定める課程を履修するもの
- ハ 職業訓練法人の行う職業能力開発促進法 (昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第三項 (職業訓練の認定)に規定する認定職業訓練を受ける者で政令で定める課程を履修するもの
- 三十三 控除対象配偶者 居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
- 三十三の二 老人控除対象配偶者 控除対象配偶者のうち、年齢七十歳以上の者をいう。
- 三十四 扶養親族 居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号 (都道府県の採るべき措置)の規定により同法第六条の四第一項 (定義)に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号 (市町村の採るべき措置)の規定により同号 に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
- 三十四の二 控除対象扶養親族 扶養親族のうち、年齢十六歳以上の者をいう。
- 三十四の三 特定扶養親族 控除対象扶養親族のうち、年齢十九歳以上二十三歳未満の者をいう。
- 三十四の四 老人扶養親族 控除対象扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者をいう。
- 三十五 特別農業所得者 その年において農業所得(米、麦、たばこ、果実、野菜若しくは花の生産若しくは栽培又は養蚕に係る事業その他これに類するものとして政令で定める事業から生ずる所得をいう。以下この号において同じ。)の金額が総所得金額の十分の七に相当する金額をこえ、かつ、その年九月一日以後に生ずる農業所得の金額がその年中の農業所得の金額の十分の七をこえる者をいう。
- 三十六 予定納税額 第百四条第一項(予定納税額の納付)又は第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)(これらの規定を第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税の額をいう。
- 三十七 確定申告書 第二編第五章第二節第一款及び第二款(確定申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
- 三十八 期限後申告書 国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項 (期限後申告書)に規定する期限後申告書をいう。
- 三十九 修正申告書 国税通則法第十九条第三項 (修正申告書)に規定する修正申告書をいう。
- 四十 青色申告書 第百四十三条(青色申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により青色の申告書によつて提出する確定申告書及び確定申告書に係る修正申告書をいう。
- 四十の二 更正請求書 国税通則法第二十三条第三項 (更正の請求)に規定する更正請求書をいう。
- 四十一 確定申告期限 第百二十条第一項(確定所得申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限をいい、年の中途において死亡し又は出国をした場合には、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限をいう。
- 四十二 出国 居住者については、国税通則法第百十七条第二項 (納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、非居住者については、同項 の規定による納税管理人の届出をしないで国内に居所を有しないこととなること(国内に居所を有しない非居住者で第百六十四条第一項第一号から第三号まで(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者に該当するものについては、これらの号に掲げる非居住者のいずれにも該当しなくなることとし、国内に居所を有しない非居住者で同項第四号に掲げる非居住者に該当するものについては、国内において行う第百六十一条第二号(人的役務の提供事業に係る対価)に規定する事業を廃止することとする。)をいう。
- 四十三 更正 国税通則法第二十四条 (更正)又は第二十六条 (再更正)の規定による更正をいう。
- 四十四 決定 第十九条(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)、第百五十九条(更正等又は決定による源泉徴収税額等の還付)及び第百六十条(更正等又は決定による予納税額の還付)の場合を除き、国税通則法第二十五条 (決定)の規定による決定をいう。
- 四十五 源泉徴収 第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収し及び納付することをいう。
- 四十六 附帯税 国税通則法第二条第四号 (定義)に規定する附帯税をいう。
- 四十七 充当 第百九十条(年末調整)及び第百九十一条(過納額の還付)の場合を除き、国税通則法第五十七条第一項 (充当)の規定による充当をいう。
- 四十八 還付加算金 国税通則法第五十八条第一項 (還付加算金)に規定する還付加算金をいう。
2 この法律において、「相続人」には、包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。
通達あり
平成二十五年三月三十日法律第五号の未施行内容
なし。
平成二十五年五月三十一日法律第二十八号
なし。
平成二十六年三月三十一日法律第十号
第二条第一項第八号の三の次に次の一号を加える。
平成二十六年六月十三日法律第六十九号
なし。
平成二十七年三月三十一日法律第九号
なし。
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