第二章 所得控除(第二百五条―第二百二十条)
平成27年9月1日現在(未施行改正なし)
(社会保険料の範囲)
第二百八条 法第七十四条第二項 (社会保険料の意義)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一 労働者災害補償保険法第四章の二 (特別加入)の規定により労働者災害補償保険の保険給付を受けることができることとされた者に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (昭和四十四年法律第八十四号)の規定による保険料
- 二 地方公共団体の職員が条例の規定により組織する団体(以下この号において「互助会」という。)の行う職員の相互扶助に関する制度で次に掲げる要件を備えているものとして財務省令で定めるところにより税務署長の承認を受けているものに基づき、その職員が負担する掛金
- イ 当該互助会の事業が、地方公務員等共済組合法第五十三条第一項第二号 から第十三号 まで(短期給付の種類等)に掲げる給付(当該給付に係る同法第六十一条 (療養に関する退職又は死亡後の給付)の規定による給付を含む。)に類する給付のみを行うものであること。
- ロ イに規定する給付に要する費用は、主として当該職員が負担する掛金及び当該地方公共団体の補助金によつて充てられるものであること。
- ハ 当該互助会への加入資格のある者の全員が加入しているものであること。
- 三 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号)附則第九条 から第十一条 まで(公庫等の復帰希望職員に関する経過措置)の規定による掛金
- 四 平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法 等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法 (以下この号において「旧効力厚生年金保険法」という。)第百三十八条 から第百四十一条 まで(費用の負担)の規定により平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十一号 (定義)に規定する存続厚生年金基金の加入員として負担する掛金(旧効力厚生年金保険法第百四十条第四項 (徴収金)の規定により負担する徴収金を含む。)
平成二十五年五月三十一日政令第百六十五号 の未施行内容
所得税法施行令の一部を改正する政令
なし。
平成二十六年三月三十一日政令第百三十七号 の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十六年五月十四日政令第百七十九号 の未施行内容
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令の一部を改正する政令
なし。
平成二十六年九月三十日政令第三百十六号 の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。
平成二十七年三月三十一日政令第百四十一号 の未施行内容
所得税法施行令の一部を改正する政令
なし。
0 件のコメント:
コメントを投稿