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2015年9月1日火曜日
所得税法第29条(給与所得)
第二編 居住者の納税義務
第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除
第二節 各種所得の金額の計算
第一款 所得の種類及び各種所得の金額(第二十三条―第三十五条)
平成27年9月1日現在(未施行改正なし)
第二十九条 削除
通達なし
平成二十五年三月三十日法律第五号の未施行内容
なし。
平成二十五年五月三十一日法律第二十八号
なし。
平成二十六年三月三十一日法律第十号
なし。
平成二十六年六月十三日法律第六十九号
なし。
平成二十七年三月三十一日法律第九号
なし。
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