2016年6月1日水曜日

国税通則法施行令第27条の2(期限内申告書を提出する意思等があつたと認められる場合)

第六章 附帯税(第二十五条―第二十八条
平成28年6月1日現在

(期限内申告書を提出する意思等があつたと認められる場合)
第二十七条の二  法第六十六条第六項 (無申告加算税)に規定する期限内申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
  • 一  法第六十六条第六項 に規定する期限後申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日(消費税等法第二条第九号 定義に規定する課税資産の譲渡等に係る消費税を除く。、航空機燃料税、電源開発促進税及び印紙税に係る期限後申告書印紙税法 昭和四十二年法律第二十三号第十二条第五項 預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例の規定によるものを除く。である場合には、一年前の日)までの間に、当該期限後申告書に係る国税の属する税目について、法第六十六条第一項第一号 に該当することにより無申告加算税又は重加算税を課されたことがない場合であつて、同条第六項 の規定の適用を受けていないとき。
  • 二  前号に規定する期限後申告書に係る納付すべき税額の全額が法定納期限(当該期限後申告書に係る納付について、法第三十四条の二第一項 口座振替納付に係る納付書の送付等に規定する依頼を税務署長が受けていた場合又は電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 昭和五十二年法律第五十四号第四条第一項 口座振替納付に係る納付書の送付等に規定する依頼を税関長が受けていた場合には、当該期限後申告書を提出した日)までに納付されていた場合又は当該税額の全額に相当する金銭が当該法定納期限までに法第三十四条の三 (納付受託者に対する納付の委託)の規定により納付受託者に交付されていた場合
2  法第六十七条第三項 (不納付加算税に規定する法定納期限までに納付する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、同項 に規定する納付に係る法定納期限の属する月前月の末日から起算して一年前の日までの間に法定納期限が到来する源泉徴収による国税について、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
  • 一  法第三十六条第一項第二号 (納税の告知)の規定による納税の告知法第六十七条第一項 ただし書に該当する場合における納税の告知を除く。)を受けたことがない場合
  • 二  法第三十六条第一項第二号 の規定による納税の告知を受けることなく法定納期限後に納付された事実(その源泉徴収による国税に相当する金銭が法定納期限までに法第三十四条の三 の規定により納付受託者に交付されていた場合及び法第六十七条第一項 ただし書に該当する場合における法定納期限後に納付された事実を除く。)がない場合


国税通則法第67条(不納付加算税)

第六章 附帯税
第二節 加算税(第六十五条―第六十九条
平成28年6月1日現在

(不納付加算税)
第六十七条  源泉徴収による国税がその法定納期限までに完納されなかつた場合には、税務署長は、当該納税者から、第三十六条第一項第二号(源泉徴収による国税の納税の告知)の規定による納税の告知に係る税額又はその法定納期限後に当該告知を受けることなく納付された税額百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する不納付加算税を徴収する。ただし、当該告知又は納付に係る国税を法定納期限までに納付しなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。

2  源泉徴収による国税が第三十六条第一項第二号の規定による納税の告知を受けることなくその法定納期限後に納付された場合において、その納付が、当該国税についての調査があつたことにより当該国税について当該告知があるべきことを予知してされたものでないときは、その納付された税額に係る前項の不納付加算税の額は、同項の規定にかかわらず、当該納付された税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。

3  第一項の規定は、前項の規定に該当する納付がされた場合において、その納付が法定納期限までに納付する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当してされたものであり、かつ、当該納付に係る源泉徴収による国税が法定納期限から一月を経過する日までに納付されたものであるときは、適用しない。