2015年11月1日日曜日

所得税法第193条(年末調整の細目)

第四編 源泉徴収
第二章 給与所得に係る源泉徴収
第二節 年末調整(第百九十条―第百九十三条
平成27年11月1日現在(未施行改正なし

(年末調整の細目)
第百九十三条 第百九十一条(過納額の還付)に規定する過納額の還付の手続、前条第二項に規定する承認の手続その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

通達なし

平成二十五年三月三十日法律第五号 の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十五年五月三十一日法律第二十八号 の未施行内容
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を改正する法律
なし。

平成二十六年三月三十一日法律第十号 の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十六年六月十三日法律第六十九号 の未施行内容
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第九号 の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十七年九月四日法律第六十三号 の未施行内容
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律
なし。

所得税法第192条(不足額の徴収)

第四編 源泉徴収
第二章 給与所得に係る源泉徴収
第二節 年末調整(第百九十条―第百九十三条
平成27年11月1日現在(未施行改正なし

(不足額の徴収)
第百九十二条 第百九十条(年末調整の場合において、同条に規定する不足額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、なお徴収しきれない不足額があるときは、同条の給与等の支払者は、その翌年において給与等の支払をする際順次これを徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

2 第百九十条に規定する不足額があり、かつ、第一号に掲げる金額第二号に掲げる金額に比して著しく少ないと認められる場合において、同条の居住者が、同条の給与等の支払者からその年最後に支払を受ける給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項納税地の指定の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該支払者は、第百九十条及び前項の規定にかかわらず、その承認に係る金額を当該不足額から控除した残額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、その承認に係る金額の二分の一に相当する金額をその翌年一月及び二月に給与等の支払をする際それぞれ徴収し、なお不足額があるときは、その翌年三月以後給与等の支払をする際順次徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。ただし、その年最後に給与等の支払をした後においてその居住者に対し第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等の支払をすることとなつた場合は、その承認に係る金額のうち当該退職手当等の支払の時までにまだ徴収していない金額に相当する金額を当該支払の際徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
  • 一 第百九十条の給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の属する月中に当該支払者から支払を受ける給与等の金額の総額から、その給与等につき第百八十三条第一項(源泉徴収義務)及び第百九十条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を控除した残額に相当する金額
  • 二 その年一月から前号に規定する月の前月までの間に第百九十条の給与等の支払者から支払を受けた給与等の金額の総額から、その給与等につき第百八十三条第一項の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額を控除した残額の月割額として政令で定めるところにより計算した金額

通達あり

平成二十五年三月三十日法律第五号 の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十五年五月三十一日法律第二十八号 の未施行内容
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を改正する法律
なし。

平成二十六年三月三十一日法律第十号 の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十六年六月十三日法律第六十九号 の未施行内容
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第九号 の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十七年九月四日法律第六十三号 の未施行内容
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律
なし。

所得税法施行令第61条(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)

第二編 居住者の納税義務
第一章 課税標準の計算
第一節 各種所得の金額の計算
第一款 配当所得(第五十八条―第六十二条
平成27年11月1日現在(未施行改正なし

(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)
第六十一条 法第二十五条第一項第四号 (配当等とみなす金額)に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。
  • 一 金融商品取引法第二条第十六項 (定義)に規定する金融商品取引所の開設する市場(同条第八項第三号 ロに規定する外国金融商品市場を含む。)における購入
  • 二 店頭売買登録銘柄(株式出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項 定義に規定する投資口を含む。以下この項において同じ。で、金融商品取引法第二条第十三項 に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式のその店頭売買による購入
  • 三 金融商品取引法第二条第八項 に規定する金融商品取引業のうち同項第十号 に掲げる行為を行う者が同号 の有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理をする場合におけるその売買(同号 ニに掲げる方法により売買価格が決定されるものを除く。
  • 四 事業の全部の譲受け
  • 五 合併又は分割若しくは現物出資(適格分割若しくは適格現物出資又は事業を移転し、かつ、当該事業に係る資産に当該分割若しくは現物出資に係る分割承継法人若しくは被現物出資法人の株式が含まれている場合の当該分割若しくは現物出資に限る。)による被合併法人又は分割法人若しくは現物出資法人からの移転
  • 六 適格分社型分割(法人税法第二条第十二号の十一 定義に規定する分割承継親法人株式が交付されるものに限る。)による分割承継法人からの交付
  • 七 法第五十七条の四第一項 (株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に規定する株式交換(同項 に規定する政令で定める関係がある法人の株式が交付されるものに限る。)による同項 に規定する株式交換完全親法人からの交付
  • 八 合併に反対する当該合併に係る被合併法人の株主等の買取請求に基づく買取り
  • 九 会社法 (平成十七年法律第八十六号)第百八十二条の四第一項 (反対株主の株式買取請求)(資産の流動化に関する法律第三十八条特定出資についての会社法 の準用又は第五十条第一項 優先出資についての会社法 の準用において準用する場合を含む。)、第百九十二条第一項(単元未満株式の買取りの請求)又は第二百三十四条第四項(一に満たない端数の処理)(会社法第二百三十五条第二項 一に満たない端数の処理又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定による買取り
  • 十 法第五十七条の四第三項第三号 に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号 に定める取得決議(当該取得決議に係る取得の価格の決定の申立てをした者でその申立てをしないとしたならば当該取得の対価として交付されることとなる当該取得をする法人の株式の数が一に満たない端数となるものからの取得同項 に規定する場合に該当する場合における当該取得に限る。に係る部分に限る。
  • 十一 会社法第百六十七条第三項 (効力の発生)若しくは第二百八十三条 (一に満たない端数の処理)に規定する一株に満たない端数(これに準ずるものを含む。)又は投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十九 (一に満たない端数の処理)に規定する一口に満たない端数に相当する部分の対価としての金銭の交付
2 法第二十五条第一項 に規定する株式又は出資に対応する部分の金額は、同項 に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
  • 一 法第二十五条第一項第一号 に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項 連結事業年度の意義に規定する連結事業年度をいう。)終了の時の同法第二条第十六号 に規定する資本金等の額(以下この項において「資本金等の額」という。)又は同条第十七号の二 に規定する連結個別資本金等の額(以下この項において「連結個別資本金等の額」という。)を当該被合併法人のその時の発行済株式(投資法人投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項 に規定する投資法人をいう。第四号において同じ。にあつては、発行済みの投資口同条第十四項 に規定する投資口をいう。以下この号及び第四号において同じ。)又は出資(その有する自己の株式、投資口又は出資を除く。次号及び第五号イにおいて「発行済株式等」という。)の総数(出資にあつては、総額。以下この項において同じ。)で除して計算した金額に法第二十五条第一項 に規定する株主等が当該合併の直前に有していた当該被合併法人の株式(投資口及び出資を含む。以下この条において同じ。)の数(出資にあつては、金額。以下この項において同じ。)を乗じて計算した金額
  • 二 法第二十五条第一項第二号 に掲げる分割型分割 当該分割型分割に係る分割法人の当該分割型分割の直前の分割資本金額等(当該分割型分割の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合当該分割型分割の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額が零以下である場合には零と、当該分割型分割の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。を乗じて計算した金額をいう。)を当該分割法人の当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数で除して計算した金額に同項 に規定する株主等が当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の株式の数を乗じて計算した金額
  • イ 当該分割法人の前期期末時(当該分割法人の当該分割型分割の日の属する事業年度の前事業年度当該分割型分割の日以前六月以内に法人税法第七十二条第一項 仮決算をした場合の中間申告書の記載事項又は第八十一条の二十第一項 仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した同法第二条第三十号 に規定する中間申告書又は同条第三十一号の二 に規定する連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該分割型分割の日までの間に同条第三十一号 に規定する確定申告書又は同条第三十二号 に規定する連結確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係るこれらの規定に規定する期間終了の時をいう。)の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該前期期末時から当該分割型分割の直前の時までの間に資本金等の額若しくは連結個別資本金等の額又は同条第十八号 に規定する利益積立金額第四号イにおいて「利益積立金額」という。若しくは同条第十八号の三 に規定する連結個別利益積立金額法人税法施行令第九条第一項第一号 若しくは第六号 利益積立金額又は第九条の二第一項第一号 若しくは第四号 連結利益積立金額に掲げる金額を除く。次号イにおいて「資本金等の額等」という。が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額
  • ロ 当該分割法人の当該分割型分割の直前の移転資産(当該分割型分割により当該分割法人から分割承継法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額から移転負債(当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額を控除した金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。には、イに掲げる金額
  • 三 法第二十五条第一項第三号 に掲げる資本の払戻し又は解散による残余財産の分配(次号に掲げるものを除く。以下この号において「払戻し等」という。) 当該払戻し等を行つた法人の当該払戻し等の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額(以下この号において「直前資本金額等」という。)にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(直前資本金額等が零以下である場合には零と、直前資本金額等が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合又は直前資本金額等が零を超え、かつ、残余財産の全部の分配を行う場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額を当該法人の当該払戻し等に係る株式の総数で除して計算した金額に同項 に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該払戻し等に係る株式の数を乗じて計算した金額
  • イ 当該法人の当該払戻し等の日の属する事業年度の前事業年度(当該払戻し等の日以前六月以内に法人税法第七十二条第一項 又は第八十一条の二十第一項 に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した同法第二条第三十号 に規定する中間申告書又は同条第三十一号の二 に規定する連結中間申告書を提出し、かつ、当該提出の日から当該払戻し等の日までの間に同条第三十一号 に規定する確定申告書又は同条第三十二号 に規定する連結確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係るこれらの規定に規定する期間とする。)終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該払戻し等の直前の時までの間に資本金等の額等が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額
  • ロ 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(法人税法第二条第十二号の十五 に規定する適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額(当該減少した資本剰余金の額又は当該合計額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額
  • 四 法第二十四条第一項 (配当所得)に規定する出資等減少分配(以下この号において「出資等減少分配」という。) 当該出資等減少分配を行つた投資法人の当該出資等減少分配の直前の分配対応資本金額(当該直前の資本金等の額以下この号において「直前資本金額」という。にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合直前資本金額が零以下である場合には零と、直前資本金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。を乗じて計算した金額をいう。)を当該投資法人の発行済みの投資口(その有する自己の投資口を除く。)の総数で除して計算した金額に法第二十五条第一項 に規定する株主等が当該直前に有していた当該投資法人の投資口の数を乗じて計算した金額
  • イ 当該投資法人の当該出資等減少分配の日の属する事業年度の前事業年度終了の時の当該投資法人の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該出資等減少分配の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額法人税法施行令第九条第一項第一号 に掲げる金額を除く。が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額
  • ロ 当該出資等減少分配による出資総額等の減少額として財務省令で定める金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額
  • 五 法第二十五条第一項第四号 から第六号 までに掲げる事由(以下この号において「自己株式の取得等」という。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
  • イ 当該自己株式の取得等をした法人が一の種類の株式を発行していた法人(口数の定めがない出資を発行する法人を含む。)である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額を当該直前の発行済株式等の総数で除して計算した金額に法第二十五条第一項 に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該自己株式の取得等に係る株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額が零以下である場合には、零
  • ロ 当該自己株式の取得等をした法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の当該自己株式の取得等に係る株式と同一の種類の株式に係る種類資本金額(法人税法施行令第八条第二項 資本金等の額に規定する種類資本金額をいう。)を当該直前の当該種類の株式(当該法人が当該自己株式の取得等の直前に有する自己の株式を除く。)の総数で除して計算した金額に法第二十五条第一項 に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該自己株式の取得等に係る当該種類の株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の当該種類資本金額が零以下である場合には、零
  • 3 法第二十五条第一項第一号 に掲げる合併又は同項第二号 に掲げる分割型分割に際して当該合併又は分割型分割に係る被合併法人又は分割法人の株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付がされた金銭その他の資産(法人税法第二条第十二号の九 イに規定する分割対価資産を除く。)及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産は、同項 の金銭その他の資産に含まれないものとする。
4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  • 一 適格分割 法人税法第二条第十二号の十一 に規定する適格分割をいう。
  • 二 適格現物出資 法人税法第二条第十二号の十四 に規定する適格現物出資をいう。
  • 三 分割承継法人 法人税法第二条第十二号の三 に規定する分割承継法人(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る受託法人法第六条の三 受託法人等に関するこの法律の適用に規定する受託法人をいう。第五号及び第六号において同じ。を含む。)をいう。
  • 四 被現物出資法人 法人税法第二条第十二号の五 に規定する被現物出資法人をいう。
  • 五 被合併法人 法人税法第二条第十一号 に規定する被合併法人(信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託に係る受託法人を含む。)をいう。
  • 六 分割法人 法人税法第二条第十二号の二 に規定する分割法人(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る受託法人を含む。)をいう。
  • 七 現物出資法人 法人税法第二条第十二号の四 に規定する現物出資法人をいう。
  • 八 適格分社型分割 法人税法第二条第十二号の十三 に規定する適格分社型分割をいう。
5 第一項に規定する合併には、法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、同項に規定する分割には、法人課税信託に係る信託の分割を含むものとする。

平成二十五年五月三十一日政令第百六十五号 の未施行内容
所得税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十六年三月三十一日政令第百三十七号 の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十六年五月十四日政令第百七十九号 の未施行内容
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令の一部を改正する政令
なし。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号 の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百四十一号 の未施行内容
所得税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十五年五月三十一日法律第二十八号 の未施行内容 施行期日

平成二十五年五月三十一日法律第二十八号 の未施行内容
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を改正する法律
2015年11月1日現在

第一条 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  • 一 次に掲げる規定 平成二十五年六月一日
    • イ 第一条中所得税法第十七条の改正規定及び附則第三条の規定
    • ロ 第六条中国税通則法第三十三条の改正規定及び同法第八十五条の改正規定
    • ハ 第八条中租税特別措置法第四十条の改正規定、同法第四十一条第五項の改正規定(「をいう。以下この項」を「又は同法第十六条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第九条第一項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものをいう。以下この項」に改める部分に限る。)及び同法第七十四条の二第一項の改正規定並びに附則第五十三条、第五十四条第二項及び第八十七条第一項の規定
    • ニ 第十条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の表租税特別措置法の項の改正規定
  • 五 次に掲げる規定 平成二十七年一月一日
    • イ 第一条中所得税法第八十九条第一項の表の改正規定、同法別表第二()の改正規定、同法別表第三の改正規定及び同法別表第四の改正規定並びに附則第五条から第七条までの規定
    • ロ 第三条の規定(同条中相続税法第一条の三第二号の改正規定、同法第一条の四第二号の改正規定及び同法第二十一条の四見出しを含む。の改正規定を除く。)並びに附則第十条、第十二条及び第十三条の規定
    • ハ 第八条中租税特別措置法第九条の七第一項の改正規定、同法第六十九条の四第二項の改正規定、同法第六十九条の五の改正規定、同法第七十条の三の前に二条を加える改正規定、同法第七十条の四の見出しの改正規定、同法第七十条の六の見出しの改正規定、同法第七十条の六の四の見出しの改正規定、同条第二項第五号の改正規定、同条第十三項の改正規定、同条第十四項の改正規定(「納税猶予」の下に「及び免除」を加える部分に限る。)、同条第十五項の改正規定、同法第七十条の七(見出しを含む。)の改正規定(同条第二項第三号トを削る部分及び同項第五号中「第七十条の二の二」を「第七十条の二の三及び第七十条の二の四」に改める部分を除く。)、同法第七十条の七の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十条の七の四(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十条の八の二の改正規定、同法第九十三条第一項の改正規定(同項に一号を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定(同項中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に一号を加える部分に限る。)及び同条第四項の改正規定「第七十条の七第二十三項及び第七十条の七の二第二十三項第七十条の七の四第十四項」を「第七十条の七第十四項第十号及び第二十八項並びに第七十条の七の二第十四項第十号イ(第七十条の七の四第十一項において準用する場合を含む。)及び第二十八項(同条第十五項」に改める部分に限る。)並びに附則第三十一条、第八十五条第二項並びに第八十六条第一項、第二項及び第四項から第十五項までの規定ニ 第九条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の三の改正規定及び同法第三十八条の四の改正規定並びに附則第百条の規定
  • 次に掲げる規定 平成二十八年一月一日
    • イ 第一条中所得税法第六条の三第四号の改正規定、同法第十一条の改正規定、同法第十四条第一項の改正規定、同法第二十三条第一項の改正規定、同法第二百二十四条(見出しを含む。)の改正規定、同法第二百二十四条の三の改正規定、同法第二百二十五条第一項の改正規定、同法第二百四十二条第四号の改正規定及び同法別表第一の改正規定並びに次条並びに附則第四条並びに第八条第一項及び第二項の規定
    • ロ 第七条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の改正規定
    • ハ 第八条中租税特別措置法第三条の改正規定、同法第三条の二の改正規定、同法第三条の三の改正規定、同法第四条の四第三項の改正規定、同法第五条の二の改正規定、同法第五条の三の改正規定(同条第一項中「平成二十五年三月三十一日までに発行された特定振替社債等で」を削る部分及び「受けているもの」を「受けている特定振替社債等」に改める部分、同条第二項に係る部分「第五項」を「第九項」に改める部分を除く。並びに同条第四項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同項第三号から第六号までを一号ずつ繰り上げ、同項第七号を同項第六号とし、同号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第六条の改正規定、同法第八条の改正規定、同法第八条の二の改正規定、同法第八条の三の改正規定、同法第八条の四(見出しを含む。)の改正規定、同法第八条の五(見出しを含む。)の改正規定、同法第九条の二第一項の改正規定、同法第九条の三の改正規定、同法第九条の三の二の改正規定、同法第九条の七第二項の改正規定、同法第九条の八第一号の改正規定、同法第二十九条の二第四項並びに第二十九条の三第三項及び第六項の改正規定、同法第三十七条の十(見出しを含む。)の改正規定、同法第三十七条の十一及び第三十七条の十一の二を削る改正規定、同法第三十七条の十の二の改正規定、同条を第三十七条の十一の二とする改正規定、同法第三十七条の十の次に一条を加える改正規定、同法第三十七条の十一の三の改正規定、同法第三十七条の十一の五第一項の改正規定、同法第三十七条の十一の六の改正規定、同法第三十七条の十二の改正規定、同法第三十七条の十二の二の改正規定、同法第三十七条の十三の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十三の二の改正規定、同法第三十七条の十四の二の改正規定、同法第三十七条の十四の三の改正規定(同条第四項を改める部分を除く。)、同法第三十七条の十五の改正規定、同法第三十七条の十六を削る改正規定、同法第三十八条の改正規定、同法第四十一条の十二の改正規定(同条第一項中「第三条第一項」を「昭和六十二年法律第六十二号第三条第一項」に改め、「民間都市開発推進機構」の下に「政令で定めるものに限る。」を加える部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第四十一条の十三(見出しを含む。)の改正規定(同条第二項中「平成二十五年三月三十一日までに発行された第五条の三第四項第一号」を「第五条の三第四項第七号」に改める部分を除く。)、同条の次に二条を加える改正規定、同法第四十一条の二十の二第二項第三号の改正規定、同法第四十二条の二第一項第一号の改正規定(「これに類するものとして政令で定めるもの」を「第五条の三第四項第七号イからリまでに掲げるもの」に改める部分を除く。)、同項第四号の改正規定、同法第四十二条の二の二の改正規定、同法第四十二条の三の改正規定(同条第一項及び第三項に係る部分を除く。)、同法第六十七条の十七の改正規定(同条第二項中「平成二十五年三月三十一日までに発行された第五条の三第四項第一号」を「第五条の三第四項第七号」に改める部分を除く。)、同法第六十七条の十八を削る改正規定、同法第八十条第二項の改正規定並びに同法第九十七条の二第三十項の改正規定並びに附則第十九条から第二十一条まで、第二十二条第一項から第五項まで、第二十三条から第二十九条まで、第四十二条から第四十七条まで、第五十条から第五十二条まで、第五十六条から第五十八条まで、第七十二条、第七十三条及び第百一条の規定
    • ニ 第十条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六条第七号の改正規定、同法第十条の改正規定及び同法第二十八条第一項の改正規定
  • 七 第一条中所得税法第二百二十四条の五第一項の改正規定及び附則第八条第三項の規定 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)の施行の日

所得税法施行令第120条(減価償却資産の償却の方法)

第二編 居住者の納税義務
第一章 課税標準の計算
第四節 必要経費等の計算
第四款 減価償却資産の償却
第一目 減価償却資産の償却の方法(第百二十条―第百二十五条
平成27年11月1日現在(未施行改正なし

(減価償却資産の償却の方法)
第百二十条 平成十九年三月三十一日以前に取得された減価償却資産(第六号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が平成二十年三月三十一日までに締結されたもの)の償却費(法第四十九条第一項 減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法の規定による減価償却資産の償却費をいう。以下この款において同じ。)の額の計算上選定をすることができる同項 に規定する政令で定める償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
  • 一 建物(第三号に掲げるものを除く。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める方法
    • イ 平成十年三月三十一日以前に取得された建物次に掲げる方法
    • (1) 旧定額法(当該減価償却資産の取得価額からその残存価額を控除した金額にその償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法をいう。以下この目及び第三目減価償却資産の償却費の計算において同じ。
    • (2) 旧定率法(当該減価償却資産の取得価額第二年目以後の償却の場合にあつては、当該取得価額から既に償却費として各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額を控除した金額にその償却費が毎年一定の割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法をいう。以下この目及び第三目において同じ。
    • ロ イに掲げる建物以外の建物 旧定額法
  • 二 第六条第一号(減価償却資産の範囲)に掲げる建物の附属設備及び同条第二号から第七号までに掲げる減価償却資産(次号及び第六号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法
    • イ 旧定額法
    • ロ 旧定率法
  • 三 鉱業用減価償却資産(第五号及び第六号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法
    • イ 旧定額法
    • ロ 旧定率法
    • ハ 旧生産高比例法(当該鉱業用減価償却資産の取得価額からその残存価額を控除した金額を当該資産の耐用年数当該資産の属する鉱区の採掘予定年数がその耐用年数より短い場合には、当該鉱区の採掘予定年数の期間内における当該資産の属する鉱区の採掘予定数量で除して計算した一定単位当たりの金額に各年における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額をその年分の償却費として償却する方法をいう。以下この目及び第三目において同じ。
  • 四 第六条第八号に掲げる無形固定資産(次号に掲げる鉱業権を除く。)及び同条第九号に掲げる生物 旧定額法
  • 五 第六条第八号イに掲げる鉱業権 次に掲げる方法
    • イ 旧定額法
    • ロ 旧生産高比例法
  • 六 国外リース資産(所得税法施行令の一部を改正する政令平成十九年政令第八十二号による改正前の所得税法施行令第百八十四条の二第一項リース取引に係る各種所得の金額の計算に規定するリース取引同項又は同条第二項の規定により資産の賃貸借取引以外の取引とされるものを除く。以下この号において「改正前リース取引」という。の目的とされている減価償却資産で非居住者又は外国法人に対して賃貸されているものこれらの者の専ら国内において行う事業の用に供されるものを除く。をいう。以下この項及び次項において同じ。) 旧国外リース期間定額法(改正前リース取引に係る国外リース資産の取得価額から見積残存価額を控除した残額を、当該改正前リース取引に係る契約において定められている当該国外リース資産の賃貸借の期間の月数で除し、これにその年における当該国外リース資産の賃貸借の期間の月数を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法をいう。第三目において同じ。
2 前項第三号に規定する鉱業用減価償却資産とは、鉱業経営上直接必要な減価償却資産で鉱業の廃止により著しくその価値を減ずるものをいい、同項第六号に規定する見積残存価額とは、国外リース資産をその賃貸借の終了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額をいう。

3 第一項第六号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。


平成二十五年五月三十一日政令第百六十五号 の未施行内容
所得税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十六年三月三十一日政令第百三十七号 の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十六年五月十四日政令第百七十九号 の未施行内容
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令の一部を改正する政令
なし。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号 の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百四十一号 の未施行内容
所得税法施行令の一部を改正する政令
なし。

所得税法施行令第139条の2(繰延資産となる費用のうち少額のものの必要経費算入)

第二編 居住者の納税義務
第一章 課税標準の計算
第四節 必要経費等の計算
第六款 少額の減価償却資産等の取得価額の必要経費算入(第百三十八条―第百三十九条の二
平成27年11月1日現在(未施行改正なし

(繰延資産となる費用のうち少額のものの必要経費算入)
第百三十九条の二 居住者が支出する第七条第一項第三号(繰延資産の範囲に掲げる費用のうちその支出する金額が二十万円未満であるものについては、前款(繰延資産の償却)の規定にかかわらず、その支出する金額に相当する金額を、その者のその支出する日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

平成二十五年五月三十一日政令第百六十五号 の未施行内容
所得税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十六年三月三十一日政令第百三十七号 の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十六年五月十四日政令第百七十九号 の未施行内容
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令の一部を改正する政令
なし。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号 の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百四十一号 の未施行内容
所得税法施行令の一部を改正する政令
なし。

所得税法施行令第138条(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)

第二編 居住者の納税義務
第一章 課税標準の計算
第四節 必要経費等の計算
第六款 少額の減価償却資産等の取得価額の必要経費算入(第百三十八条―第百三十九条の二
平成29年10月1日現在(未施行改正なし

(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)
第百三十八条 居住者が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産(第百二十条第一項第六号及び第百二十条の二第一項第六号減価償却資産の償却の方法に掲げるものを除く。)で、第百八十一条第一号(資本的支出に規定する使用可能期間一年未満であるもの又は取得価額(第百二十六条第一項各号若しくは第二項減価償却資産の取得価額の規定により計算した価額をいう。次条第一項において同じ。)が十万円未満であるものについては、第四款(減価償却資産の償却)の規定にかかわらず、その取得価額に相当する金額を、その者のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

平成二十五年五月三十一日政令第百六十五号 の未施行内容
所得税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十六年三月三十一日政令第百三十七号 の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十六年五月十四日政令第百七十九号 の未施行内容
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令の一部を改正する政令
なし。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号 の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百四十一号 の未施行内容
所得税法施行令の一部を改正する政令
なし。

所得税法第189条(主たる給与等に係る徴収税額の特例)

第四編 源泉徴収
第二章 給与所得に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務及び徴収税額(第百八十三条―第百八十九条
平成27年11月1日現在(未施行改正なし

(主たる給与等に係る徴収税額の特例)
第百八十九条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその支払う給与等について第百八十五条第一項第一号イからニまで(賞与以外の給与等に係る徴収税額並びに第百八十六条第一項第一号ロ及び第二項第一号(賞与に係る徴収税額の規定を適用する場合において、その給与等の支払額に関する計算を事務機械によつて処理しているときは、これらの規定に規定する別表第二の甲欄に掲げる税額は、当該税額が算定された方法に準ずるものとして財務大臣が定める方法によつて計算した金額をもつて代えることができる。

2 財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。

通達なし

平成二十五年三月三十日法律第五号 の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十五年五月三十一日法律第二十八号 の未施行内容
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を改正する法律
なし。

平成二十六年三月三十一日法律第十号 の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十六年六月十三日法律第六十九号 の未施行内容
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第九号 の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十七年九月四日法律第六十三号 の未施行内容
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律
なし。

所得税法第187条(障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)

第四編 源泉徴収
第二章 給与所得に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務及び徴収税額(第百八十三条―第百八十九条
平成27年11月1日現在(未施行改正あり

(障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)
第百八十七条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、当該申告書にその者が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるもの(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ定義に掲げる者に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項給与所得者の扶養控除等申告書に規定する書類の提出又は提示があつたもの)である場合には、これらの一に該当するごとに控除対象扶養親族が一人あると記載されているものとし、当該申告書に控除対象配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は同居特別障害者がある旨の記載があるものである場合には、これらの一に該当するごとに控除対象扶養親族が他に一人あると記載されているものとして、第百八十五条第一項第一号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)並びに前条第一項第一号及び第二項第一号の規定を適用する。

通達なし

平成二十五年三月三十日法律第五号 の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十五年五月三十一日法律第二十八号 の未施行内容
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を改正する法律
なし。

平成二十六年三月三十一日法律第十号 の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十六年六月十三日法律第六十九号 の未施行内容
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第九号 の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
第百八十七条第一項中「同居特別障害者」の下に「(これらの障害者又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、同条第四項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者又は同居特別障害者に限る。)」を加える。

平成二十七年九月四日法律第六十三号 の未施行内容
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律
なし。

所得税法施行令第134条(減価償却資産の償却累積額による償却費の特例)

第二編 居住者の納税義務
第一章 課税標準の計算
第四節 必要経費等の計算
第四款 減価償却資産の償却
第三目 減価償却資産の償却費の計算(第百三十一条―第百三十六条
平成27年11月1日現在(未施行改正なし

(減価償却資産の償却累積額による償却費の特例)
第百三十四条 居住者の有する次の各号に掲げる減価償却資産の償却費としてその者のその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積と当該減価償却資産につき当該各号に規定する償却の方法により計算したその年分償却費の額に相当する金との合計額が当該各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該減価償却資産については、第百三十一条から前条までの規定にかかわらず、当該償却費の額に相当する金額からその超える部分の金額を控除した金額をもつてその年分の償却費の額とする。
  • 一 平成十九年三月三十一日以前に取得されたもの(ニ及びホに掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての第百二十条第一項第六号減価償却資産の償却の方法に規定する改正前リース取引に係る契約が平成二十年三月三十一日までに締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、旧生産高比例法、旧国外リース期間定額法、第百二十条の三第一項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する償却の方法又は第百二十一条の二第一項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)に規定する旧リース期間定額法を採用しているもの 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
    • イ 第六条第一号から第七号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(坑道並びにニ及びホに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額(減価償却資産の償却費の額の計算の基礎となる取得価額をいい、第百三十条第九項耐用年数の短縮の規定の適用がある場合には同項の規定の適用がないものとした場合に減価償却資産の償却費の計算の基礎となる取得価額となる金額とする。以下この条及び次条第一項において同じ。)の百分の九十五に相当する金額
    • ロ 坑道及び第六条第八号に掲げる無形固定資産(ホに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額に相当する金額
    • ハ 第六条第九号に掲げる生物(ホに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額から当該生物に係る第百二十九条(減価償却資産の残存価額等)に規定する財務省令で定める残存価額を控除した金額に相当する金額
    • ニ 第百二十条第一項第六号に掲げる減価償却資産 その取得価額から当該減価償却資産に係る同号に規定する見積残存価額を控除した金額に相当する金額
    • ホ 第百二十一条の二第一項の規定の適用を受けている同項に規定するリース賃貸資産 その取得価額から当該リース賃貸資産に係る同条第三項に規定する残価保証額(当該残価保証額が零である場合には、一円)を控除した金額に相当する金額
  • 二 平成十九年四月一日以後に取得されたもの(ハに掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての第百二十条の二第二項第五号減価償却資産の償却の方法に規定する所有権移転外リース取引に係る契約が平成二十年四月一日以後に締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として定額法、定率法、生産高比例法、リース期間定額法又は第百二十条の三第一項に規定する償却の方法を採用しているもの 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
    • イ 第六条第一号から第七号まで及び第九号に掲げる減価償却資産(坑道及びハに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額から一円を控除した金額に相当する金額
    • ロ 坑道及び第六条第八号に掲げる無形固定資産 その取得価額に相当する金額
    • ハ 第百二十条の二第一項第六号に掲げる減価償却資産 その取得価額から当該減価償却資産に係る同条第二項第六号に規定する残価保証額を控除した金額に相当する金額
2 居住者の有する前項第一号イ又はハに掲げる減価償却資産(そのよるべき償却の方法として同号に規定する償却の方法を採用しているものに限る。)の償却費としてその者のその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額が当該減価償却資産の同号イ又はハに定める金額に達している場合には、当該減価償却資産については、第百三十一条から前条まで及び同項の規定にかかわらず、当該減価償却資産の取得価額から同号イ又はハに定める金額及び一円を控除した金額を五で除して計算した金額(当該計算した金額と当該減価償却資産の償却費としてその者のその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額との合計額が当該減価償却資産の取得価額から一円を控除した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)をもつてその年分の償却費の額とする。

3 第百三十二条(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例)の規定は、前項の規定の適用を受ける減価償却資産について準用する。この場合において、同条第一項中「前条」とあるのは、「第百三十四条第二項」と読み替えるものとする。

平成二十五年五月三十一日政令第百六十五号 の未施行内容
所得税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十六年三月三十一日政令第百三十七号 の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十六年五月十四日政令第百七十九号 の未施行内容
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令の一部を改正する政令
なし。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号 の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百四十一号 の未施行内容
所得税法施行令の一部を改正する政令
なし。