第四編 源泉徴収
第二章 給与所得に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務及び徴収税額(第百八十三条―第百八十九条)
平成27年11月1日現在(未施行改正なし)
(主たる給与等に係る徴収税額の特例)
第百八十九条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその支払う給与等について第百八十五条第一項第一号イからニまで(賞与以外の給与等に係る徴収税額)並びに第百八十六条第一項第一号ロ及び第二項第一号(賞与に係る徴収税額)の規定を適用する場合において、その給与等の支払額に関する計算を事務機械によつて処理しているときは、これらの規定に規定する別表第二の甲欄に掲げる税額は、当該税額が算定された方法に準ずるものとして財務大臣が定める方法によつて計算した金額をもつて代えることができる。
2 財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。
通達なし
平成二十五年三月三十日法律第五号 の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十五年五月三十一日法律第二十八号 の未施行内容
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を改正する法律
なし。
平成二十六年三月三十一日法律第十号 の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十六年六月十三日法律第六十九号 の未施行内容
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
なし。
平成二十七年三月三十一日法律第九号 の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年九月四日法律第六十三号 の未施行内容
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律
なし。
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