第1編 総則
第1章 通則
法第2条《定義》関係
〔居住者、非永住者及び非居住者(第3、4、5号関係)〕
(平成27年5月29日付通達まで掲載)
(以後の改正なし)
(住所の意義)
2-1 法に規定する住所とは各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定する。
(注) 国の内外にわたって居住地が異動する者の住所が国内にあるかどうかの判定に当たっては、令第14条《国内に住所を有する者と推定する場合》及び第15条《国内に住所を有しない者と推定する場合》の規定があることに留意する。
2015年5月29日金曜日
所得税基本通達26-9 (建物の貸付けが事業として行われているかどうかの判定)
第2編 居住者の納税義務
第1章 課税標準及びその計算並びに所得控除
第1節 各種所得の金額の計算
第1款 所得の種類及び各種所得の金額
法第26条《不動産所得》関係
(平成27年5月29日付通達まで掲載)
(以後の改正なし)
(建物の貸付けが事業として行われているかどうかの判定)
26-9 建物の貸付けが不動産所得を生ずべき事業として行われているかどうかは、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付けを行っているかどうかにより判定すべきであるが、次に掲げる事実のいずれか一に該当する場合又は賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況等からみてこれらの場合に準ずる事情があると認められる場合には、特に反証がない限り、事業として行われているものとする。
第1章 課税標準及びその計算並びに所得控除
第1節 各種所得の金額の計算
第1款 所得の種類及び各種所得の金額
法第26条《不動産所得》関係
(平成27年5月29日付通達まで掲載)
(以後の改正なし)
(建物の貸付けが事業として行われているかどうかの判定)
26-9 建物の貸付けが不動産所得を生ずべき事業として行われているかどうかは、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付けを行っているかどうかにより判定すべきであるが、次に掲げる事実のいずれか一に該当する場合又は賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況等からみてこれらの場合に準ずる事情があると認められる場合には、特に反証がない限り、事業として行われているものとする。
- (1) 貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること。
- (2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
所得税基本通達178-2 (居住用土地家屋等の貸付けによる対価)
第3編 非居住者及び法人の納税義務
第3章 法人の納税義務
第2節 外国法人の納税義務
(平成27年5月29日付通達まで掲載)
(以後の改正なし)
法第178条《外国法人に係る所得税の課税標準》関係
(居住用土地家屋等の貸付けによる対価)
178-2 令第303条の2第2号に掲げる「自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われるもの」とは、同号に規定する土地家屋等を専ら自己又はその親族の居住の用に供している個人から支払われるものをいうのであるから、当該土地家屋等を居住の用と事業の用又は貸付けの用とに併用しているような個人が支払う対価については、居住の用に供している部分に係る対価を含めた総額を外国法人に対して課する所得税の課税標準とする。(平2直法6-5、直所3-6追加)
第3章 法人の納税義務
第2節 外国法人の納税義務
(平成27年5月29日付通達まで掲載)
(以後の改正なし)
法第178条《外国法人に係る所得税の課税標準》関係
(居住用土地家屋等の貸付けによる対価)
178-2 令第303条の2第2号に掲げる「自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われるもの」とは、同号に規定する土地家屋等を専ら自己又はその親族の居住の用に供している個人から支払われるものをいうのであるから、当該土地家屋等を居住の用と事業の用又は貸付けの用とに併用しているような個人が支払う対価については、居住の用に供している部分に係る対価を含めた総額を外国法人に対して課する所得税の課税標準とする。(平2直法6-5、直所3-6追加)
所得税基本通達212-2 (源泉徴収を要しない居住用土地家屋等の貸付けによる対価)
所得税基本通達164-3 (事業を行う一定の場所で事業所、事務所等に準ずるもの)
第1編 総則
第2章 非居住者の納税義務
第1節 通則
法第164条《非居住者に対する課税の方法》関係
(平成27年5月29日付通達まで掲載)
(以後の改正なし)
(事業を行う一定の場所で事業所、事務所等に準ずるもの)
164-3 令第289条第1項第3号《非居住者の有する支店その他事業を行なう一定の場所》に掲げる「前2号に掲げる場所に準ずるもの」とは、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業を行う一定の場所で同項第1号又は第2号に掲げる場合に準ずるものをいうのであるから、農園、真珠、かきの養殖場、事業活動の拠点となっているホテルの一室、展示即売場又は貸ビル若しくは植林地のようなものが、これに該当する。
第2章 非居住者の納税義務
第1節 通則
法第164条《非居住者に対する課税の方法》関係
(平成27年5月29日付通達まで掲載)
(以後の改正なし)
(事業を行う一定の場所で事業所、事務所等に準ずるもの)
164-3 令第289条第1項第3号《非居住者の有する支店その他事業を行なう一定の場所》に掲げる「前2号に掲げる場所に準ずるもの」とは、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業を行う一定の場所で同項第1号又は第2号に掲げる場合に準ずるものをいうのであるから、農園、真珠、かきの養殖場、事業活動の拠点となっているホテルの一室、展示即売場又は貸ビル若しくは植林地のようなものが、これに該当する。
所得税基本通達2-4の3 (国内に住所又は居所を有していた期間の計算)
第1編 総則
第1章 通則
法第2条《定義》関係
〔居住者、非永住者及び非居住者(第3、4、5号関係)〕
(平成27年5月29日付通達まで掲載)
(以後の改正なし)
(国内に住所又は居所を有していた期間の計算)
2-4の3 法第2条第1項第4号に規定する「国内に住所又は居所を有していた期間」は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は日をもって数える。
また、当該期間が複数ある場合には、これらの年数、月数及び日数をそれぞれ合計し、日数は30日をもって1月とし、月数は12月をもって1年とする。
なお、過去10年以内に住所又は居所を有することとなった日(以下この項において「入国の日」という。)と住所又は居所を有しないこととなった日(以下この項において「出国の日」という。)がある場合には、当該期間は、入国の日の翌日から出国の日までとなることに留意する。 (平18課個2-7、課資3-2、課審4-89追加)
第1章 通則
法第2条《定義》関係
〔居住者、非永住者及び非居住者(第3、4、5号関係)〕
(平成27年5月29日付通達まで掲載)
(以後の改正なし)
(国内に住所又は居所を有していた期間の計算)
2-4の3 法第2条第1項第4号に規定する「国内に住所又は居所を有していた期間」は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は日をもって数える。
また、当該期間が複数ある場合には、これらの年数、月数及び日数をそれぞれ合計し、日数は30日をもって1月とし、月数は12月をもって1年とする。
なお、過去10年以内に住所又は居所を有することとなった日(以下この項において「入国の日」という。)と住所又は居所を有しないこととなった日(以下この項において「出国の日」という。)がある場合には、当該期間は、入国の日の翌日から出国の日までとなることに留意する。 (平18課個2-7、課資3-2、課審4-89追加)
所得税基本通達2-4の2 (過去10年以内の計算)
第1編 総則
第1章 通則
法第2条《定義》関係
〔居住者、非永住者及び非居住者(第3、4、5号関係)〕
(平成27年5月29日付通達まで掲載)
(以後の改正なし)
(過去10年以内の計算)
2-4の2 法第2条第1項第4号に規定する「過去10年以内」とは、判定する日の10年前の同日から、判定する日の前日までをいうことに留意する。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89追加)
第1章 通則
法第2条《定義》関係
〔居住者、非永住者及び非居住者(第3、4、5号関係)〕
(平成27年5月29日付通達まで掲載)
(以後の改正なし)
(過去10年以内の計算)
2-4の2 法第2条第1項第4号に規定する「過去10年以内」とは、判定する日の10年前の同日から、判定する日の前日までをいうことに留意する。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89追加)
所得税基本通達2-3 (国内に居住する者の非永住者等の区分)
第1編 総則
第1章 通則
法第2条《定義》関係
〔居住者、非永住者及び非居住者(第3、4、5号関係)〕
(平成27年5月29日付通達まで掲載)
(以後の改正なし)
(国内に居住する者の非永住者等の区分)
2-3 国内に居住する者については、次により非居住者、非永住者等の区分を行うことに留意する。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89改正)
第1章 通則
法第2条《定義》関係
〔居住者、非永住者及び非居住者(第3、4、5号関係)〕
(平成27年5月29日付通達まで掲載)
(以後の改正なし)
(国内に居住する者の非永住者等の区分)
2-3 国内に居住する者については、次により非居住者、非永住者等の区分を行うことに留意する。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89改正)
- (1) 入国後1年を経過する日まで住所を有しない場合 入国後1年を経過する日までの間は非居住者、1年を経過する日の翌日以後は居住者
- (2) 入国直後には国内に住所がなく、入国後1年を経過する日までの間に住所を有することとなった場合 住所を有することとなった日の前日までの間は非居住者、住所を有することとなった日以後は居住者
- (3) 日本の国籍を有していない居住者で、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年を超える場合 5年以内の日までの間は非永住者、その翌日以後は非永住者以外の居住者
所得税基本通達2-2 (再入国した場合の居住期間)
第1編 総則
第1章 通則
法第2条《定義》関係
〔居住者、非永住者及び非居住者(第3、4、5号関係)〕
(平成27年5月29日付通達まで掲載)
(以後の改正なし)
(再入国した場合の居住期間)
2-2 国内に居所を有していた者が国外に赴き再び入国した場合において、国外に赴いていた期間(以下この項において「在外期間」という。)中、国内に、配偶者その他生計を一にする親族を残し、再入国後起居する予定の家屋若しくはホテルの一室等を保有し、又は生活用動産を預託している事実があるなど、明らかにその国外に赴いた目的が一時的なものであると認められるときは、当該在外期間中も引き続き国内に居所を有するものとして、法第2条第1項第3号及び第4号の規定を適用する。
第1章 通則
法第2条《定義》関係
〔居住者、非永住者及び非居住者(第3、4、5号関係)〕
(平成27年5月29日付通達まで掲載)
(以後の改正なし)
(再入国した場合の居住期間)
2-2 国内に居所を有していた者が国外に赴き再び入国した場合において、国外に赴いていた期間(以下この項において「在外期間」という。)中、国内に、配偶者その他生計を一にする親族を残し、再入国後起居する予定の家屋若しくはホテルの一室等を保有し、又は生活用動産を預託している事実があるなど、明らかにその国外に赴いた目的が一時的なものであると認められるときは、当該在外期間中も引き続き国内に居所を有するものとして、法第2条第1項第3号及び第4号の規定を適用する。
所得税基本通達2-4 (居住期間の計算の起算日)
第1編 総則
第1章 通則
法第2条《定義》関係
〔居住者、非永住者及び非居住者(第3、4、5号関係)〕
(平成27年5月29日付通達まで掲載)
(居住期間の計算の起算日)
2-4 法第2条第1項第3号に規定する「1年以上」の期間の計算の起算日は、入国の日の翌日となることに留意する。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89改正)
第1章 通則
法第2条《定義》関係
〔居住者、非永住者及び非居住者(第3、4、5号関係)〕
(平成27年5月29日付通達まで掲載)
(以降の改正なし)
(居住期間の計算の起算日)
2-4 法第2条第1項第3号に規定する「1年以上」の期間の計算の起算日は、入国の日の翌日となることに留意する。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89改正)
所基通23~35共-6(株式等を取得する権利を与えられた場合の所得区分)
法第23条から第35条まで(各種所得)共通関係
(平成27年5月29日付通達まで掲載)(未施行改正なし)
(平成27年5月29日付通達まで掲載)(未施行改正なし)
(株式等を取得する権利を与えられた場合の所得区分)
23~35共-6 発行法人から令第84条各号《株式等を取得する権利の価額》に掲げる権利を与えられた場合(同条の規定の適用を受ける場合に限る。以下23~35共-6の2において同じ。)の当該権利の行使による株式 (これに準ずるものを含む。 以下23~35共-9までにおいて同じ。)の取得に係る所得区分は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次による。(昭49直所2-23、平8課法8-2、課所4-5、平10課法8-2、課所4-5、平14課個2-5、課資3-3、課法8-3、課審3-118、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114改正)
(1) 令第84条第1号又は第2号に掲げる権利を与えられた取締役又は使用人がこれを行使した場合 給与所得とする。ただし、退職後に当該権利の行使が行われた場合において、例えば、権利付与後短期間のうちに退職を予定している者に付与され、かつ、退職後長期間にわたって生じた株式の値上り益に相当するものが主として供与されているなど、主として職務の遂行に関連を有しない利益が供与されていると認められるときは、雑所得とする。
(2) 令第84条第3号又は第4号に掲げる権利を与えられた者がこれを行使した場合 発行法人と当該権利を与えられた者との関係等に応じ、それぞれ次による。
(3) 令第84条第5号に掲げる権利を与えられた者がこれを行使した場合 一時所得とする。 ただし、当該発行法人の役員又は使用人に対しその地位又は職務等に関連して株式を取得する権利が与えられたと認められるときは給与所得とし、これらの者の退職に基因して当該株式を取得する権利が与えられたと認められるときは退職所得とする。
(注) (1)及び(2)の取扱いは、発行法人が外国法人である場合においても同様であることに留意する。
23~35共-6 発行法人から令第84条各号《株式等を取得する権利の価額》に掲げる権利を与えられた場合(同条の規定の適用を受ける場合に限る。以下23~35共-6の2において同じ。)の当該権利の行使による株式 (これに準ずるものを含む。 以下23~35共-9までにおいて同じ。)の取得に係る所得区分は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次による。(昭49直所2-23、平8課法8-2、課所4-5、平10課法8-2、課所4-5、平14課個2-5、課資3-3、課法8-3、課審3-118、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114改正)
(1) 令第84条第1号又は第2号に掲げる権利を与えられた取締役又は使用人がこれを行使した場合 給与所得とする。ただし、退職後に当該権利の行使が行われた場合において、例えば、権利付与後短期間のうちに退職を予定している者に付与され、かつ、退職後長期間にわたって生じた株式の値上り益に相当するものが主として供与されているなど、主として職務の遂行に関連を有しない利益が供与されていると認められるときは、雑所得とする。
(2) 令第84条第3号又は第4号に掲げる権利を与えられた者がこれを行使した場合 発行法人と当該権利を与えられた者との関係等に応じ、それぞれ次による。
- イ 発行法人と権利を与えられた者との間の雇用契約又はこれに類する関係に基因して当該権利が与えられたと認められるとき(1)の取扱いに準ずる。
- (注) 例えば、措置法第29条の2第1項((特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等))に規定する「取締役等」の関係については、雇用契約又はこれに類する関係に該当することに留意する。
- ロ 権利を与えられた者の営む業務に関連して当該権利が与えられたと認められるとき 事業所得又は雑所得とする。
- ハ イ及びロ以外のとき 原則として雑所得とする。
(3) 令第84条第5号に掲げる権利を与えられた者がこれを行使した場合 一時所得とする。 ただし、当該発行法人の役員又は使用人に対しその地位又は職務等に関連して株式を取得する権利が与えられたと認められるときは給与所得とし、これらの者の退職に基因して当該株式を取得する権利が与えられたと認められるときは退職所得とする。
(注) (1)及び(2)の取扱いは、発行法人が外国法人である場合においても同様であることに留意する。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/150630/pdf/01.pdf
所基通48-6の2(新株予約権の行使により取得した株式の取得価額)
法第48条《有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法》関係
(平成27年5月29日付通達まで掲載)(未施行改正なし)
(新株予約権の行使により取得した株式の取得価額)48-6の2 新株予約権の行使により取得した株式(発行法人から与えられた令第84条第3号又は第4号に掲げる新株予約権で同条の規定の適用を受けるものの行使により取得したものを除く。)1株当たりの取得価額は、次の算式により計算した金額によるものとする。(平14課個2-5、課資3-3、課法8-3、課審3-118追加、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114改正)
(算式)
株式1株当たりの払込金額+(当該新株予約権の当該行使直前の取得価額)÷(当該行使により取得した株式の数)
(算式)
株式1株当たりの払込金額+(当該新株予約権の当該行使直前の取得価額)÷(当該行使により取得した株式の数)
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