2015年5月29日金曜日

所得税基本通達2-4の2 (過去10年以内の計算)

第1編 総則
第1章 通則
法第2条《定義》関係
〔居住者、非永住者及び非居住者(第3、4、5号関係)〕
(平成27年5月29日付通達まで掲載)
(以後の改正なし)

(過去10年以内の計算)
2-4の2 法第2条第1項第4号に規定する「過去10年以内」とは、判定する日の10年前の同日から、判定する日の前日までをいうことに留意する。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89追加

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