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2015年5月29日金曜日
所得税基本通達2-4の2 (過去10年以内の計算)
第1編 総則
第1章 通則
法第2条《定義》関係
〔居住者、非永住者及び非居住者(
第3、4、5号関係
)〕
(平成27年5月29日付通達まで掲載)
(以後の改正なし)
(過去10年以内の計算)
2-4の2
法第2条第1項第4号
に規定する「過去10年以内」とは、
判定する日
の10年前の同日から、判定する日の前日までをいうことに留意する。(
平18課個2-7、課資3-2、課審4-89追加
)
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