2015年5月29日金曜日

所得税基本通達164-3 (事業を行う一定の場所で事業所、事務所等に準ずるもの)

第1編 総則
第2章 非居住者の納税義務
第1節 通則
法第164条《非居住者に対する課税の方法》関係
(平成27年5月29日付通達まで掲載)
(以後の改正なし)

(事業を行う一定の場所で事業所、事務所等に準ずるもの)
164-3 令第289条第1項第3号《非居住者の有する支店その他事業を行なう一定の場所》に掲げる「前2号に掲げる場所に準ずるもの」とは、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業を行う一定の場所で同項第1号又は第2号に掲げる場合に準ずるものをいうのであるから、農園、真珠、かきの養殖場、事業活動の拠点となっているホテルの一室、展示即売場又は貸ビル若しくは植林地のようなものが、これに該当する。

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