第1編 総則
第1章 通則
法第2条《定義》関係
〔居住者、非永住者及び非居住者(第3、4、5号関係)〕
(平成27年5月29日付通達まで掲載)
(以後の改正なし)
(住所の意義)
2-1 法に規定する住所とは各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定する。
(注) 国の内外にわたって居住地が異動する者の住所が国内にあるかどうかの判定に当たっては、令第14条《国内に住所を有する者と推定する場合》及び第15条《国内に住所を有しない者と推定する場合》の規定があることに留意する。
0 件のコメント:
コメントを投稿