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2015年5月29日金曜日
所得税基本通達2-4 (居住期間の計算の起算日)
第1編 総則
第1章 通則
法第2条《定義》関係
〔居住者、非永住者及び非居住者(第3、4、5号関係)〕
(平成27年5月29日付通達まで掲載)
(以降の改正なし)
(居住期間の計算の起算日)
2-4
法第2条第1項第3号
に規定する「1年以上」の期間の計算の起算日は、入国の日の
翌日
となることに留意する。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89改正)
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