第一編 総則
第一章 通則(第一条―第三条)
平成27年8月1日現在(未施行改正なし)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
二十 繰延資産 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関し個人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。
通達あり
2015年8月1日土曜日
所得税法第2条第40号(定義) 青色申告書
第一編 総則
第一章 通則(第一条―第三条)
平成27年8月1日現在(未施行改正なし)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
四十 青色申告書 第百四十三条(青色申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により青色の申告書によつて提出する確定申告書及び確定申告書に係る修正申告書をいう。
第一章 通則(第一条―第三条)
平成27年8月1日現在(未施行改正なし)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
四十 青色申告書 第百四十三条(青色申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により青色の申告書によつて提出する確定申告書及び確定申告書に係る修正申告書をいう。
所得税法第2条第14号(定義) オープン型の証券投資信託
第一編 総則
第一章 通則(第一条―第三条)
平成27年8月1日現在(未施行改正なし)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十四 オープン型の証券投資信託 証券投資信託のうち、元本の追加信託をすることができるものをいう。
第一章 通則(第一条―第三条)
平成27年8月1日現在(未施行改正なし)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十四 オープン型の証券投資信託 証券投資信託のうち、元本の追加信託をすることができるものをいう。
所得税法施行令第2条の3(公社債等運用投資信託の範囲等)
第一編 総則
第一章 通則(第一条―第十五条)
平成27年8月1日現在(未施行改正あり)
(公社債等運用投資信託の範囲等)
第二条の三 法第二条第一項第十五号の二 (公社債等運用投資信託の意義)に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
平成二十五年五月三十一日政令第百六十五号の未施行内容
第二条の三第二項第二号中「をいう」の下に「。次条において同じ」を加える。
第二条の三第二項第二号中「(次条において「投資信託約款等」という。)」を削る。
平成二十六年三月三十一日政令第百三十七号の未施行内容
なし。
平成二十六年五月十四日政令第百七十九号の未施行内容
なし。
平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
なし。
平成二十七年三月三十一日政令第百四十一号の未施行内容
なし。
第一章 通則(第一条―第十五条)
平成27年8月1日現在(未施行改正あり)
(公社債等運用投資信託の範囲等)
第二条の三 法第二条第一項第十五号の二 (公社債等運用投資信託の意義)に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
- 一 公社債
- 二 手形
- 三 法第二条第一項第十五号の二 に規定する指名金銭債権
- 四 合同運用信託
- 一 その信託財産を前項第一号から第三号までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする投資信託で、その信託財産を同項各号に掲げる資産にのみ運用するものであること。
- 二 当該投資信託の投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第四条第一項 (投資信託契約の締結)に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第四十九条第一項 (投資信託契約の締結)に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。)その他これに類する書類(次条において「投資信託約款等」という。)に当該投資信託が前号に規定する投資信託である旨の定めがあること。
平成二十五年五月三十一日政令第百六十五号の未施行内容
第二条の三第二項第二号中「をいう」の下に「。次条において同じ」を加える。
第二条の三第二項第二号中「(次条において「投資信託約款等」という。)」を削る。
平成二十六年三月三十一日政令第百三十七号の未施行内容
なし。
平成二十六年五月十四日政令第百七十九号の未施行内容
なし。
平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
なし。
平成二十七年三月三十一日政令第百四十一号の未施行内容
なし。
所得税法第2条第12号の2(定義) 投資信託
第一編 総則
第一章 通則(第一条―第三条)
平成27年8月1日現在(未施行改正なし)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十二の二 投資信託 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項 に規定する投資信託及び外国投資信託をいう。
第一章 通則(第一条―第三条)
平成27年8月1日現在(未施行改正なし)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十二の二 投資信託 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項 に規定する投資信託及び外国投資信託をいう。
所得税法第2条第15号の2(定義) 公社債等運用投資信託
所得税法第2条第15号の3(定義) 公募公社債等運用投資信託
第一編 総則
第一章 通則(第一条―第三条)
平成27年8月1日現在(未施行改正なし)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十五の三 公募公社債等運用投資信託 その設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項 (定義)に規定する取得勧誘のうち同項第一号 に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われた公社債等運用投資信託(法人税法第二条第二十九号 ロ(2)に掲げる投資信託に該当するものに限る。)をいう。
第一章 通則(第一条―第三条)
平成27年8月1日現在(未施行改正なし)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十五の三 公募公社債等運用投資信託 その設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項 (定義)に規定する取得勧誘のうち同項第一号 に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われた公社債等運用投資信託(法人税法第二条第二十九号 ロ(2)に掲げる投資信託に該当するものに限る。)をいう。
所得税法第2条第15号(定義) 公社債投資信託
第一編 総則
第一章 通則(第一条―第三条)
平成27年8月1日現在(未施行改正なし)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十五 公社債投資信託 証券投資信託のうち、その信託財産を公社債に対する投資として運用することを目的とするもので、株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項 に規定する投資口を含む。第二十四条(配当所得)、第二十五条(配当等とみなす金額)、第五十七条の四第三項(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)、第百七十六条第一項及び第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)、第二百二十四条の三第二項第一号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)並びに第二百二十五条第一項第二号(支払調書及び支払通知書)において同じ。)又は出資に対する投資として運用しないものをいう。
第一章 通則(第一条―第三条)
平成27年8月1日現在(未施行改正なし)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十五 公社債投資信託 証券投資信託のうち、その信託財産を公社債に対する投資として運用することを目的とするもので、株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項 に規定する投資口を含む。第二十四条(配当所得)、第二十五条(配当等とみなす金額)、第五十七条の四第三項(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)、第百七十六条第一項及び第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)、第二百二十四条の三第二項第一号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)並びに第二百二十五条第一項第二号(支払調書及び支払通知書)において同じ。)又は出資に対する投資として運用しないものをいう。
所得税法第2条第17号(定義) 有価証券
第一編 総則
第一章 通則(第一条―第三条)
平成27年8月1日現在(未施行改正なし)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十七 有価証券 金融商品取引法第二条第一項 に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。
第一章 通則(第一条―第三条)
平成27年8月1日現在(未施行改正なし)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十七 有価証券 金融商品取引法第二条第一項 に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。
所得税法第2条第41号(定義) 確定申告期限
第一編 総則
第一章 通則(第一条―第三条)
平成27年7月1日現在(未施行改正なし)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
四十一 確定申告期限 第百二十条第一項(確定所得申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限をいい、年の中途において死亡し又は出国をした場合には、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限をいう。
第一章 通則(第一条―第三条)
平成27年7月1日現在(未施行改正なし)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
四十一 確定申告期限 第百二十条第一項(確定所得申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限をいい、年の中途において死亡し又は出国をした場合には、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限をいう。
2015年5月29日金曜日
所得税基本通達2-4の3 (国内に住所又は居所を有していた期間の計算)
第1編 総則
第1章 通則
法第2条《定義》関係
〔居住者、非永住者及び非居住者(第3、4、5号関係)〕
(平成27年5月29日付通達まで掲載)
(以後の改正なし)
(国内に住所又は居所を有していた期間の計算)
2-4の3 法第2条第1項第4号に規定する「国内に住所又は居所を有していた期間」は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は日をもって数える。
また、当該期間が複数ある場合には、これらの年数、月数及び日数をそれぞれ合計し、日数は30日をもって1月とし、月数は12月をもって1年とする。
なお、過去10年以内に住所又は居所を有することとなった日(以下この項において「入国の日」という。)と住所又は居所を有しないこととなった日(以下この項において「出国の日」という。)がある場合には、当該期間は、入国の日の翌日から出国の日までとなることに留意する。 (平18課個2-7、課資3-2、課審4-89追加)
第1章 通則
法第2条《定義》関係
〔居住者、非永住者及び非居住者(第3、4、5号関係)〕
(平成27年5月29日付通達まで掲載)
(以後の改正なし)
(国内に住所又は居所を有していた期間の計算)
2-4の3 法第2条第1項第4号に規定する「国内に住所又は居所を有していた期間」は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は日をもって数える。
また、当該期間が複数ある場合には、これらの年数、月数及び日数をそれぞれ合計し、日数は30日をもって1月とし、月数は12月をもって1年とする。
なお、過去10年以内に住所又は居所を有することとなった日(以下この項において「入国の日」という。)と住所又は居所を有しないこととなった日(以下この項において「出国の日」という。)がある場合には、当該期間は、入国の日の翌日から出国の日までとなることに留意する。 (平18課個2-7、課資3-2、課審4-89追加)
所得税基本通達2-4の2 (過去10年以内の計算)
第1編 総則
第1章 通則
法第2条《定義》関係
〔居住者、非永住者及び非居住者(第3、4、5号関係)〕
(平成27年5月29日付通達まで掲載)
(以後の改正なし)
(過去10年以内の計算)
2-4の2 法第2条第1項第4号に規定する「過去10年以内」とは、判定する日の10年前の同日から、判定する日の前日までをいうことに留意する。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89追加)
第1章 通則
法第2条《定義》関係
〔居住者、非永住者及び非居住者(第3、4、5号関係)〕
(平成27年5月29日付通達まで掲載)
(以後の改正なし)
(過去10年以内の計算)
2-4の2 法第2条第1項第4号に規定する「過去10年以内」とは、判定する日の10年前の同日から、判定する日の前日までをいうことに留意する。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89追加)
所得税基本通達2-3 (国内に居住する者の非永住者等の区分)
第1編 総則
第1章 通則
法第2条《定義》関係
〔居住者、非永住者及び非居住者(第3、4、5号関係)〕
(平成27年5月29日付通達まで掲載)
(以後の改正なし)
(国内に居住する者の非永住者等の区分)
2-3 国内に居住する者については、次により非居住者、非永住者等の区分を行うことに留意する。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89改正)
第1章 通則
法第2条《定義》関係
〔居住者、非永住者及び非居住者(第3、4、5号関係)〕
(平成27年5月29日付通達まで掲載)
(以後の改正なし)
(国内に居住する者の非永住者等の区分)
2-3 国内に居住する者については、次により非居住者、非永住者等の区分を行うことに留意する。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89改正)
- (1) 入国後1年を経過する日まで住所を有しない場合 入国後1年を経過する日までの間は非居住者、1年を経過する日の翌日以後は居住者
- (2) 入国直後には国内に住所がなく、入国後1年を経過する日までの間に住所を有することとなった場合 住所を有することとなった日の前日までの間は非居住者、住所を有することとなった日以後は居住者
- (3) 日本の国籍を有していない居住者で、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年を超える場合 5年以内の日までの間は非永住者、その翌日以後は非永住者以外の居住者
所得税基本通達2-2 (再入国した場合の居住期間)
第1編 総則
第1章 通則
法第2条《定義》関係
〔居住者、非永住者及び非居住者(第3、4、5号関係)〕
(平成27年5月29日付通達まで掲載)
(以後の改正なし)
(再入国した場合の居住期間)
2-2 国内に居所を有していた者が国外に赴き再び入国した場合において、国外に赴いていた期間(以下この項において「在外期間」という。)中、国内に、配偶者その他生計を一にする親族を残し、再入国後起居する予定の家屋若しくはホテルの一室等を保有し、又は生活用動産を預託している事実があるなど、明らかにその国外に赴いた目的が一時的なものであると認められるときは、当該在外期間中も引き続き国内に居所を有するものとして、法第2条第1項第3号及び第4号の規定を適用する。
第1章 通則
法第2条《定義》関係
〔居住者、非永住者及び非居住者(第3、4、5号関係)〕
(平成27年5月29日付通達まで掲載)
(以後の改正なし)
(再入国した場合の居住期間)
2-2 国内に居所を有していた者が国外に赴き再び入国した場合において、国外に赴いていた期間(以下この項において「在外期間」という。)中、国内に、配偶者その他生計を一にする親族を残し、再入国後起居する予定の家屋若しくはホテルの一室等を保有し、又は生活用動産を預託している事実があるなど、明らかにその国外に赴いた目的が一時的なものであると認められるときは、当該在外期間中も引き続き国内に居所を有するものとして、法第2条第1項第3号及び第4号の規定を適用する。
所得税基本通達2-4 (居住期間の計算の起算日)
第1編 総則
第1章 通則
法第2条《定義》関係
〔居住者、非永住者及び非居住者(第3、4、5号関係)〕
(平成27年5月29日付通達まで掲載)
(居住期間の計算の起算日)
2-4 法第2条第1項第3号に規定する「1年以上」の期間の計算の起算日は、入国の日の翌日となることに留意する。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89改正)
第1章 通則
法第2条《定義》関係
〔居住者、非永住者及び非居住者(第3、4、5号関係)〕
(平成27年5月29日付通達まで掲載)
(以降の改正なし)
(居住期間の計算の起算日)
2-4 法第2条第1項第3号に規定する「1年以上」の期間の計算の起算日は、入国の日の翌日となることに留意する。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89改正)
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