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2015年8月1日土曜日
所得税法第2条第12号の2(定義) 投資信託
第一編 総則
第一章 通則(
第一条―第三条
)
平成27年8月1日現在(
未施行改正なし
)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十二の二
投資信託
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項
に規定する投資信託及び外国投資信託をいう。
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