2015年8月1日土曜日

所得税法第2条第12号の2(定義) 投資信託

第一編 総則 
第一章 通則(第一条―第三条) 
平成27年8月1日現在(未施行改正なし

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

十二の二 投資信託 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項 に規定する投資信託及び外国投資信託をいう。

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