2015年8月1日土曜日

地方税法第3条の2(地方団体の長の権限の委任)

第一章 総則
第一節 通則(第一条―第八条の五
平成27年8月1日現在(未施行改正あり

(地方団体の長の権限の委任)
第三条の二 地方団体の長は、この法律で定めるその権限の一部を、当該地方団体の条例の定めるところによつて、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条第一項 の規定によつて設ける支庁若しくは地方事務所、同法第二百五十二条の二十第一項 の規定によつて設ける市の事務所又は同法第百五十六条第一項 の規定によつて条例で設ける税務に関する事務所の長に委任することができる。

平成二十四年八月二十二日法律第六十九号の未施行内容
なし。

平成二十五年三月三十日法律第三号の未施行内容
なし。

平成二十五年五月三十一日法律第二十八号の未施行内容
なし。

平成二十六年三月三十一日法律第四号の未施行内容
なし。

平成二十六年五月三十日法律第四十二号の未施行内容
第三条の二第一項中「区の事務所」の下に「、同法第二百五十二条の二十の二第一項の規定によつて設ける市の総合区の事務所」を加える。

平成二十六年六月十三日法律第六十九号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十八日法律第七十二号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第二号の未施行内容
なし。

平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
なし。

平成二十七年七月十五日法律第五十七号の未施行内容
なし。

平成二十七年七月十七日法律第五十九号の未施行内容
なし。

0 件のコメント:

コメントを投稿