2015年8月1日土曜日

所得税法施行令第63条(事業の範囲)

第二編 居住者の納税義務
第一章 課税標準の計算
第一節 各種所得の金額の計算
第二款 事業所得(第六十三条
平成27年8月1日現在(未施行改正なし

(事業の範囲)
第六十三条 法第二十七条第一項 (事業所得に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(不動産の貸付業又は船舶若しくは航空機の貸付業に該当するものを除く。)とする。
一 農業
二 林業及び狩猟業
三 漁業及び水産養殖業
四 鉱業(土石採取業を含む。
五 建設業
六 製造業
七 卸売業及び小売業(飲食店業及び料理店業を含む。
八 金融業及び保険業
九 不動産業
十 運輸通信業(倉庫業を含む。
十一 医療保健業、著述業その他のサービス業
十二 前各号に掲げるもののほか、対価を得て継続的に行なう事業

平成二十五年五月三十一日政令第百六十五号の未施行内容
なし。

平成二十六年三月三十一日政令第百三十七号の未施行内容
なし。

平成二十六年五月十四日政令第百七十九号の未施行内容
なし。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百四十一号の未施行内容
なし。

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