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2015年8月1日土曜日
所得税法第2条第40号(定義) 青色申告書
第一編 総則
第一章 通則(
第一条―第三条
)
平成27年8月1日現在(
未施行改正なし
)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
四十
青色申告書
第百四十三条(
青色申告
)(
第百六十六条において準用する場合を含む。
)の規定により青色の申告書によつて提出する確定申告書及び確定申告書に係る修正申告書をいう。
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