2015年8月1日土曜日

所得税法施行規則第98条(開業等の届出書)

第五編 雑則 
第一章 支払調書の提出等の義務(第八十一条―第百条) 
平成27年8月1日現在(未施行改正あり

(開業等の届出書)
第九十八条 居住者又は非居住者は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、法第二百二十九条(開業等の届出の規定により、当該各号に掲げる税務署長に対し、次項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない
  • 一 国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又はその事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条において「事務所等」という。)を設けた場合 納税地の所轄税務署長(納税地とその事務所等の所在地とが異なる場合には、その納税地の所轄税務署長及びその事務所等の所在地の所轄税務署長
  • 二 前号の事業に係る事務所等を移転した場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる税務署長
    • イ その移転前の事務所等の所在地とその移転前の納税地とが同一であり、かつ、その移転後の事務所等の所在地とその移転後の納税地とが同一である場合 その移転前の納税地の所轄税務署長及びその移転後の納税地の所轄税務署長
    • ロ 納税地とその移転前の事務所等の所在地及びその移転後の事務所等の所在地とがいずれも異なる場合 納税地の所轄税務署長、その移転前の事務所等の所在地の所轄税務署長及びその移転後の事務所等の所在地の所轄税務署長
    • ハ 納税地とその移転前の事務所等の所在地とが異なり、かつ、納税地とその移転後の事務所等の所在地とが同一である場合 納税地の所轄税務署長及びその移転前の事務所等の所在地の所轄税務署長
    • ニ 納税地とその移転前の事務所等の所在地とが同一であり、かつ、納税地とその移転後の事務所等の所在地とが異なる場合 納税地の所轄税務署長とその移転後の事務所等の所在地の所轄税務署長
  • 三 第一号の事業に係る事務所等を廃止した場合 納税地の所轄税務署長(納税地とその廃止した事務所等の所在地とが異なる場合には、納税地の所轄税務署長及びその廃止した事務所等の所在地の所轄税務署長

2 前項の規定による届出書の記載事項は、次に掲げる事項とする。

  • 一 その届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
  • 二 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
    • イ 前項第一号に掲げる場合 次に掲げる事項
      • (1) 国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又はその事業に係る事務所等を設けた旨及びその開始し、又はその事務所等を設けた年月日
      • (2) その事業の概要
      • (3) その事務所等の所在地
    • ロ 前項第二号に掲げる場合 次に掲げる事項
      • (1) その事務所等を移転した旨及びその年月日
      • (2) その移転前の事務所等の所在地及びその移転後の事務所等の所在地
    • ハ 前項第三号に掲げる場合 その事務所等を廃止した旨及びその年月日
  • 三 その他参考となるべき事項

平成二十五年五月三十一日財務省令第三十五号の未施行内容
なし。

平成二十六年三月三十一日財務省令第二十号の未施行内容
なし。

平成二十六年七月九日財務省令第五十三号の未施行内容
第九十八条第二項第一号中「及び住所」を「、住所」に改める。
第九十八条第二項第一号中「居所)」の下に「及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所)」を加える。

平成二十七年三月三十一日財務省令第二十二号の未施行内容
なし。

平成二十七年五月二十九日財務省令第五十七号の未施行内容
なし。

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