2015年8月1日土曜日

法人税法第71条(中間申告)

第二編 内国法人の法人税
第一章 各事業年度の所得に対する法人税
第三節 申告、納付及び還付等
第一款 中間申告(第七十一条―第七十三条
平成27年8月1日現在(未施行改正なし

(中間申告)
第七十一条 内国法人である普通法人(清算中のものを除く。次条第一項において同じ。)は、その事業年度(新たに設立された内国法人である普通法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない公益法人等であるものを除く。次項及び第三項において同じ。により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、公益法人等収益事業を行つていないものに限る。が普通法人に該当することとなつた場合のその該当することとなつた日の属する事業年度及び連結子法人が第四条の五第一項又は第二項第四号及び第五号に係る部分に限る。連結納税の承認の取消しの規定により第四条の二連結納税義務者の承認を取り消された場合第十五条の二第一項連結事業年度の意義に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。のその取り消された日の前日の属する事業年度を除く。次条第一項において同じ。)が六月を超える場合には、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が十万円以下である場合又は当該金額がない場合は、当該申告書を提出することを要しない。
  • 一 当該事業年度の前事業年度の確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第二号(確定申告に係る法人税額)に掲げる金額で当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したものを当該前事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額(当該前事業年度の期間が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度のその普通法人に係る連結法人税個別帰属支払額各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額としてその普通法人に帰せられる金額として第八十一条の十八第一項連結法人税の個別帰属額の計算の規定により計算される金額をいう。次項第一号において同じ。で当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した当該連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第八十一条の二十二第一項第二号連結確定申告に係る法人税額に掲げる金額に係るものを当該事業年度開始の日の前日の属する当該普通法人の連結事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額
  • 二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

2 前項の場合において、同項の普通法人が適格合併(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人で次の各号に掲げる期間内にその適格合併をしたものであるときは、その普通法人が提出すべき当該事業年度の中間申告書については、前項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。

  • 一 当該事業年度の前事業年度 当該普通法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)の確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第二号に掲げる金額で当該普通法人の当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもの又は当該一年前の日以後に終了した被合併法人の各連結事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)の当該被合併法人の連結法人税個別帰属支払額で当該六月を経過した日の前日までに確定した各連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るもののうち最も新しい事業年度又は連結事業年度に係るもの(以下この条において「被合併法人の確定法人税額等」という。)をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これに当該普通法人の当該前事業年度の月数のうちに占める当該前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの期間の月数の割合に六を乗じた数を乗じて計算した金額
  • 二 当該事業年度開始の日から同日以後六月を経過した日の前日までの期間 被合併法人の確定法人税額等をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これにその適格合併の日から当該六月を経過した日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額

3 第一項の場合において、同項の普通法人が適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る合併法人であるときは、その普通法人が提出すべきその設立後最初の事業年度の中間申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、各被合併法人の確定法人税額等をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額の合計額とする。


4 前三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十三日法律第六十九号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十八日法律第七十二号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
なし。

平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
なし。

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