2015年8月1日土曜日

所得税法第147条(青色申告の承認があつたものとみなす場合)

第二編 居住者の納税義務
第五章 申告、納付及び還付
第三節 青色申告(第百四十三条―第百五十一条
平成27年8月1日現在(未施行改正なし

(青色申告の承認があつたものとみなす場合)
第百四十七条 第百四十四条(青色申告の承認の申請の申請書の提出があつた場合において、その年分以後の各年分の所得税につき第百四十三条(青色申告の承認を受けようとする年の十二月三十一日(その年十一月一日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その年の翌年二月十五日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。


平成二十五年三月三十日法律第五号の未施行内容
なし。

平成二十五年五月三十一日法律第二十八号の未施行内容
なし。

平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十三日法律第六十九号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
なし。

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