2015年8月1日土曜日

所得税法第144条(青色申告の承認の申請) (所得税法第166条による読替)

第二編 居住者の納税義務
第五章 申告、納付及び還付
第三節 青色申告(第百四十三条―第百五十一条
平成27年8月1日現在(未施行改正なし

(青色申告の承認の申請)
第百四十四条 その年分以後の各年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同条に規定する業務を国内において開始した場合には、その業務を国内において開始した日から二月以内)に、当該業務に係る所得の種類その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

読替

(青色申告の承認申請の却下)

平成二十五年三月三十日法律第五号の未施行内容
なし。

平成二十五年五月三十一日法律第二十八号の未施行内容
なし。

平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十三日法律第六十九号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
なし。

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