第一節 道府県民税(第六条の二十三―第九条の二十三)
平成27年8月1日現在(未施行改正あり)
(外国法人の事業が行われる場所)
第七条の三の五 法第二十四条第三項に規定する外国法人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、同項の外国法人が法の施行地内に有する次の各号のいずれかに該当する場所とする。
- 一 支店、出張所、営業所、事務所、事業所、工場又は倉庫(倉庫業者が自己の事業の用に供するものに限る。)
- 二 鉱山、採石場その他の天然資源を採取する場所
- 三 前二号に掲げる場所に準ずる場所
- 四 建設、すえ付け、組立てその他の作業でその期間が一年を超えるもの又はその作業の指揮監督の役務の提供でその期間が一年を超えるものの場所
- 五 次に掲げる者(その者が、イからハまでに規定する外国法人の事業に係る業務を、当該外国法人に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合における当該者を除く。)の事務所又は事業所
- イ 当該外国法人のために、その事業に関し契約(当該外国法人のための資産の購入に係る契約を除く。ハにおいて同じ。)を締結する権限を有し、かつ、これを常習的に行使する者(当該外国法人と同一又は類似の事業を営み、かつ、その事業の性質上欠くことができない必要に基づき当該外国法人のために当該契約の締結に係る業務を行う者を除く。)
- ロ 当該外国法人のために、常習的に、顧客の通常の要求に応ずることができる程度の数量の資産を保管し、かつ、当該資産を顧客の要求に応じて引き渡す者
- ハ 専ら又は主として一の外国法人(当該外国法人と特殊の関係がある者を含む。)のために、常習的に、その事業に関し契約を締結するための注文の取得、協議その他の行為のうちの重要な部分を行うことを事業とする者
2 次の各号に掲げる場所は、前項第一号から第三号までの規定にかかわらず、同項の場所としないものとする。
- 一 当該外国法人がその資産を購入する業務のためにのみ使用する一定の場所
- 二 当該外国法人がその資産を保管するためにのみ使用する一定の場所
- 三 当該外国法人が広告、宣伝、情報の提供、市場調査、基礎的研究その他当該事業の遂行にとつて補助的な機能を有する事業上の活動を行うためにのみ使用する一定の場所
3 日本国が締結した租税に関する二重課税防止のための条約における恒久的施設とされた場所の範囲が前二項の規定による場所の範囲と異なるときは、当該条約の適用を受ける外国法人に係る法第二十四条第三項に規定する外国法人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、前二項の規定にかかわらず、当該条約において恒久的施設とされた場所とする。
平成二十五年六月十二日政令第百七十三号の未施行内容
なし。
平成二十六年三月三十一日政令第百三十二号の未施行内容
なし。
平成二十六年六月十三日政令第二百十二号の未施行内容
第七条の三の五を削る。
平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
なし。
平成二十六年十一月十四日政令第三百五十九号の未施行内容
なし。
平成二十七年三月三十一日政令第百六十一号の未施行内容
なし。
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