2015年8月1日土曜日

地方税法施行令第10条の2(外国法人又は個人の事業が行われる場所)

第二章 道府県の普通税
第二節 事業税(第十条―第三十五条の四の三
平成27年8月1日現在(未施行改正あり

(外国法人又は個人の事業が行われる場所)
第十条の二 法第七十二条の二第六項に規定する外国法人又は個人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、外国法人(法第二十四条第三項に規定する外国法人をいう。第二十条の二の二十二第一項及び第二十条の二の二十三第三項において同じ。)又は個人が法の施行地内に有する第七条の三の五に規定する場所とする。


平成二十五年六月十二日政令第百七十三号の未施行内容
なし。

平成二十六年三月三十一日政令第百三十二号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十三日政令第二百十二号の未施行内容
第十条の二を削る。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
なし。

平成二十六年十一月十四日政令第三百五十九号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百六十一号の未施行内容
なし。

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