2015年8月1日土曜日

地方税法施行令第9条の10(法第五十七条第三項第三号の事務所又は事業所)

第二章 道府県の普通税
第一節 道府県民税(第六条の二十三―第九条の二十三
平成27年8月1日現在(未施行改正なし

(法第五十七条第三項第三号の事務所又は事業所)
第九条の十 法第五十七条第三項第三号に規定する政令で定める事務所又は事業所は、法人の同条第二項に規定する算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値にを乗じて得た数値を超える事務所又は事業所とする。


平成二十五年六月十二日政令第百七十三号の未施行内容
なし。

平成二十六年三月三十一日政令第百三十二号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十三日政令第二百十二号の未施行内容
なし。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
なし。

平成二十六年十一月十四日政令第三百五十九号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百六十一号の未施行内容
なし。

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