2015年8月1日土曜日

地方税法第72条の49の14(事業主控除)

第二章 道府県の普通税
第二節 事業税
第三款 個人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の四十九の十一―第七十二条の六十五
平成27年8月1日現在(未施行改正なし

(事業主控除)
第七十二条の四十九の十四  事業を行う個人については、当該個人の事業の所得の計算上二百九十万円を控除する。


2 前項の場合において、事業を行つた期間が一年に満たないときは、同項に規定する控除額は、二百九十万円に当該年において事業を行つた月数を乗じて得た額を十二で除して算定した金額とする。


3 前項の月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。

平成二十四年八月二十二日法律第六十九号の未施行内容
なし。

平成二十五年三月三十日法律第三号の未施行内容
なし。

平成二十五年五月三十一日法律第二十八号の未施行内容
なし。

平成二十六年三月三十一日法律第四号の未施行内容
なし。

平成二十六年五月三十日法律第四十二号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十三日法律第六十九号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十八日法律第七十二号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第二号の未施行内容
なし。

平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
なし。

平成二十七年七月十五日法律第五十七号の未施行内容
なし。

平成二十七年七月十七日法律第五十九号の未施行内容
なし。

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