2015年8月1日土曜日

所得税法第2条第41号(定義) 確定申告期限

第一編 総則 
第一章 通則(第一条―第三条) 
平成27年7月1日現在(未施行改正なし

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
四十一 確定申告期限 第百二十条第一項(確定所得申告第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限をいい、年の中途において死亡し又は出国をした場合には、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告これらの規定を第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限をいう。


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