租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて
第41条の4((不動産所得に係る損益通算の特例))関係
2015/7/7現在(未施行改正なし)
(土地等に係る負債の利子の額の計算)
41の4-3 措置法令第26条の6第2項の規定の適用を受ける場合におけるその年分の同項の規定の適用に係る土地等を取得するために要した負債の利子の額は、その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することとなる同項の規定の適用に係る建物及び土地等を取得するために要した負債の利子の額にこれらの資産を取得するために要した負債の額のうちに同項の規定により当該土地等の取得の対価の額に充てられたものとされる負債の額の割合を乗じて計算した額となることに留意する。(平3課所4-8追加、平7課所4-2改正)
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