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2015年11月1日日曜日

租特法施行令第5条の3(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)

2015年11月1日現在

(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)
第五条の三  法第十条第一項 の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項 に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項 に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第一項 の規定による控除をすべき金額を控除する。
2  法第十条第一項 ただし書に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同項 から同条第六項 まで並びに法第十条の二の二第三項 及び第四項 、第十条の三第五項から第七項まで、第十条の五第一項、第十条の五の二第三項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項、第十条の五の五第五項及び第六項、第四十一条第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項及び第三項並びに第四十一条の十九の四第一項及び第三項の規定並びに所得税法第九十五条 の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(同法第三十三条第三項第二号 に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
3  法第十条第二項 の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項 に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項 に規定する配当控除の額及び法第十条第一項 の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及び同項 の規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第二項 の規定による控除をすべき金額を控除する。
4  法第十条第三項 の規定の適用を受けようとする年の前年の中途において事業を開始した場合における同項 に規定する前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された同条第一項 に規定する試験研究費の額は、当該試験研究費の額に十二を乗じてこれを当該前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額とする。
5  法第十条第三項 の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項 に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項 に規定する配当控除の額並びに法第十条第一項 及び第二項 の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及びこれらの規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第三項 の規定による控除をすべき金額を控除する。

6  法第十条第四項 に規定する政令で定める中小企業者は、常時使用する従業員の数が千人以下個人とする。

7  法第十条第四項 の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項 に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項 に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第四項 の規定による控除をすべき金額を控除する。
8  第四項の規定は、法第十条第五項 に規定する前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された試験研究費の額について準用する。
9  法第十条第五項 の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項 に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項 に規定する配当控除の額及び法第十条第四項 の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及び同項 の規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第五項 の規定による控除をすべき金額を控除する。
10  法第十条第六項 の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項 に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項 に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第六項 の規定による控除をすべき金額を控除する。
11  法第十条第八項第一号 に規定する試験研究のために要する費用で政令で定めるものは、次に掲げる費用とする。
一  その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る。)及び経費
二  他の者に委託して試験研究を行う個人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用
三  技術研究組合法 (昭和三十六年法律第八十一号)第九条第一項 の規定により賦課される費用
12  法第十条第八項第三号 に規定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。
一  次に掲げる者(以下この号、第三号及び第五号において「特別試験研究機関等」という。)と共同して行う試験研究で、当該特別試験研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の分担及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
イ 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律 (平成二十年法律第六十三号)第二条第七項 に規定する試験研究機関等
ロ 産業技術力強化法 (平成十二年法律第四十四号)第十七条第一項第三号 に規定する試験研究独立行政法人(イに掲げる者に該当するものを除く。
二  大学等(学校教育法 昭和二十二年法律第二十六号第一条 に規定する大学若しくは高等専門学校これらのうち構造改革特別区域法平成十四年法律第百八十九号第十二条第二項 に規定する学校設置会社が設置するものを除く。又は国立大学法人法 平成十五年法律第百十二号第二条第四項 に規定する大学共同利用機関をいう。以下この号、次号及び第六号において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該大学等の役割分担及びその内容、当該個人及び当該大学等が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法、当該試験研究の成果が当該個人及び当該大学等に帰属する旨及びその内容並びに当該大学等による当該成果の公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
三  他の者(特別試験研究機関等、大学等、当該個人がその発行済株式又は出資その有する自己の株式又は出資を除く。第七号において「発行済株式等」という。の総数又は総額の百分の二十五以上を有している法人法人税法第二条第十二号の六の七 に規定する連結親法人にあつては、当該連結親法人による同条第十二号の七の七 に規定する連結完全支配関係にある同条第十二号の七 に規定する連結子法人を含む。及び当該個人との間に当事者間の支配の関係同条第十二号の七の五 に規定する当事者間の支配の関係をいう。第七号において同じ。がある法人を除く。以下この号において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該他の者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該他の者の役割分担及びその内容、当該個人及び当該他の者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人及び当該他の者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
四  技術研究組合の組合員が協同して行う技術研究組合法第三条第一項第一号 に規定する試験研究で、当該技術研究組合の定款若しくは規約又は同法第十三条第一項 に規定する事業計画(当該定款若しくは規約又は事業計画において、当該試験研究における当該個人及び当該個人以外の当該技術研究組合の組合員の役割分担及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
五  特別試験研究機関等に委託する試験研究で、当該特別試験研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の額及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
六  大学等に委託する試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
七  特定中小企業者(法第十条第四項 に規定する中小企業者で青色申告書を提出するもの、法第四十二条の四第六項第四号 に規定する中小企業者で法人税法第二条第三十七号 に規定する青色申告書を提出するもの及び法第六十八条の九第六項第四号 に規定する中小連結法人に該当するもののうち、試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものをいい、当該個人がその発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上を有している法人法人税法第二条第十二号の六の七 に規定する連結親法人にあつては、当該連結親法人による同条第十二号の七の七 に規定する連結完全支配関係にある同条第十二号の七 に規定する連結子法人を含む。及び当該個人との間に当事者間の支配の関係がある法人を除く。以下この号において同じ。)に委託する試験研究で、当該特定中小企業者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
八  医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十六項 に規定する希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器又は希少疾病用再生医療等製品に関する試験研究で、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 (平成十六年法律第百三十五号)第十五条第一項第二号 の規定による助成金の交付を受けてその対象となつた期間に行われるもの
13  法第十条第八項第三号 に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。
一  前項第一号、第五号及び第八号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法第十条第八項第一号 に規定する試験研究費(次号において「試験研究費」という。)の額であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
二  前項第二号、第三号、第六号及び第七号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額として当該個人が負担するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
三  前項第四号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る第十一項第三号に掲げる費用の額
14  法第十条第六項 (第一号に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定の適用を受ける個人が同号に規定する事業所得を生ずべき事業を基準年(同条第八項第六号 に規定する適用年以下この項において「適用年」という。の三年前の年をいう。以下この項において同じ。)以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における同条第八項第六号 に規定する比較試験研究費の額の計算については、基準年から適用年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第一項 に規定する試験研究費の額(以下この項において「試験研究費の額」という。)は、次に定めるところによる。
一  当該個人が基準年から適用年の前年までの各年のうちのいずれかの年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人(包括遺贈者を含む。次号において同じ。)の当該各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額は、当該個人の当該各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額とする。
二  当該個人が適用年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人の基準年から適用年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額に、当該事業を承継した日から適用年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は、当該個人の当該各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額とする。
15  前項の規定は、法第十条第六項 の規定の適用を受ける個人が前項各号に規定する者に該当する場合における同条第八項第七号 に規定する基準試験研究費の額の計算について準用する。この場合において、前項中「三年」とあるのは、「二年」と読み替えるものとする。
16  法第十条第八項第八号 に規定する政令で定める金額は、棚卸資産の販売その他事業として継続して行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に係る収入金額とする。この場合において、当該収入金額につき所得税法第六十五条第一項 又は第二項 の規定の適用を受けているときは、当該収入金額は、同条 の規定によりその年分の事業所得の金額の計算上総収入金額に算入される金額によるものとする。
17  法第十条第八項第八号 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項 又は第六項 (第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする年(以下この項及び次項において「総額方式等適用年」という。)の年分の売上金額(同条第八項第八号 に規定する売上金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び当該総額方式等適用年前三年以内の各年(事業を開始した日の属する年以後の年に限る。以下この項において同じ。)の年分の売上金額(当該各年のうち事業を開始した日の属する年については、当該年分の売上金額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)の合計額を当該総額方式等適用年及び当該各年の年数で除して計算した金額とする。
18  法第十条第一項 又は第六項 (第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける個人が同条第一項 又は同号に規定する事業所得を生ずべき事業を基準年(総額方式等適用年の三年前の年をいう。以下この項において同じ。)以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における前項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  当該個人が基準年から総額方式等適用年の前年までの各年のうちのいずれかの年において当該事業を承継した者である場合には、当該各年の年分の被相続人(包括遺贈者を含む。以下この項において同じ。)の売上金額は当該各年の年分の当該個人の売上金額に該当するものと、当該各年において当該被相続人が事業を営んでいた期間は当該各年において当該個人が事業を営んでいた期間に該当するものと、それぞれみなす。
二  当該個人が総額方式等適用年において当該事業を承継した者である場合には、基準年から総額方式等適用年の前年までの各年の年分の被相続人の売上金額(当該各年のうち当該被相続人が事業を開始した日の属する年については、当該年分の被相続人の売上金額に十二を乗じてこれを当該年において被相続人が事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)に当該事業を承継した日から総額方式等適用年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は当該各年の年分の当該個人の売上金額に該当するものと、当該各年において当該被相続人が事業を営んでいた期間は当該各年において当該個人が事業を営んでいた期間に該当するものと、それぞれみなす。
19  第四項、第十四項第二号、第十七項及び前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

租特法第10条(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)

2015年11月1日現在

(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)
第十条  青色申告書を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額(その試験研究費に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の当該試験研究費の額の百分の十(試験研究費割合が百分の十未満であるときは、当該試験研究費割合に〇・二を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合。次項において「試験研究費の総額に係る税額控除割合」という。)に相当する金額(以下この項及び第八項第四号において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該個人のその年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項から第六項までにおいて「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

2  青色申告書を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される特別試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の当該特別試験研究費の額に税額控除割合(百分の十二から当該年分の試験研究費の総額に係る税額控除割合を控除したものをいう。)を乗じて計算した金額(以下この項及び第八項第四号において「特別研究税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該特別研究税額控除限度額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額から所得税額基準控除済金額(前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額をいう。)を控除した残額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該残額を限度とする。

3  青色申告書を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額がその年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された試験研究費の額を超える場合において、当該個人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年において第一項又は前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

4  政令で定める中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するもののその年分(前三項の規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額の百分の十二に相当する金額(以下この項及び第八項第五号において「中小企業者税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該中小企業者税額控除限度額が、その年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

5  青色申告書を提出する個人のその年分(第一項から第三項までの規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額がその年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された試験研究費の額を超える場合において、当該個人が繰越中小企業者税額控除限度超過額を有するときは、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越中小企業者税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該個人のその年における繰越中小企業者税額控除限度超過額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年において前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
6  青色申告書を提出する個人が、平成二十一年から平成二十九年までの各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)の年分において、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。ただし、当該各号に定める金額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
一  増加試験研究費の額(当該個人のその年平成二十一年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。を除く。の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額から当該個人の比較試験研究費の額を控除した残額をいう。以下この号において同じ。)が当該比較試験研究費の額の百分の五に相当する金額を超え、かつ、当該試験研究費の額が基準試験研究費の額を超える場合 当該増加試験研究費の額に百分の三十(増加試験研究費割合当該増加試験研究費の額の当該比較試験研究費の額に対する割合をいう。以下この号において同じ。が百分の三十未満である場合には、当該増加試験研究費割合)を乗じて計算した金額
二  当該個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額がその年分の平均売上金額の百分の十に相当する金額を超える場合 当該超える部分の金額に超過税額控除割合(その年分の試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・二を乗じて計算した割合をいう。)を乗じて計算した金額
7  前項各号に定める金額を計算する場合において、当該個人が当該各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、いずれか一の場合のみに該当するものとして、同項の規定を適用する。
8  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  試験研究費 製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用で政令で定めるものをいう。
二  試験研究費割合 その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額の平均売上金額に対する割合をいう。
三  特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他の者と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学又は第四十二条の四第十二項第五号に規定する中小企業者に委託する試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
四  繰越税額控除限度超過額 第三項に規定する個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額又は特別研究税額控除限度額のうち、第一項又は第二項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額をいう。
五  繰越中小企業者税額控除限度超過額 第五項に規定する個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における中小企業者税額控除限度額のうち、第四項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。
六  比較試験研究費の額 第六項の規定の適用を受けようとする年(平成二十一年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。を除く。以下この項及び第十二項において「適用年」という。)前三年以内の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額(当該各年のうちに事業を開始した日の属する年がある場合には、当該年については、当該年の試験研究費の額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額。次号において同じ。)の合計額を当該適用年前三年以内の各年(事業を開始した日の属する年以後の年に限る。)の年数で除して計算した金額をいう。
七  基準試験研究費の額 適用年前二年以内の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額のうち最も多い額をいう。
八  平均売上金額 その年分及びその年前三年以内の各年分の売上金額(棚卸資産の販売による収入金額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
9  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
10  第一項及び第二項、第四項又は第六項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に、これらの規定による控除の対象となる試験研究費の額及び特別試験研究費の額、控除を受ける金額並びに当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該確定申告書に添付された書類に記載された試験研究費の額及び特別試験研究費の額を基礎として計算した金額に限るものとする。
11  第三項又は第五項の規定は、第一項若しくは第二項又は第四項の規定の適用を受けた年分及びその翌年分の確定申告書に第三項又は第五項に規定する繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、第三項又は第五項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書、修正申告書又は更正請求書にこれらの規定による控除の対象となる繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
12  第八項から前項までに定めるもののほか、第六項に規定する個人が同項に規定する事業所得を生ずべき事業を適用年の三年前の年以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における同年から当該適用年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額の計算その他第一項から第七項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13  その年分の所得税について第一項から第七項までの規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号 に掲げる所得税の額の計算については、同号 中「第三章 (税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)」とする。

租特法第28条の2(中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)

2015年11月1日現在

(中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)
第二十八条の二  第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが、平成十八年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該個人の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満であるもの(その取得価額が十万円未満であるもの及び第十九条各号に掲げる規定その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。)については、所得税法第四十九条第一項 の規定にかかわらず、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額を、当該個人のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、当該個人のその業務の用に供した年分における少額減価償却資産の取得価額の合計額が三百万円当該業務の用に供した年がその業務を開始した日の属する年又はその業務を廃止した日の属する年である場合には、これらの年については、三百万円を十二で除し、これにこれらの年において業務を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち三百万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。

2  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

3  第一項の規定は、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

4  第一項の規定の適用を受けた少額減価償却資産について所得税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定によりその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入された金額は、当該少額減価償却資産の取得価額に算入しない。

5  前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

2015年8月1日土曜日

租特法第37条の11の3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)

第二章 所得税法の特例
第四節 山林所得及び譲渡所得等
第九款 有価証券の譲渡による所得の課税の特例等(第三十七条の十―第三十八条
平成27年8月1日現在(未施行改正あり

(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
第三十七条の十一の三 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等保管委託契約に基づき特定口座(その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項及び次項において同じ。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託がされている次項に規定する上場株式等(以下この条から第三十七条の十一の六までにおいて「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等(第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。次項において同じ。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

2 金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項 に規定する信用取引又は発行日取引有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。)(以下この条及び次条において「信用取引等」という。)を行う居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等信用取引等契約に基づき上場株式等(次に掲げる株式等をいう。以下この条、次条及び第三十七条の十二の二において同じ。)の信用取引等を特定口座において処理した場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座において処理した信用取引等による上場株式等の譲渡又は当該信用取引等の決済のために行う上場株式等の譲渡(当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等の買付けにより取引の決済を行う場合又は当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等を買い付けた取引の決済のために行う場合に限る。以下この項、次項及び第八項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
  • 一 株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの(次号及び第三号に掲げるものを除く。
  • 二 公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(第八条の四第一項第二号に規定する公募をいう。)により行われたもの(第三条の二に規定する特定株式投資信託を除く。)の受益権
  • 三 特定投資法人(第八条の四第一項第三号に規定する特定投資法人をいう。)の投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項 に規定する投資口
3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特定口座 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、前二項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第二条第九項 に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項 に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、同法第二条第十一項 に規定する登録金融機関又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項 に規定する投資信託委託会社(以下この条、次条及び第三十七条の十一の六において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(国内にある営業所又は事務所をいう。以下この条、次条及び第三十七条の十一の六において同じ。)に、政令で定めるところにより、その口座の名称、当該金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地、その口座に設ける勘定の種類、その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託がされている上場株式等の譲渡及びその口座において処理された信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算につき第一項又は前項の規定の適用を受ける旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条、次条第五項及び第三十七条の十一の六第二項において「特定口座開設届出書」という。)の提出(当該特定口座開設届出書の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該特定口座開設届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この条、次条第五項及び第三十七条の十一の六第二項において同じ。)をして、当該金融商品取引業者等との間で締結した上場株式等保管委託契約又は上場株式等信用取引等契約に基づき設定された上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は上場株式等の信用取引等に係る口座(当該口座においてこれらの契約及び第三十七条の十一の六第四項第一号に規定する上場株式配当等受領委任契約に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限る。)をいう。
二 上場株式等保管委託契約 第一項の規定の適用を受けるために同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約(信用取引等に係るものを除く。)で、その契約書において、上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。)において行うこと、当該特定保管勘定においては当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の次に掲げる上場株式等(政令で定めるものを除く。)のみを受け入れること、当該特定保管勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすることその他政令で定める事項が定められているものをいう。
イ 特定口座開設届出書の提出後に、当該金融商品取引業者等への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。)により取得をした上場株式等又は当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該口座に受け入れるもの
ロ 当該金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の特定口座(ロにおいて「他の特定口座」という。)から、政令で定めるところにより、当該他の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部又は一部の移管がされる場合(当該特定口座内保管上場株式等の一部の移管がされる場合にあつては、当該移管がされる特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の特定口座内保管上場株式等は全て当該移管がされる特定口座内保管上場株式等に含まれる場合に限る。)の当該移管がされる上場株式等
ハ イ及びロに掲げるもののほか政令で定める上場株式等
三 上場株式等信用取引等契約 前項の規定の適用を受けるために同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の信用取引等に係る契約で、その契約書において、上場株式等の信用取引等は当該信用取引等に係る口座に設けられた特定信用取引等勘定(当該契約に基づき当該口座において処理される上場株式等の信用取引等につき、当該信用取引等の処理に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。)において処理すること、当該特定信用取引等勘定においては特定口座開設届出書の提出後に開始する上場株式等の信用取引等に関する事項のみを処理することその他の政令で定める事項が定められているものをいう。
4 特定口座開設届出書の提出をしようとする居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、前項第一号の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示して氏名、生年月日及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所)を告知し、当該告知をした事項につき確認を受けなければならない。
5 金融商品取引業者等の営業所の長は、前項の告知を受けたものと異なる氏名、生年月日及び住所が記載されている特定口座開設届出書及び当該金融商品取引業者等に既に特定口座を開設している居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者から重ねて提出がされた特定口座開設届出書については、これを受理することができない。
6 前項に定めるもののほか、金融商品取引業者等が特定口座につき備え付けるべき帳簿に関する事項、特定口座開設届出書の提出をした個人がその提出後当該届出書に記載した事項を変更した若しくは変更する場合又は第一項若しくは第二項の規定の適用をやめようとする場合における届出に関する事項その他第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7 金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理された上場株式等の譲渡の対価の額、当該上場株式等の取得費の額、当該譲渡に要した費用の額、当該譲渡に係る所得の金額又は差益の金額、当該特定口座に受け入れた第三十七条の十一の六第一項に規定する上場株式等の配当等(次項及び第十一項において「上場株式等の配当等」という。)の額その他の財務省令で定める事項を記載した報告書二通を作成し、その年の翌年一月三十一日(年の中途で上場株式等保管委託契約又は上場株式等信用取引等契約の解約による特定口座の廃止その他政令で定める事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月末日)までに、一通を当該金融商品取引業者等の当該特定口座を開設する営業所の所在地の所轄税務署長に提出し、他の一通を当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に交付しなければならない。
8 金融商品取引業者等に開設されていた特定口座で、その年中に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡及び当該特定口座で処理した信用取引等に係る上場株式等の譲渡並びに当該特定口座への上場株式等の配当等の受入れが行われなかつたものがある場合には、当該金融商品取引業者等は、前項の規定にかかわらず、当該特定口座に係る同項の規定による報告書を当該特定口座を開設した居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して交付することを要しない。ただし、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の請求があるときは、当該報告書をこれらの者に交付しなければならない。
9 金融商品取引業者等は、第七項及び前項ただし書の規定による報告書の交付に代えて、政令で定めるところにより、これらの規定に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の承諾を得て、当該報告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第四十二条の三第四項第三号において同じ。)により提供することができる。ただし、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の請求があるときは、当該報告書をこれらの者に交付しなければならない。
10 前項本文の場合において、同項の金融商品取引業者等は、第七項又は第八項ただし書の報告書を交付したものとみなす。
11 特定口座において処理された上場株式等の譲渡又は特定口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る所得税法第二百二十四条 、第二百二十四条の三及び第二百二十五条の規定の特例その他第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第七項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、その者の特定口座及び当該特定口座における上場株式等の取扱いに関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
13 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第七項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
14 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第十二項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
15 第十二項及び第十三項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
16 前項に定めるもののほか、第十三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

平成二十五年三月三十日法律第五号の未施行内容
第三十七条の十一の三第一項中「次項に規定する」を削る。
第三十七条の十一の三第二項中「(次に掲げる株式等をいう。以下この条、次条及び第三十七条の十二の二において同じ。)」を削る。
第三十七条の十一の三第二項第一号を削る。
第三十七条の十一の三第二項第二号を削る。
第三十七条の十一の三第二項第三号を削る。

平成二十五年五月三十一日法律第二十八号の未施行内容
第三十七条の十一の三第四項中「及び住所」を「、住所」に改める。
第三十七条の十一の三第四項中「場所)」を「場所。以下この項において同じ。及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び住所。次項において同じ。)」に改める。
第三十七条の十一の三第五項中「及び住所」を「、住所及び個人番号」に改める。

平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
第三十七条の十一の三第一項中「国内に恒久的施設を有する非居住者」を「恒久的施設を有する非居住者」に改める。
第三十七条の十一の三第二項中「国内に恒久的施設を有する非居住者」を「恒久的施設を有する非居住者」に改める。
第三十七条の十一の三第三項第一号中「国内に恒久的施設を有する非居住者」を「恒久的施設を有する非居住者」に改める。
第三十七条の十一の三第三項第二号中「国内に恒久的施設を有する非居住者」を「恒久的施設を有する非居住者」に改める。
第三十七条の十一の三第三項第三号中「国内に恒久的施設を有する非居住者」を「恒久的施設を有する非居住者」に改める。
第三十七条の十一の三第四項中「国内に恒久的施設を有する非居住者」を「恒久的施設を有する非居住者」に改める。
第三十七条の十一の三第五項中「国内に恒久的施設を有する非居住者」を「恒久的施設を有する非居住者」に改める。
第三十七条の十一の三第七項中「国内に恒久的施設を有する非居住者」を「恒久的施設を有する非居住者」に改める。
第三十七条の十一の三第八項中「国内に恒久的施設を有する非居住者」を「恒久的施設を有する非居住者」に改める。
第三十七条の十一の三第九項中「国内に恒久的施設を有する非居住者」を「恒久的施設を有する非居住者」に改める。

平成二十六年六月十八日法律第七十二号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
第三十七条の十一の三第四項中「提示して」を「提示し、又は署名用電子証明書等(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律平成十四年法律第百五十三号第三条第一項に規定する署名用電子証明書その他の電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。であつて財務省令で定めるものをいう。)を送信して」に改める。
第三十七条の十一の三第五項中「された特定口座開設届出書」の下に「(当該特定口座が第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する課税未成年者口座である場合に提出がされた特定口座開設届出書及び同号に規定する課税未成年者口座として特定口座を開設するために提出がされた特定口座開設届出書を除く。)」を加える。

平成二十七年六月五日法律第三十五号の未施行内容
なし。

平成二十七年六月十九日法律第四十一号の未施行内容
なし。

平成二十七年六月二十六日法律第五十号の未施行内容
なし。

租特法第37条の16(割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例)

第二章 所得税法の特例
第四節 山林所得及び譲渡所得等
第九款 有価証券の譲渡による所得の課税の特例等(第三十七条の十―第三十八条
平成27年8月1日現在(未施行改正あり

(割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例)
第三十七条の十六 次に掲げる所得については、前条第一項の規定は、適用しない
  • 割引の方法により発行される公社債で国外において発行されるものを国内において譲渡したことによる所得として政令で定めるもの
  • 利子が支払われる公社債で割引の方法により発行される公社債に類するものとして政令で定めるものを国内において譲渡したことによる所得として政令で定めるもの
  • 国内において割引の方法により発行される公社債で政令で定める者により発行されるものを譲渡したことによる所得として政令で定めるもの
  • 四 利子が支払われない公社債(割引の方法により発行されるものを除く。)を譲渡したことによる所得として政令で定めるもの
2 前項各号に規定する公社債の譲渡については、前条第二項の規定は、適用しない。

平成二十五年三月三十日法律第五号の未施行内容
第三十七条の十六を削る。

平成二十五年五月三十一日法律第二十八号の未施行内容
なし。

平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十八日法律第七十二号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
なし。

平成二十七年六月五日法律第三十五号の未施行内容
なし。

平成二十七年六月十九日法律第四十一号の未施行内容
なし。

平成二十七年六月二十六日法律第五十号の未施行内容
なし。

租特法第25条の2(青色申告特別控除)

第二章 所得税法の特例
第二節 不動産所得及び事業所得
第五款 その他の特例(第二十五条の二―第二十八条の四
平成27年8月1日現在(未施行改正なし

(青色申告特別控除)
第二十五条の二 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人のその承認を受けている年分(第三項の規定の適用を受ける年分を除く。)の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、所得税法第二十六条第二項第二十七条第二項又は第三十二条第三項の規定により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。
  • 一 十万円
  • 所得税法第二十六条第二項第二十七条第二項又は第三十二条第三項の規定により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額(次条第一項の規定の適用がある場合には、同項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額に対応する部分の金額を除く。第三項第二号において同じ。)又は山林所得の金額の合計額
2 前項の規定により控除すべき金額は、不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額から順次控除する。

3 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの(所得税法第六十七条 の規定の適用を受ける者を除く。)が、同法第百四十八条第一項 の規定により、当該事業につき帳簿書類を備え付けてこれにその承認を受けている年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る取引を記録している場合(これらの所得の金額に係る一切の取引の内容を詳細に記録している場合として財務省令で定める場合に限る。)には、その年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額は、同法第二十六条第二項 又は第二十七条第二項 の規定により計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。
  • 一 六十五万円
  • 二 所得税法第二十六条第二項 又は第二十七条第二項 の規定により計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額
4 前項の規定により控除すべき金額は、不動産所得の金額又は事業所得の金額から順次控除する。

5 第三項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する事項の記載並びに同項に規定する帳簿書類に基づき財務省令で定めるところにより作成された貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、当該確定申告書をその提出期限までに提出した場合に限り、適用する。

平成二十五年三月三十日法律第五号の未施行内容
なし。

平成二十五年五月三十一日法律第二十八号の未施行内容
なし。

平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十八日法律第七十二号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
なし。

平成二十七年六月五日法律第三十五号の未施行内容
なし。

平成二十七年六月十九日法律第四十一号の未施行内容
なし。

平成二十七年六月二十六日法律第五十号の未施行内容
なし。

租特法第37条の15(公社債等の譲渡等による所得の課税の特例)

第二章 所得税法の特例
第四節 山林所得及び譲渡所得等
第九款 有価証券の譲渡による所得の課税の特例等(第三十七条の十―第三十八条
平成27年8月1日現在(未施行改正あり

(公社債等の譲渡等による所得の課税の特例)
第三十七条の十五 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
  • 一 公社債(第三十七条の十第二項第三号に規定する新株予約権付社債を除く。)並びに公社債投資信託公社債等運用投資信託及び貸付信託の受益権並びに社債的受益権(次項第一号において「公社債等」という。)の譲渡(所得税法第五十七条の四第三項第四号 に掲げる新株予約権付社債についての社債の譲渡で同号 に定める事由によるものを除く。次項第一号において同じ。)による所得
  • 公社債投資信託公社債等運用投資信託及び特定目的信託(以下この号及び次項第二号において「公社債投資信託等」という。)の終了又は公社債投資信託等の一部の解約によりその公社債投資信託等の受益権(特定目的信託の受益権については、社債的受益権に限る。以下この号及び次項第二号において同じ。)を有する者に対して支払われる金額とその公社債投資信託等について信託された金額所得税法第二条第一項第十四号 に規定するオープン型の証券投資信託については、当該金額のうち同法第九条第一項第十一号 に掲げる収益の分配に充てられるべき部分の金額を控除した金額。次項第二号において同じ。)のうち当該受益権に係る部分の金額とのうちいずれか低い金額が当該受益権の取得に要した金額を超える場合におけるその超える部分の金額
2 次に掲げる金額は、所得税法 の規定の適用については、ないものとみなす。
  • 一 公社債等の譲渡による収入金額が当該公社債等の所得税法第三十三条第三項 に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額
  • 二 前項第二号に規定する事由により同号の公社債投資信託等の受益権を有する者に対して支払われる金額とその公社債投資信託等について信託された金額のうち当該受益権に係る部分の金額とのうちいずれか低い金額が当該受益権の取得に要した金額に満たない場合におけるその不足額


平成二十五年三月三十日法律第五号の未施行内容
第三十七条の十五を次のように改める。
第三十七条の十五 第四十一条の十二第七項に規定する償還差益につき同条第一項の規定の適用を受ける同条第七項に規定する割引債、預金保険法第二条第二項第五号に規定する長期信用銀行債等及び貸付信託の受益権(次項において「貸付信託の受益権等」という。)の譲渡による所得については、所得税を課さない。

平成二十五年五月三十一日法律第二十八号の未施行内容
なし。

平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
第三十七条の十五第一項中「及び貸付信託の受益権」を「、貸付信託の受益権その他政令で定めるもの」に改める。

平成二十六年六月十八日法律第七十二号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
なし。

平成二十七年六月五日法律第三十五号の未施行内容
なし。

平成二十七年六月十九日法律第四十一号の未施行内容
なし。

平成二十七年六月二十六日法律第五十号の未施行内容
なし。

2015年7月7日火曜日

租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて 41の4-3(土地等に係る負債の利子の額の計算)

租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて
第41条の4((不動産所得に係る損益通算の特例))関係
2015/7/7現在(未施行改正なし)

(土地等に係る負債の利子の額の計算)
41の4-3 措置法令第26条の6第2項の規定の適用を受ける場合におけるその年分の同項の規定の適用に係る土地等を取得するために要した負債の利子の額は、その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することとなる同項の規定の適用に係る建物及び土地等を取得するために要した負債の利子の額にこれらの資産を取得するために要した負債ののうちに同項の規定により当該土地等の取得の対価の額に充てられたものとされる負債の割合を乗じて計算した額となることに留意する。(平3課所4-8追加、平7課所4-2改正

2015年6月1日月曜日

租特法第9条の3(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例)

第二章 所得税法の特例
第一節 利子所得及び配当所得(第三条―第九条の八)
2015/6/1現在(未施行改正あり)

(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例)
第九条の三  平成十五年四月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二十四条第一項 に規定する配当等(以下この条及び次条において「配当等」という。)で次に掲げるものに係る同法第百七十条 、第百七十五条、第百七十九条、第百八十二条及び第二百十三条の規定並びに第八条の三第二項及び第三項、前条第一項及び第二項並びに次条第一項の規定の適用については、同法第百七十条 、第百七十五条第二号、第百七十九条第一号、第百八十二条第二号並びに第二百十三条第一項第一号及び第二項第二号の規定並びに第八条の三第二項第二号、前条第一項及び第二項並びに次条第一項の規定に規定する百分の二十の税率は、百分の十五の税率とする。
  • 一  第三十七条の十一の三第二項第一号に掲げる株式等の配当等で、内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日(当該配当等が所得税法第二十五条第一項 の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、政令で定める日)においてその内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の三以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する個人以外の者が支払を受けるもの
  • 二  平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募金融商品取引法第二条第三項 に規定する取得勧誘のうち同項第一号 に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当等
  • 三  平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき特定投資法人(その規約に投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項 に規定する投資主の請求により投資口の払戻しをする旨が定められており、かつ、その設立の際の投資口の金融商品取引法第二条第三項 に規定する有価証券の募集が同項 に規定する取得勧誘であつて同項第一号 に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人をいう。)の投資口の配当等

平成二十五年三月三十日法律第五号 (一部未施行)
第九条の三第一項中「平成十五年四月一日」を「平成二十八年一月一日」に改める。
第九条の三第一項中「、前条第一項及び第二項並びに次条第一項」を「並びに前条第一項及び第二項」に改める。
第九条の三第一項第一号中「第三十七条の十一の三第二項第一号」を「第三十七条の十一第二項第一号」に改める。
第九条の三第一項第一号中「個人」の下に「(次条第一項において「大口株主等」という。)」を加える。
第九条の三第一項第二号中「平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき公社債投資信託以外の証券投資信託」を「次に掲げる投資信託」に改める。
第九条の三第一項第二号中「に係る配当等」を削る。
第九条の三第一項第三号中「平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき」を削る。
第九条の三第一項の次に次の一号を加える。
四  特定目的信託(その信託契約の締結時において原委託者が有する社債的受益権の募集が第八条の二第一項第二号に規定する公募により行われたものに限る。)の社債的受益権の剰余金の配当

平成二十七年三月三十一日法律第九号 (一部未施行)
第九条の三第一項第四号を第九条の三第一項第五号とする。
第九条の三第一項第三号の次に次の一号を加える。
四  特定受益証券発行信託(その信託契約の締結時において委託者が取得する受益権の募集が第八条の四第一項第四号に規定する公募により行われたものに限る。)の収益の分配




租特法施行令第20条の2(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)

第二章 所得税法の特例
第八節 譲渡所得等の課税の特例(第二十条―第二十五条の七の五) 
2015/6/1現在(未施行改正なし)

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第二十条の二 法第三十一条の二第二項第一号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等(法第三十一条第一項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(法第三十一条第一項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)とする。
  •  国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡
  •  地方道路公社、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、成田国際空港株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等がこれらの法人の行う法第三十三条第一項第一号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第二号の買取り及び同条第三項第一号の使用を含む。)の対償に充てられるもの
 法第三十一条の二第二項第二号に規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡とする。
  •  成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
  •  公益社団法人(その社員総会における議決権の全部が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その拠出をされた金額の全額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)のうち次に掲げる要件を満たすもの
  •  宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。
  •  当該地方公共団体の管理の下にイに規定する業務を行つていること。
  •  幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十三条の三第三号に掲げる業務を行う同法第十三条の二第一項に規定する沿道整備推進機構(公益社団法人その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。以下この項において同じ。又は公益財団法人その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。以下この項において同じ。であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。
  •  密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三百一条第三号に掲げる業務を行う同法第三百条第一項に規定する防災街区整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。
  •  中心市街地の活性化に関する法律第六十二条第三号に掲げる業務を行う同法第六十一条第一項に規定する中心市街地整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。
  •  都市再生特別措置法第百十九条第四号に掲げる業務を行う同法第百十八条第一項に規定する都市再生推進法人(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。
 法第三十一条の二第二項第三号及び第四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号による市街地再開発事業の施行者である同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社に対する当該再開発会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。

 法第三十一条の二第二項第五号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者である同法第百六十五条第三項に規定する事業会社に対する当該事業会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。

 法第三十一条の二第二項第六号に規定する政令で定める要件は、第一号及び第二号(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第八条に規定する認定建替計画以下この項において「認定建替計画」という。に定められた同法第四条第四項第一号に規定する建替事業区域第二号において「建替事業区域」という。の周辺の区域からの避難に利用可能な通路を確保する場合にあつては、第一号及び第三号)に掲げる要件とする。
 認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積がそれぞれ百平方メートル以上であり、かつ、当該敷地面積の合計が五百平方メートル以上であること。
 認定建替計画に定められた建替事業区域内に密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第十号に規定する公共施設が確保されていること。
 その確保する通路が次に掲げる要件を満たすこと。
 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十九条第四項の認可を受けた同条第一項に規定する避難経路協定(その避難経路協定を締結した同項に規定する土地所有者等に地方公共団体が含まれているものに限る。)において同項に規定する避難経路として定められていること。
 幅員四メートル以上のものであること。

 法第三十一条の二第二項第六号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する認定事業者である法人に対する当該法人の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。

 法第三十一条の二第二項第七号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
 その事業に係る法第三十一条の二第二項第七号に規定する認定計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。
 その事業の施行される土地の区域の面積が一ヘクタール(当該事業が都市再生特別措置法施行令平成十四年政令第百九十号第七条第一項ただし書に規定する場合に該当するものであるときは、〇・五ヘクタール)以上であること。
 都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設の整備がされること。

 法第三十一条の二第二項第八号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
 その事業に係る法第三十一条の二第二項第八号に規定する認定整備事業計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。
 その事業の施行される土地の区域の面積が〇・五ヘクタール以上であること。
 都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設の整備がされること。

 法第三十一条の二第二項第九号に規定する良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業に係る同項第七号に規定する施行再建マンションの住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンション建替事業とし、法第三十一条の二第二項第九号に規定する政令で定める建築物は、建築基準法第三条第二項(同法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定により同法第三章(第三節及び第五節を除く。)の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない建築物とする。

10 法第三十一条の二第二項第九号の二に規定する良好な居住環境を備えたものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第九号に規定するマンション敷地売却事業に係る同法第百九条第一項に規定する決議要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同法第二条第一項第一号に規定するマンションのその住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンションとする。

11 法第三十一条の二第二項第十号に規定する政令で定める面積は、百五十平方メートルとし、同号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
 法第三十一条の二第二項第十号に規定する建築物の建築をする事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が五百平方メートル以上であること。
 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
 その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法昭和四十三年法律第百号第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が、同条第三項に規定する再開発等促進区内又は同条第四項に規定する開発整備促進区内である場合には当該都市施設又は同条第五項第一号に規定する施設の用に供される土地とし、幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には当該都市計画施設、同条第二項第一号に規定する沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設の用に供される土地とする。)が確保されていること。
 法第三十一条の二第二項第十号に規定する建築物に係る建築面積の敷地面積に対する割合が、建築基準法第五十三条第一項各号に掲げる建築物の区分に応じ同項に定める数値(同条第二項又は同条第三項同条第六項の規定により適用される場合を含む。の規定の適用がある場合には、これらの規定を適用した後の数値とする。)から十分の一を減じた数値(同条第五項同条第六項の規定により適用される場合を含む。の規定の適用がある場合には、十分の九とする。)以下であること。
 その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件

12 法第三十一条の二第二項第十号に規定する政令で定める地域は、次に掲げる区域とする。
 都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域
 都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち、同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている区域

13 法第三十一条の二第二項第十一号に規定する中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業は、地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、当該事業が法第三十七条第一項の表の第一号に規定する既成市街地等又は次項に規定する地区内において施行されるもの(同項第五号に掲げる区域内において施行される事業にあつては、同号に規定する認定集約都市開発事業計画に係る同号イに規定する集約都市開発事業に限る。)であること及び次に掲げる要件(当該事業が都市再開発法第百二十九条の六に規定する認定再開発事業計画に係る同法第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業第一号において「認定再開発事業」という。である場合には、第一号及び第三号に掲げる要件)の全てを満たすものであることにつき、当該事業を行う者の申請に基づき都道府県知事が認定をしたものとする。
 その事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が千平方メートル以上(当該事業が認定再開発事業である場合には、五百平方メートル以上)であること。
 その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が次に掲げる区域内である場合には、当該都市計画施設又は当該区域の区分に応じそれぞれ次に定める施設の用に供される土地)又は建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条第一項に規定する空地が確保されていること。
 都市計画法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区又は同条第四項に規定する開発整備促進区 同条第二項第一号に規定する地区施設又は同条第五項第一号に規定する施設
 都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する地区防災施設又は同項第二号に規定する地区施設
 都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画の区域 幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に規定する沿道地区施設(その事業の施行地区が同条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には、当該沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設
 その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件
14 法第三十一条の二第二項第十一号に規定する政令で定める地区は、次に掲げる地区又は区域(同号に規定する既成市街地等内にある地区又は区域を除く。)とする。
 都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区
 次に掲げる地区若しくは区域で都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に定められたもの又は中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域
 都市計画法第八条第一項第三号に掲げる高度利用地区
 都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域及び同項第四号に掲げる沿道地区計画の区域のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
(1) 当該防災街区整備地区計画又は沿道地区計画の区域について定められた次に掲げる計画において、当該計画の区分に応じそれぞれ次に定める制限が定められていること。
 当該防災街区整備地区計画の区域について定められた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する特定建築物地区整備計画又は同項第二号に規定する防災街区整備地区整備計画 同条第三項又は第四項第二号に規定する建築物等の高さの最低限度又は建築物の容積率の最低限度
ii 当該沿道地区計画の区域について定められた幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に規定する沿道地区整備計画 同条第六項第二号に規定する建築物等の高さの最低限度又は建築物の容積率の最低限度
(2) (1)()又は(ii)までに掲げる計画の区域において建築基準法第六十八条の二第一項の規定により、条例で、これらの計画の内容として定められた(1)()又は(ii)までに定める制限が同項の制限として定められていること。
 都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域
 都市再生特別措置法第九十九条に規定する認定誘導事業計画の区域
 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第十二条に規定する認定集約都市開発事業計画(当該認定集約都市開発事業計画に次に掲げる事項が定められているものに限る。)の区域
 当該認定集約都市開発事業計画に係る都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する集約都市開発事業(社会資本整備総合交付金予算の目である社会資本整備総合交付金の経費の支出による給付金をいう。の交付を受けて行われるものに限る。ロにおいて「集約都市開発事業」という。)の施行される土地の区域の面積が二千平方メートル以上であること。
 当該認定集約都市開発事業計画に係る集約都市開発事業により都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する特定公共施設の整備がされること。
15 法第三十一条の二第二項第十二号及び第十四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行者である同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社に対する当該区画整理会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
16 法第三十一条の二第二項第十二号イに規定する政令で定める区域は、次の各号に掲げる区域とし、同項第十二号イに規定する政令で定める面積は、当該各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める面積とする。
 都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第四条第二項に規定する都市計画区域 三千平方メートル
 都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域 五ヘクタール
17 法第三十一条の二第二項第十三号イに規定する政令で定める面積は、都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第十九条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項本文の規定の適用がある場合には、五百平方メートルとし、同項ただし書(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により同条第一項ただし書の都道府県が条例を定めている場合には、当該条例で定める規模に相当する面積とする。
18 法第三十一条の二第二項第十四号イに規定する政令で定める区域は、都市計画法施行令第十九条第二項の規定の適用を受ける区域とし、同号イに規定する政令で定める面積は、五百平方メートルとする。
19 法第三十一条の二第二項第十四号ハの都道府県知事の認定は、住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の宅地の造成の内容が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
 宅地の用途に関する事項
 宅地としての安全性に関する事項
 給水施設、排水施設その他住宅建設の用に供される宅地に必要な施設に関する事項
 その他住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に関し必要な事項
20 法第三十一条の二第二項第十五号ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
 建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するものであること。
 地上階数三以上の建築物であること。
 当該建築物の床面積の四分の三以上に相当する部分が専ら居住の用(当該居住の用に供される部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)に供されるものであること。
 法第三十一条の二第二項第十五号ロの住居の用途に供する独立部分の床面積が財務省令で定める要件を満たすものであること。
21 法第三十一条の二第二項第十五号ニの都道府県知事(同号ニに規定する中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認定は、一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
 建築基準法その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項
 住宅の床面積に関する事項
 その他優良な住宅の供給に関し必要な事項
22 法第三十一条の二第二項第十六号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
 その建設される一の住宅の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上のものであること。
 その建設される一の住宅の用に供される土地等の面積が五百平方メートル以下で、かつ、百平方メートル以上のものであること。
23 法第三十一条の二第三項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第二項第十二号から第十四号までの造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事由により同条第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間内に同条第二項第十二号ロに規定する開発許可若しくは認可、同項第十四号ハの都道府県知事の認定、同項第十五号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第十六号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項若しくは第七条の二第五項の規定による検査済証の交付(以下この条において「開発許可等」という。)を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた事情とする。
 法第三十一条の二第二項第十二号の造成に関する事業(当該造成に係る一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る都市計画法第三十二条第一項に規定する同意を得、及び同条第二項に規定する協議をするために要する期間又は当該事業に係る土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の規定による認可を受けるために要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
 法第三十一条の二第二項第十三号の造成に関する事業(当該造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る都市計画法第三十二条第一項に規定する同意を得、及び同条第二項に規定する協議をするために要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
 法第三十一条の二第二項第十四号の造成に関する事業(その事業が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるもので、かつ、その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る同法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の規定による認可を受けるために要する期間又は当該土地区画整理事業の施行に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
 法第三十一条の二第二項第十五号の建設に関する事業(その建設される同号イに規定する住宅の戸数又は同号ロに規定する住居の用途に供する独立部分が五十以上のものに限る。) 当該事業に係る同号イに規定する一団の住宅又は同号ロに規定する中高層の耐火共同住宅の建設に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
 確定優良住宅地造成等事業(前各号に掲げる事業でこれらの規定に定める事由があるものを除く。) 当該事業につき災害その他の財務省令で定める事情(第二十五項において「災害等」という。)が生じたことにより当該事業に係る開発許可等を受けるために要する期間が通常二年を超えることとなると見込まれること。
24 法第三十一条の二第三項に規定する政令で定める日は、同項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日から同日以後二年(前項第一号から第三号までに掲げる事業同項第一号に掲げる事業にあつてはその造成に係る一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限るものとし、同項第二号又は第三号に掲げる事業にあつてはその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限る。にあつては、四年)を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日(次項において「当初認定日の属する年の末日」という。)とする。
25 第二十三項第一号から第四号までに掲げる事業(当該事業につきこれらの規定に定める事由により同項の承認を受けた事情があるものに限る。)につき、災害等が生じたことにより、又は当該事業が大規模住宅地等開発事業(同項第一号から第三号までに掲げる事業をいい、同項第一号に掲げる事業にあつてはその造成に係る一団の宅地の面積が五ヘクタール以上であるものに限るものとし、同項第二号又は第三号に掲げる事業にあつてはその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が五ヘクタール以上であるものに限る。)であることにより、当初認定日の属する年の末日までに当該事業に係る開発許可等を受けることが困難であると認められるとして財務省令で定めるところにより所轄税務署長の承認を受けた事情があるときは、法第三十一条の二第三項に規定する政令で定める日は、前項の規定にかかわらず、当該当初認定日の属する年の末日から二年を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日とする。
26 国土交通大臣は、第九項又は第十項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。