1980年1月1日火曜日

会社法第212条(不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任)

第二編 株式会社 
第二章 株式 
第八節 募集株式の発行等 
第六款 募集に係る責任等(第二百十一条―第二百十三条の三) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任)
第二百十二条  募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める額を支払う義務を負う。
  • 一  取締役(指名委員会等設置会社にあっては、取締役又は執行役)と通じて著しく不公正な払込金額で募集株式を引き受けた場合 当該払込金額と当該募集株式の公正な価額との差額に相当する金額
  • 二  第二百九条第一項の規定により募集株式の株主となった時におけるその給付した現物出資財産の価額がこれについて定められた第百九十九条第一項第三号の価額に著しく不足する場合 当該不足額
2  前項第二号に掲げる場合において、現物出資財産を給付した募集株式の引受人が当該現物出資財産の価額がこれについて定められた第百九十九条第一項第三号の価額に著しく不足することにつき善意でかつ重大な過失がないときは、募集株式の引受けの申込み又は第二百五条第一項の契約に係る意思表示を取り消すことができる。

平成二十八年六月三日法律第六十二号の未施行内容
情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律
なし。

会社法第207条

第二編 株式会社 
第二章 株式 
第八節 募集株式の発行等 
第三款 金銭以外の財産の出資(第二百七条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

第二百七条  株式会社は、第百九十九条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、募集事項の決定の後遅滞なく、同号の財産(以下この節において「現物出資財産」という。)の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。
2  前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。
3  裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。
4  第二項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。
5  裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第二項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。
6  第二項の検査役は、第四項の報告をしたときは、株式会社に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。
7  裁判所は、第四項の報告を受けた場合において、現物出資財産について定められた第百九十九条第一項第三号の価額(第二項の検査役の調査を経ていないものを除く。)を不当と認めたときは、これを変更する決定をしなければならない。
8  募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。以下この条において同じ。)は、前項の決定により現物出資財産の価額の全部又は一部が変更された場合には、当該決定の確定後一週間以内に限り、その募集株式の引受けの申込み又は第二百五条第一項の契約に係る意思表示を取り消すことができる。
9  前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。
  • 一  募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が発行済株式の総数の十分の一を超えない場合 当該募集株式の引受人が給付する現物出資財産の価額
  • 二  現物出資財産について定められた第百九十九条第一項第三号の価額の総額が五百万円を超えない場合 当該現物出資財産の価額
  • 三  現物出資財産のうち、市場価格のある有価証券について定められた第百九十九条第一項第三号の価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合 当該有価証券についての現物出資財産の価額
  • 四  現物出資財産について定められた第百九十九条第一項第三号の価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)を受けた場合 当該証明を受けた現物出資財産の価額
  • 五  現物出資財産が株式会社に対する金銭債権(弁済期が到来しているものに限る。)であって、当該金銭債権について定められた第百九十九条第一項第三号の価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合 当該金銭債権についての現物出資財産の価額
10  次に掲げる者は、前項第四号に規定する証明をすることができない。
  • 一  取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人
  • 二  募集株式の引受人
  • 三  業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
  • 四  弁護士法人、監査法人又は税理士法人であって、その社員の半数以上が第一号又は第二号に掲げる者のいずれかに該当するもの

平成二十八年六月三日法律第六十二号の未施行内容
情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律
なし。

会社法第199条(募集事項の決定)

第二編 株式会社 
第二章 株式 
第八節 募集株式の発行等 
第一款 募集事項の決定等(第百九十九条―第二百二条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(募集事項の決定)
第百九十九条  株式会社は、その発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集株式(当該募集に応じてこれらの株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
  • 一  募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。
  • 二  募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この節において同じ。)又はその算定方法
  • 三  金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
  • 四  募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
  • 五  株式を発行するときは、増加する資本金及び資本準備金に関する事項
2  前項各号に掲げる事項(以下この節において「募集事項」という。)の決定は、株主総会の決議によらなければならない。

3  第一項第二号の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、取締役は、前項の株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。

4  種類株式発行会社において、第一項第一号の募集株式の種類が譲渡制限株式であるときは、当該種類の株式に関する募集事項の決定は、当該種類の株式を引き受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。

5  募集事項は、第一項の募集ごとに、均等に定めなければならない。

平成二十八年六月三日法律第六十二号の未施行内容
情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律
なし。

消費税法施行令第5条(調整対象固定資産の範囲)

第一章 総則(第一条―第四十四条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正あり

(調整対象固定資産の範囲)
第五条  法第二条第一項第十六号 に規定する政令で定める資産は、棚卸資産以外の資産で次に掲げるもののうち、当該資産に係る法第三十条第一項 に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の百八分の百に相当する金額、当該資産に係る同項 に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額又は保税地域から引き取られる当該資産の課税標準である金額が、一の取引の単位通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式とする。)につき百万円以上のものとする。
  • 一  建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。
  • 二  構築物(ドック、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。
  • 三  機械及び装置
  • 四  船舶
  • 五  航空機
  • 六  車両及び運搬具
  • 七  工具、器具及び備品(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む。
  • 八  次に掲げる無形固定資産
  • イ 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。
  • ロ 漁業権(入漁権を含む。
  • ハ ダム使用権
  • ニ 水利権
  • ホ 特許権
  • ヘ 実用新案権
  • ト 意匠権
  • チ 商標権
  • リ 育成者権
  • ヌ 公共施設等運営権
  • ル 営業権
  • ヲ 専用側線利用権(鉄道事業法 昭和六十一年法律第九十二号第二条第一項 定義に規定する鉄道事業又は軌道法 大正十年法律第七十六号第一条第一項 軌道法 の適用対象に規定する軌道を敷設して行う運輸事業を営む者以下この号において「鉄道事業者等」という。に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する権利をいう。
  • ワ 鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業者等が、他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は国若しくは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用する権利をいう。
  • カ 電気ガス供給施設利用権(電気事業法 昭和三十九年法律第百七十号第二条第一項第八号 定義に規定する一般送配電事業、同項第十号 に規定する送電事業若しくは同項第十四号 に規定する発電事業又はガス事業法 昭和二十九年法律第五十一号第二条第一項 定義に規定する一般ガス事業若しくは同条第三項 に規定する簡易ガス事業を営む者に対して電気又はガスの供給施設同条第五項 に規定するガス導管事業又は同条第八項 に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く。を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。
  • ヨ 水道施設利用権(水道法 昭和三十二年法律第百七十七号第三条第五項 用語の定義に規定する水道事業者に対して水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して水の供給を受ける権利をいう。
  • タ 工業用水道施設利用権(工業用水道事業法 昭和三十三年法律第八十四号第二条第五項 定義に規定する工業用水道事業者に対して工業用水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して工業用水の供給を受ける権利をいう。
  • レ 電気通信施設利用権(電気通信事業法 昭和五十九年法律第八十六号第九条第一号 電気通信事業の登録に規定する電気通信回線設備を設置する同法第二条第五号 定義に規定する電気通信事業者に対して同条第四号 に規定する電気通信事業の用に供する同条第二号 に規定する電気通信設備の設置に要する費用を負担し、その設備を利用して同条第三号 に規定する電気通信役務の提供を受ける権利をいう。
  • 九  第九条第二項に規定するゴルフ場利用株式等
  • 十  次に掲げる生物(第七号に掲げるものに該当するものを除く。
  • イ 牛、馬、豚、綿羊及びやぎ
  • ロ かんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹、梨樹、桃樹、桜桃樹、びわ樹、くり樹、梅樹、柿樹、あんず樹、すもも樹、いちじく樹、キウイフルーツ樹、ブルーベリー樹及びパイナップル
  • ハ 茶樹、オリーブ樹、つばき樹、桑樹、こりやなぎ、みつまた、こうぞ、もう宗竹、アスパラガス、ラミー、まおらん及びホップ
  • 十一  前各号に掲げる資産に準ずるもの

平成二十六年九月三十日政令第三百十七号の未施行内容
消費税法施行令の一部を改正する政令
第五条第一項中「百八分の百」を「百十分の百」に改める。

消基通 第12章 仕入れに係る消費税額の調整
第2節 調整対象固定資産の範囲

所得税法第87条(所得控除の順序)


第二編 居住者の納税義務
第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除
第四節 所得控除(第七十二条―第八十八条)
平成29年10月1日現在(未施行改正なし)

(所得控除の順序)
第八十七条 雑損控除と医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除とを行う場合には、まず雑損控除を行うものとする。

2 前項の控除をすべき金額は、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
第八十八条 削除

通達なし

平成二十五年三月三十日法律第五号の未施行内容
なし。

平成二十五年五月三十一日法律第二十八号
なし。

平成二十六年三月三十一日法律第十号
なし。

平成二十六年六月十三日法律第六十九号
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第九号

法人税法施行令第77条の2(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)

第二編 内国法人の法人税 
第一章 各事業年度の所得に対する法人税 
第一節 各事業年度の所得の金額の計算 
第二款 損金の額の計算 
平成29年10月1日現在(未施行改正なし

(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)
第七十七条の二 法第三十七条第四項(寄附金の損金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
  • 一 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる金額の合計額の二分の一に相当する金額
  • イ 当該事業年度終了の時における資本金等の額(当該資本金等の額が零に満たない場合には、零)を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の千分の三・七五に相当する金額
  • ロ 当該事業年度の所得の金額の百分の六・二五に相当する金額
  • 二 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等のうち資本又は出資を有しないもの、法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに財務省令で定める法人 当該事業年度の所得の金額の百分の六・二五に相当する金額
2 前項各号に規定する所得の金額は、第七十三条第二項各号(一般寄附金の損金算入限度額)に掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。

3 第一項各号に規定する所得の金額は、内国法人が当該事業年度において支出した法第三十七条第七項に規定する寄附金の額の全額は損金の額に算入しないものとして計算するものとする。


4 第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。


5 内国法人が第一項各号に掲げる法人のいずれに該当するかの判定は、各事業年度終了の時の現況による。

No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金

所得税法第41条の2(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)

第二編 居住者の納税義務 
第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除 
第二節 各種所得の金額の計算 
第三款 収入金額の計算(第三十九条―第四十四条の三) 
平成29年10月1日現在(未施行改正なし

(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)
第四十一条の二 居住者が株式を無償又は有利な価額により取得することができる権利として政令で定める権利を発行法人から与えられた場合において、当該居住者又は当該居住者の相続人その他の政令で定める者が当該権利をその発行法人に譲渡したときは、当該譲渡の対価の額から当該権利の取得価額を控除した金額を、その発行法人が支払をする事業所得に係る収入金額、第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の収入金額、第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等の収入金額一時所得に係る収入金額又は雑所得第三十五条第三項雑所得に規定する公的年金等に係るものを除く。)に係る収入金額とみなして、この法律(第二百二十四条の三株式等の譲渡の対価の受領者等の告知、第二百二十五条支払調書及び支払通知書及び第二百二十八条名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)の規定を適用する。




所得税法第41条(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)

第二編 居住者の納税義務 
第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除 
第二節 各種所得の金額の計算 
第三款 収入金額の計算(第三十九条―第四十四条の三) 
平成29年10月1日現在

(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)
第四十一条 農業を営む居住者が農産物(米、麦その他政令で定めるものに限る。)を収穫した場合には、その収穫した時における当該農産物の価額(以下この条において「収穫価額」という。)に相当する金額は、その者のその収穫の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

2 前項の農産物は、同項に規定する時にその収穫価額をもつて取得したものとみなす。

地方税法第45条の3の3(個人の道府県民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書)

第二章 道府県の普通税 
第一節 道府県民税 
第二款 個人の道府県民税 
第二目 賦課徴収(第三十九条―第五十条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(個人の道府県民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書)
第四十五条の三の三  所得税法第二百三条の五第一項 の規定により同項 に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項 の公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に同項 に規定する公的年金等の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の三の三第一項に規定する申告書と併せて、当該公的年金等支払者を経由して、当該公的年金等受給者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
  • 一  当該公的年金等支払者の名称
  • 二  扶養親族の氏名
  • 三  その他総務省令で定める事項
2  前項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第二百三条の五第二項 に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、総務省令で定めるところにより、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を、第三百十七条の三の三第二項に規定する申告書と併せて提出することができる。
3  第一項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
4  公的年金等受給者は、第一項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が所得税法第二百三条の五第五項 に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を、第三百十七条の三の三第四項に規定する申告書に記載すべき事項と併せて電磁的方法により提供することができる。
5  前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

平成二十四年八月二十二日法律第六十九号の未施行内容
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律
なし。

平成二十六年三月三十一日法律第四号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第二号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
電気事業法等の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十七年七月十七日法律第五十九号の未施行内容
貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
なし。

平成二十七年九月九日法律第六十五号の未施行内容
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十三号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年五月二十日法律第四十七号の未施行内容
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
なし。

平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年六月七日法律第七十号の未施行内容
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年十一月十六日法律第七十六号の未施行内容
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律
なし。

平成二十八年十二月九日法律第百一号の未施行内容
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律
なし。

所得税法第40条(たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)

第二編 居住者の納税義務 
第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除 
第二節 各種所得の金額の計算 
第三款 収入金額の計算(第三十九条―第四十四条の三) 
平成29年10月1日現在(未施行改正なし

(たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)
第四十条  次の各号に掲げる事由により居住者の有するたな卸資産事業所得の基因となる山林その他たな卸資産に準ずる資産として政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)の移転があつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その者のその事由が生じた日の属する年分の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
  • 一  贈与相続人に対する贈与で被相続人である贈与者の死亡により効力を生ずるものを除く。)又は遺贈包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を除く。) 当該贈与又は遺贈の時におけるそのたな卸資産の価額
  • 二  著しく低い価額の対価による譲渡 当該対価の額と当該譲渡の時におけるそのたな卸資産の価額との差額のうち実質的に贈与をしたと認められる金額
2  居住者が前項各号に掲げる贈与若しくは遺贈又は譲渡により取得したたな卸資産譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
  • 一  前項第一号に掲げる贈与又は遺贈により取得したたな卸資産については、同号に掲げる金額をもつて取得したものとみなす
  • 二  前項第二号に掲げる譲渡により取得したたな卸資産については、当該譲渡の対価の額と同号に掲げる金額との合計額をもつて取得したものとみなす

平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。

所得税法施行令第25条(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)

第一編 総則 
第二章 課税所得の範囲 
第二節 非課税所得(第十八条―第三十条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)
第二十五条  法第九条第一項第九号 (非課税所得に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。以外のものとする。
  • 一  貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
  • 二  書画、こつとう及び美術工芸品

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。

法人税法第81条の24(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)

第二編 内国法人の法人税 
第一章の二 各連結事業年度の連結所得に対する法人税 
第三節 申告、納付及び還付等 
第二款 連結確定申告(第八十一条の二十二―第八十一条の二十四) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)
第八十一条の二十四  第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)の規定による申告書を提出すべき連結親法人が、会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由により決算が確定しないため、又は連結子法人が多数に上ることその他これに類する理由により各連結事業年度の連結所得の金額若しくは連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないために当該連結事業年度以後の各連結事業年度の当該申告書をそれぞれ同項に規定する提出期限までに提出することができない常況にあると認められる場合には、納税地の所轄税務署長は、その連結親法人の申請に基づき、当該各連結事業年度の申告書の提出期限を二月間特別の事情により各連結事業年度終了の日の翌日から四月以内に当該各連結事業年度の連結所得の金額又は連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないことその他やむを得ない事情があると認められる場合には、税務署長が指定する月数の期間)延長することができる。

2  第七十五条の二第二項から第五項まで(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「終了の日まで」とあるのは、「終了の日の翌日から四十五日以内」と読み替えるものとする。

3  第七十五条第三項から第五項まで(確定申告書の提出期限の延長)の規定は、前項において準用する第七十五条の二第二項の申請書の提出があつた場合について、第七十五条第七項の規定は、第一項の規定の適用を受ける連結親法人の同項に規定する申告書に係る連結事業年度の連結所得に対する法人税について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「その申請に係る指定を受けようとする期日を第一項の期日として」とあるのは「二月間(第八十一条の二十四第一項連結確定申告書の提出期限の延長の特例の指定を受けようとする旨の申請があつた場合には、その申請に係る指定を受けようとする月数の期間)」と、同条第七項中「同項に規定する申告書に係る事業年度の所得」とあるのは「その適用に係る各連結事業年度の連結所得」と、「当該事業年度」とあるのは「当該各連結事業年度」と、「同項の規定により指定された期日」とあるのは「第八十一条の二十四第一項の規定により延長された提出期限」と読み替えるものとする。


4  第一項の規定の適用を受けている連結親法人については、連結法人につき当該連結事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日前に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、当該連結事業年度に限り、同項の規定の適用がないものとみなして、前条及び国税通則法第十一条 (災害等による期限の延長)の規定を適用することができる。


5  第一項の規定の適用を受けている連結親法人が、当該連結事業年度(前項の規定の適用に係る連結事業年度を除く。)について、連結法人に生じた災害その他やむを得ない理由により、当該連結法人の決算が確定しないため、又は各連結事業年度の連結所得の金額若しくは連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため第一項に規定する申告書を同項の規定により延長された提出期限までに提出することができないと認められる場合には、国税通則法第十一条 の規定によりその提出期限が延長された場合を除き、納税地の所轄税務署長は、その連結親法人の申請に基づき、期日を指定してその提出期限を延長することができる。


6  第七十五条第二項から第七項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「申告書に係る事業年度終了の日の翌日から四十五日以内」とあるのは「申告書の提出期限の到来する日の十五日前まで」と、同条第五項中「申告書に係る事業年度終了の日の翌日から二月以内」とあるのは「申告書の提出期限まで」と、同条第七項中「内国法人は、同項」とあるのは「連結親法人は、第八十一条の二十四第三項(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用するこの項の規定による利子税のほか、同条第一項」と、「事業年度の所得」とあるのは「連結事業年度の連結所得」と、「当該事業年度終了の日の翌日以後二月を経過した日から同項」とあるのは「同項の規定により延長された当該申告書の提出期限の翌日から同条第五項」と読み替えるものとする。

平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
電気事業法等の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

地方税法第317条の3の2(個人の市町村民税に係る給与所得者の扶養親族申告書)

第三章 市町村の普通税 
第一節 市町村民税 
第三款 申告義務(第三百十七条の二―第三百十七条の七) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(個人の市町村民税に係る給与所得者の扶養親族申告書)
第三百十七条の三の二  所得税法第百九十四条第一項 の規定により同項 に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項 の給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長提出しなければならない。

  • 一  当該給与支払者の氏名又は名称
  • 二  扶養親族の氏名
  • 三  その他総務省令で定める事項

2  前項の規定による申告書を提出した給与所得者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、その異動の内容その他総務省令で定める事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

3  前二項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する市町村長に提出されたものとみなす

4  給与所得者は、第一項及び第二項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が所得税法第百九十八条第二項 に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。次条第四項において同じ。)により提供することができる。

5  前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

平成二十四年八月二十二日法律第六十九号の未施行内容
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律
なし。

平成二十六年三月三十一日法律第四号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第二号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
電気事業法等の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十七年七月十七日法律第五十九号の未施行内容
貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
なし。

平成二十七年九月九日法律第六十五号の未施行内容
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十三号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年五月二十日法律第四十七号の未施行内容
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
なし。

平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年六月七日法律第七十号の未施行内容
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年十一月十六日法律第七十六号の未施行内容
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律
なし。

平成二十八年十二月九日法律第百一号の未施行内容
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律
なし。

地方税法第45条の3の2(個人の道府県民税に係る給与所得者の扶養親族申告書)


所得税法施行令第178条(生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等)

第二編 居住者の納税義務 
第一章 課税標準の計算 
第五節 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例(第百六十七条の七―第百七十八条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等)
第百七十八条  法第六十二条第一項 (生活に通常必要でない資産の災害による損失に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
  • 一  競走馬(その規模、収益の状況その他の事情に照らし事業と認められるものの用に供されるものを除く。)その他射こう的行為の手段となる動産
  • 二  通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有するものその他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する資産(前号又は次号に掲げる動産を除く。
  • 三  生活の用に供する動産第二十五条(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲の規定に該当しないもの
2  法第六十二条第一項 の規定により、同項 に規定する生活に通常必要でない資産について受けた同項 に規定する損失の金額をその生じた日の属する年分及びその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除すべき金額とみなす場合には、次に定めるところによる。
  • 一  まず、当該損失の金額をその生じた日の属する年分の法第三十三条第三項第一号 (譲渡所得)に掲げる所得の金額の計算上控除すべき金額とし、当該所得の金額の計算上控除しきれない損失の金額があるときは、これを当該年分の同項第二号 に掲げる所得の金額の計算上控除すべき金額とする。
  • 二  前号の規定によりなお控除しきれない損失の金額があるときは、これをその生じた日の属する年の翌年分の法第三十三条第三項第一号 に掲げる所得の金額の計算上控除すべき金額とし、なお控除しきれない損失の金額があるときは、これを当該翌年分の同項第二号 に掲げる所得の金額の計算上控除すべき金額とする。
3  法第六十二条第一項 に規定する生活に通常必要でない資産について受けた損失の金額の計算の基礎となるその資産の価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
  • 一  法第三十八条第一項 (譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)に規定する資産(次号に掲げるものを除く。) 当該損失の生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして同項 の規定(その資産が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していたものである場合には、法第六十一条第二項 昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費の規定)を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額
  • 二  法第三十八条第二項 に規定する資産 当該損失の生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして同項 の規定(その資産が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していたものである場合には、法第六十一条第三項 の規定)を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。


No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)

所得税法第62条(生活に通常必要でない資産の災害による損失)

第二編 居住者の納税義務 
第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除 
第二節 各種所得の金額の計算 
第五款 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例(第五十七条の四―第六十二条) 
平成29年10月1日現在(未施行改正なし

(生活に通常必要でない資産の災害による損失)
第六十二条  居住者が、災害又は盗難若しくは横領により、生活に通常必要でない資産として政令で定めるものについて受けた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)は、政令で定めるところにより、その者のその損失を受けた日の属する年分又はその翌年分譲渡所得の金額の計算上控除すべき金額とみなす。

2  前項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。

No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)

所得税法第2条第1項第26号「雑損失の金額」
所得税法第71条(雑損失の繰越控除)
所得税法第72条(雑損控除)


所得税法施行令第86条(自家消費の場合のたな卸資産に準ずる資産の範囲)

第二編 居住者の納税義務 
第一章 課税標準の計算 
第三節 収入金額の計算(第八十六条―第九十五条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(自家消費の場合のたな卸資産に準ずる資産の範囲)
第八十六条  法第三十九条 (たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入に規定する政令で定めるものは、第八十一条各号(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産に掲げる資産(山林を除く。)とする。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。

所得税法第39条(たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入)

第二編 居住者の納税義務 
第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除 
第二節 各種所得の金額の計算 
第三款 収入金額の計算(第三十九条―第四十四条の三) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入)
第三十九条  居住者がたな卸資産これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)を家事のために消費した場合又は山林を伐採して家事のために消費した場合には、その消費した時におけるこれらの資産の価額に相当する金額は、その者のその消費した日の属する年分の事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。

<所基通>
第3款 収入金額の計算

法第39条《たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入》関係

会社法第577条 第一章 設立(第五百七十五条―第五百七十九条)

第三編 持分会社 
第一章 設立(第五百七十五条―第五百七十九条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

第五百七十七条  前条に規定するもののほか、持分会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

平成二十八年六月三日法律第六十二号の未施行内容
情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律
なし。

金商業等府令第238条の2(適格機関投資家等特例業務に係る届出書の添付書類)

第二章 金融商品取引業者等 
第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例(第二百三十三条の二―第二百四十六条の七) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(適格機関投資家等特例業務に係る届出書の添付書類)
第二百三十八条の二  法第六十三条第三項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、やむを得ない事由があるときは、第三号又は第四号に掲げる書類は、同条第二項の規定による届出後遅滞なく提出すれば足りる。
  • 一  法人であるときは、次に掲げる書類
  • イ 役員及び重要な使用人(令第十七条の十三に規定する使用人をいう。以下この節において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面
  • ロ 役員及び重要な使用人の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
  • ハ 役員及び重要な使用人の婚姻前の氏名を当該役員及び重要な使用人の氏名に併せて法第六十三条第二項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員及び重要な使用人の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
  • ニ 役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
  • ホ 役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ハからリまで及び暴力団員等(法第六十三条第七項第一号ハに規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)のいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面
  • 二  個人であるときは、次に掲げる書類
  • イ 届出者及び重要な使用人の履歴書
  • ロ 届出者及び重要な使用人(届出者が外国に住所を有する個人であるときは、国内における代理人を含む。ハにおいて同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
  • ハ 届出者及び重要な使用人の婚姻前の氏名を当該届出者及び重要な使用人の氏名に併せて法第六十三条第二項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該届出者及び重要な使用人の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
  • ニ 届出者及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
  • ホ 重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ハからリまで及び暴力団員等のいずれにも該当しない者であることを当該重要な使用人が誓約する書面
  • 三  法第六十三条第一項第一号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる書類
  • イ 当該行為に係る出資対象事業持分を有することとなる適格機関投資家の全てが投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項を証する書面
  • (1) 投資事業有限責任組合契約に基づき当該投資事業有限責任組合契約の相手方のために運用を行う金銭その他の財産の総額
  • (2) 当該適格機関投資家の借入金の額
  • ロ 次に掲げる事項を証する書面
  • (1) 当該行為に係る出資対象事業持分を有することとなる者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額
  • (2) 当該行為に係る出資対象事業持分を有することとなる者のうち、第二百三十四条の二第一項第二号に掲げる者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額
  • 四  法第六十三条第一項第二号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる書類
  • イ 当該行為に係る出資対象事業持分を有する適格機関投資家の全てが投資事業有限責任組合である場合には、次に掲げる事項を証する書面
  • (1) 投資事業有限責任組合契約に基づき当該投資事業有限責任組合契約の相手方のために運用を行う金銭その他の財産の総額
  • (2) 当該適格機関投資家の借入金の額
  • ロ 次に掲げる事項を証する書面
  • (1) 当該行為に係る出資対象事業持分を有する者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額
  • (2) 当該行為に係る出資対象事業持分を有する者のうち、第二百三十四条の二第二項第二号に掲げる者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額
2  前項各号に掲げる書類は、英語で記載することができる。

金商業等府令第238条(適格機関投資家等特例業務に係る届出事項)

第二章 金融商品取引業者等 
第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例(第二百三十三条の二―第二百四十六条の七) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(適格機関投資家等特例業務に係る届出事項)
第二百三十八条  法第六十三条第二項第九号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  • 一  主たる営業所又は事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の電話番号並びに当該届出を行う者のホームページアドレス
  • 二  法第六十三条第一項第一号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる事項
  • イ 当該業務に係る出資対象事業持分の名称及び種別(出資対象事業持分の種別をいう。次号イにおいて同じ。
  • ロ 当該業務に係る出資対象事業の内容
  • ハ 当該業務に係る出資対象事業持分を取得する適格機関投資家の商号、名称又は氏名、種別(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項各号の種別をいう。次号ハにおいて同じ。)及び数
  • ニ 適格機関投資家以外の者を相手方として当該業務に係る出資対象事業持分の私募を行う場合には、その旨
  • ホ 第二百三十三条の三各号に掲げる者を相手方として当該業務に係る出資対象事業持分の私募を行う場合には、その旨
  • ヘ ホに規定する場合には、当該業務に係る出資対象事業の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面(次号ヘ並びに第二百三十九条の二第一項第八号及び第九号において「財務諸表等」という。)について監査を行う公認会計士又は監査法人(外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。次号ヘ及び同項第八号において同じ。)の氏名又は名称
  • 三  法第六十三条第一項第二号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる事項
  • イ 当該業務に係る出資対象事業持分の名称及び種別
  • ロ 当該業務に係る出資対象事業の内容
  • ハ 当該業務に係る出資対象事業持分を有する適格機関投資家の商号、名称又は氏名、種別及び数
  • ニ 適格機関投資家以外の者が当該業務に係る出資対象事業持分を有する場合には、その旨
  • ホ 第二百三十三条の三各号に掲げる者が当該業務に係る出資対象事業持分を有する場合には、その旨
  • ヘ ホに規定する場合には、当該業務に係る出資対象事業の財務諸表等について監査を行う公認会計士又は監査法人の氏名又は名称
  • 四  外国法人であるときは、国内における代表者の所在地又は住所及び電話番号
  • 五  外国に住所を有する個人であるときは、国内における代理人の氏名、商号又は名称、所在地又は住所及び電話番号

金商法第63条の4(業務に関する帳簿書類等)

第三章 金融商品取引業者等 
第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例(第六十三条―第六十三条の七) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(業務に関する帳簿書類等)
第六十三条の四  特例業務届出者は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

2  特例業務届出者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内(当該特例業務届出者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合にあつては、政令で定める期間内)に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

3  特例業務届出者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、前項の事業報告書に記載されている事項のうち投資者保護のため必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、これを主たる営業所若しくは事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

金商法第63条(適格機関投資家等特例業務)

第三章 金融商品取引業者等 
第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例(第六十三条―第六十三条の七) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(適格機関投資家等特例業務)
第六十三条  次の各号に掲げる行為については、第二十九条及び第三十三条の二の規定は、適用しない。

  • 一  適格機関投資家等(適格機関投資家以外の者で政令で定めるものその数が政令で定める数以下の場合に限る。及び適格機関投資家をいう。以下この条において同じ。)で次のいずれにも該当しない者を相手方として行う第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に係る私募(適格機関投資家等次のいずれにも該当しないものに限る。以外の者が当該権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものに限り、投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。
  • イ その発行する資産対応証券(資産の流動化に関する法律第二条第十一項 に規定する資産対応証券をいう。)を適格機関投資家以外の者が取得している特定目的会社(同条第三項 に規定する特定目的会社をいう。
  • ロ 第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に対する投資事業に係る匿名組合契約(商法第五百三十五条 に規定する匿名組合契約をいう。)で、適格機関投資家以外の者を匿名組合員とするものの営業者又は営業者になろうとする者
  • ハ イ又はロに掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
  • 二  第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利(同一の出資対象事業同項第五号に規定する出資対象事業をいう。に係る当該権利を有する者が適格機関投資家等前号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。のみであるものに限る。)を有する適格機関投資家等から出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)の運用を行う同条第八項第十五号に掲げる行為(投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。

2  適格機関投資家等特例業務(前項各号に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。以下同じ。)を行う者(金融商品取引業者等を除く。)は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  • 一  商号、名称又は氏名
  • 二  法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
  • 三  法人であるときは、役員の氏名又は名称
  • 四  政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
  • 五  業務の種別(前項各号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。
  • 六  主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
  • 七  適格機関投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
  • 八  他に事業を行つているときは、その事業の種類
  • 九  その他内閣府令で定める事項

3  前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  • 一  法人である場合においては、第七項第一号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面、定款(これに準ずるものを含む。)及び法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。
  • 二  個人である場合においては、第七項第二号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
  • 三  その他内閣府令で定める書類

4  前項第一号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。

5  内閣総理大臣は、特例業務届出者(第二項の規定による届出をした者をいい、次条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。以下同じ。)に係る第二項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければならない。

6  特例業務届出者は、第二項又は第八項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、当該特例業務届出者に係る第二項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を記載した書面を作成し、これを主たる営業所若しくは事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

7  次の各号のいずれかに該当する者(金融商品取引業者等を除く。)は、適格機関投資家等特例業務を行つてはならない。

  • 一  法人である場合においては、次のいずれかに該当する者
  • イ 第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者
  • ロ 第二十九条の四第一項第二号に該当する者
  • ハ 役員又は政令で定める使用人のうちに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号 に規定する暴力団員又は同号 に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(次号ハにおいて「暴力団員等」という。)のある者
  • ニ 外国法人であつて国内における代表者を定めていない者
  • ホ 外国法人であつてその主たる営業所若しくは事務所又は適格機関投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の第百八十九条第一項 に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号 の保証がない者
  • 二  個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
  • イ 第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者
  • ロ 第二十九条の四第一項第三号に該当する者
  • ハ 暴力団員等又は政令で定める使用人のうちに暴力団員等のある者
  • ニ 外国に住所を有する個人であつて国内における代理人を定めていない者
  • ホ 外国に住所を有する個人であつてその主たる営業所若しくは事務所又は適格機関投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がない者

8  特例業務届出者は、第二項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

9  特例業務届出者は、適格機関投資家等特例業務のうち投資者の保護を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものを行う場合には、当該適格機関投資家等特例業務に係る第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に係る契約において、適格機関投資家等特例業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める事項を定め、第二項の規定による届出又は前項の規定による届出(第二項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定めるものの変更に係るものに限る。)後、内閣府令で定めるところにより、当該契約の契約書の写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。

10  前項の規定により契約書の写しを提出した特例業務届出者は、当該契約について同項に規定する内閣府令で定める事項に変更があつたときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該変更に係る契約の契約書の写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。

11  特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務を行う場合においては、当該特例業務届出者を金融商品取引業者とみなして、第一節第五款、第三十六条第一項、第三十六条の三、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第八号に係る部分に限る。)、第三十九条、第四十条、第四十条の三、第四十条の三の二、第四十二条、第四十二条の二、第四十二条の四、第四十二条の七及び第四十五条並びにこれらの規定に係る第八章及び第八章の二の規定を適用する。

12  内閣総理大臣は、特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務として開始した第一項第二号に掲げる行為に係る業務が適格機関投資家等特例業務に該当しなくなつたとき(適格機関投資家等同項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。以外の者が同項第二号に規定する権利を有することとなつたときに限る。次項において同じ。)は、当該特例業務届出者に対し三月以内の期間を定めて必要な措置をとることを命ずることができる。

13  特例業務届出者は、適格機関投資家等特例業務として開始した第一項第二号に掲げる行為に係る業務が適格機関投資家等特例業務に該当しなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。


金商法第2条(定義)

第一章 総則(第一条・第二条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(定義)
第二条  この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。
  • 一  国債証券
  • 二  地方債証券
  • 三  特別の法律により法人の発行する債券(次号及び第十一号に掲げるものを除く。
  • 四  資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)に規定する特定社債券
  • 五  社債券(相互会社の社債券を含む。以下同じ。
  • 六  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(次号、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。
  • 七  協同組織金融機関の優先出資に関する法律 (平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券
  • 八  資産の流動化に関する法律 に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券
  • 九  株券又は新株予約権証券
  • 十  投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券
  • 十一  投資信託及び投資法人に関する法律 に規定する投資証券、新投資口予約権証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券
  • 十二  貸付信託の受益証券
  • 十三  資産の流動化に関する法律 に規定する特定目的信託の受益証券
  • 十四  信託法 (平成十八年法律第百八号)に規定する受益証券発行信託の受益証券
  • 十五  法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの
  • 十六  抵当証券法 (昭和六年法律第十五号)に規定する抵当証券
  • 十七  外国又は外国の者の発行する証券又は証書で第一号から第九号まで又は第十二号から前号までに掲げる証券又は証書の性質を有するもの(次号に掲げるものを除く。
  • 十八  外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもののうち、内閣府令で定めるもの
  • 十九  金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十一項第三号に掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場(第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引であつて第二十一項第三号に掲げる取引と類似の取引(金融商品第二十四項第三号の二に掲げるものに限る。又は金融指標当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。に係るものを除く。)に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引に係る権利(以下「オプション」という。)を表示する証券又は証書
  • 二十  前各号に掲げる証券又は証書の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券又は証書に係る権利を表示するもの
  • 二十一  前各号に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書
2  前項第一号から第十五号までに掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)及び同項第十八号に掲げる有価証券に表示されるべき権利並びに同項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)及び同項第十九号から第二十一号までに掲げる有価証券であつて内閣府令で定めるものに表示されるべき権利(以下この項及び次項において「有価証券表示権利」と総称する。)は、有価証券表示権利について当該権利を表示する当該有価証券が発行されていない場合においても、当該権利を当該有価証券とみなし、電子記録債権(電子記録債権法 平成十九年法律第百二号第二条第一項 に規定する電子記録債権をいう。以下この項において同じ。)のうち、流通性その他の事情を勘案し、社債券その他の前項各号に掲げる有価証券とみなすことが必要と認められるものとして政令で定めるもの(第七号及び次項において「特定電子記録債権」という。)は、当該電子記録債権を当該有価証券とみなし、次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、この法律の規定を適用する。
  • 一  信託の受益権(前項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示されるべきもの及び同項第十二号から第十四号までに掲げる有価証券に表示されるべきものを除く。
  • 二  外国の者に対する権利で前号に掲げる権利の性質を有するもの(前項第十号に規定する外国投資信託の受益証券に表示されるべきもの並びに同項第十七号及び第十八号に掲げる有価証券に表示されるべきものに該当するものを除く。
  • 三  合名会社若しくは合資会社の社員権(政令で定めるものに限る。)又は合同会社の社員権
  • 四  外国法人の社員権で前号に掲げる権利の性質を有するもの
  • 五  民法 (明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項 に規定する組合契約、商法 (明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条 に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律 (平成十年法律第九十号)第三条第一項 に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律 (平成十七年法律第四十号)第三条第一項 に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利、社団法人の社員権その他の権利(外国の法令に基づくものを除く。)のうち、当該権利を有する者(以下この号において「出資者」という。)が出資又は拠出をした金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行う事業(以下この号において「出資対象事業」という。)から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利であつて、次のいずれにも該当しないもの(前項各号に掲げる有価証券に表示される権利及びこの項この号を除く。の規定により有価証券とみなされる権利を除く。
    • イ 出資者の全員が出資対象事業に関与する場合として政令で定める場合における当該出資者の権利
    • ロ 出資者がその出資又は拠出の額を超えて収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配を受けることがないことを内容とする当該出資者の権利(イに掲げる権利を除く。
    • ハ 保険業法 (平成七年法律第百五号)第二条第一項 に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約、農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号 に規定する事業を行う同法第四条 に規定する組合と締結した共済契約、消費生活協同組合法 (昭和二十三年法律第二百号)第十条第二項 に規定する共済事業を行う同法第四条 に規定する組合と締結した共済契約、水産業協同組合法 (昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十一号 、第九十三条第一項第六号の二若しくは第百条の二第一項第一号に規定する事業を行う同法第二条 に規定する組合と締結した共済契約、中小企業等協同組合法 (昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第七項 に規定する共済事業を行う同法第三条 に規定する組合と締結した共済契約又は不動産特定共同事業法 (平成六年法律第七十七号)第二条第三項 に規定する不動産特定共同事業契約(同条第七項 に規定する特例事業者と締結したものを除く。)に基づく権利(イ及びロに掲げる権利を除く。
    • ニ イからハまでに掲げるもののほか、当該権利を有価証券とみなさなくても公益又は出資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める権利
  • 六  外国の法令に基づく権利であつて、前号に掲げる権利に類するもの
  • 七  特定電子記録債権及び前各号に掲げるもののほか、前項に規定する有価証券及び前各号に掲げる権利と同様の経済的性質を有することその他の事情を勘案し、有価証券とみなすことにより公益又は投資者の保護を確保することが必要かつ適当と認められるものとして政令で定める権利
3  この法律において、「有価証券の募集」とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。)のうち、当該取得勧誘が第一項に掲げる有価証券又は前項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利若しくは特定電子記録債権次項及び第六項、次条第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第一項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該取得勧誘が前項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(次項、次条第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第二項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するものをいい、「有価証券の私募」とは、取得勧誘であつて有価証券の募集に該当しないものをいう。
  • 一  多数の者(適格機関投資家有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家のみを相手方とする場合を除く。
  • 二  前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
    • イ 適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
    • ロ 特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。
      • (1) 当該取得勧誘の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。次項、第四条第一項第四号及び第三項、第二十七条の三十二の二並びに第二十七条の三十四の二において同じ。)が顧客からの委託により又は自己のために当該取得勧誘を行うこと。
      • (2) 当該有価証券がその取得者から特定投資家等特定投資家又は非居住者外国為替及び外国貿易法 昭和二十四年法律第二百二十八号第六条第一項第六号 に規定する非居住者をいい、政令で定める者に限る。をいう。以下同じ。以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。
    • ハ 前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合(当該有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
  • 三  その取得勧誘に応じることにより相当程度多数の者が当該取得勧誘に係る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合
4  この法律において「有価証券の売出し」とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘(取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。)のうち、当該売付け勧誘等が第一項有価証券に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該売付け勧誘等が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。
  • 一  多数の者(適格機関投資家が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家のみを相手方とする場合を除く。
  • 二  前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
  • イ 適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
  • ロ 特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。
  • (1) 当該売付け勧誘等の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等が顧客からの委託により又は自己のために当該売付け勧誘等を行うこと。
  • (2) 当該有価証券がその取得者から特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。
  • ハ 前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合(当該有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
  • 三  その売付け勧誘等に応じることにより相当程度多数の者が当該売付け勧誘等に係る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合
5  この法律において、「発行者」とは、有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)をいうものとし、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利で第二項の規定により有価証券とみなされるものについては、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が内閣府令で定める時に当該権利を有価証券として発行するものとみなす。

6  この法律(第五章を除く。)において「引受人」とは、有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(第一項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第四項第二号ロに掲げる場合に該当するもの取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。をいう。以下同じ。)に際し、次の各号のいずれかを行う者をいう。
  • 一  当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を取得すること。
  • 二  当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得することを内容とする契約をすること。
  • 三  当該有価証券が新株予約権証券(これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券を含む。以下この号において同じ。)である場合において、当該新株予約権証券を取得した者が当該新株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権(これに準ずるものとして内閣府令で定める権利を含む。以下この号において同じ。)を行使しないときに当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を取得して自己又は第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約をすること。
7  この法律において「有価証券届出書」とは、第五条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出書及び同条第十三項の規定によりこれに添付する書類並びに第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正届出書をいう。

8  この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第二条第一項 に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」という。その他政令で定める金融機関が行う第十二号 、第十四号、第十五号又は第二十八条第八項各号に掲げるものを除く。)のいずれかを業として行うことをいう。
  • 一  有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)、市場デリバティブ取引(金融商品第二十四項第三号の二に掲げるものに限る。又は金融指標当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。に係る市場デリバティブ取引以下「商品関連市場デリバティブ取引」という。を除く。)又は外国市場デリバティブ取引(有価証券の売買にあつては、第十号に掲げるものを除く。
  • 二  有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理(有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理にあつては、第十号に掲げるものを除く。
  • 三  次に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
  • イ 取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
  • ロ 外国金融商品市場(取引所金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。以下同じ。)における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
  • 四  店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理(以下「店頭デリバティブ取引等」という。
  • 五  有価証券等清算取次ぎ
  • 六  有価証券の引受け(有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に際し、第六項各号に掲げるもののいずれかを行うことをいう。
  • 七  有価証券(次に掲げるものに限る。)の募集又は私募
  • イ 第一項第十号に規定する投資信託の受益証券のうち、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項 に規定する委託者指図型投資信託の受益権に係るもの
  • ロ 第一項第十号 に規定する外国投資信託の受益証券
  • ハ 第一項第十六号 に掲げる有価証券
  • ニ 第一項第十七号 に掲げる有価証券のうち、同項第十六号 に掲げる有価証券の性質を有するもの
  • ホ イ若しくはロに掲げる有価証券に表示されるべき権利又はハ若しくはニに掲げる有価証券のうち内閣府令で定めるものに表示されるべき権利であつて、第二項の規定により有価証券とみなされるもの
  • ヘ 第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利
  • ト イからヘまでに掲げるもののほか、政令で定める有価証券
  • 八  有価証券の売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等
  • 九  有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い
  • 十  有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理であつて、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として次に掲げる売買価格の決定方法又はこれに類似する方法により行うもの(取り扱う有価証券の種類等に照らして取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。以外において行うことが投資者保護のため適当でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。
  • イ 競売買の方法(有価証券の売買高が政令で定める基準を超えない場合に限る。
  • ロ 金融商品取引所に上場されている有価証券について、当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における当該有価証券の売買価格を用いる方法
  • ハ 第六十七条の十一第一項の規定により登録を受けた有価証券(以下「店頭売買有価証券」という。)について、当該登録を行う認可金融商品取引業協会が公表する当該有価証券の売買価格を用いる方法
  • ニ 顧客の間の交渉に基づく価格を用いる方法
  • ホ イからニまでに掲げるもののほか、内閣府令で定める方法
  • 十一  当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(以下「投資顧問契約」という。)を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと。
  • イ 有価証券の価値等(有価証券の価値、有価証券関連オプション金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十八条第八項第三号ハに掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場において行う取引であつて同号ハに掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う同項第四号ハ若しくはニに掲げる取引に係る権利をいう。の対価の額又は有価証券指標有価証券の価格若しくは利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもの又はこれらに基づいて算出した数値をいう。の動向をいう。
  • ロ 金融商品の価値等(金融商品第二十四項第三号の二に掲げるものにあつては、金融商品取引所に上場されているものに限る。の価値、オプションの対価の額又は金融指標同号に掲げる金融商品に係るものにあつては、金融商品取引所に上場されているものに限る。の動向をいう。以下同じ。)の分析に基づく投資判断(投資の対象となる有価証券の種類、銘柄、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべきデリバティブ取引の内容及び時期についての判断をいう。以下同じ。
  • 十二  次に掲げる契約を締結し、当該契約に基づき、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、金銭その他の財産の運用(その指図を含む。以下同じ。)を行うこと。
  • イ 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項 に規定する登録投資法人と締結する同法第百八十八条第一項第四号 に規定する資産の運用に係る委託契約
  • ロ イに掲げるもののほか、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のため投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約(以下「投資一任契約」という。
  • 十三  投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介
  • 十四  金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、第一項第十号に掲げる有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第十二号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
  • 十五  金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、次に掲げる権利その他政令で定める権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第十二号及び前号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
  • イ 第一項第十四号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利
  • ロ 第二項第一号又は第二号に掲げる権利
  • ハ 第二項第五号又は第六号に掲げる権利
  • 十六  その行う第一号から第十号までに掲げる行為に関して、顧客から金銭又は第一項各号に掲げる証券若しくは証書の預託を受けること(商品関連市場デリバティブ取引についての第二号、第三号又は第五号に掲げる行為を行う場合にあつては、これらの行為に関して、顧客から商品第二十四項第三号の二に掲げるものをいう。以下この号において同じ。又は寄託された商品に関して発行された証券若しくは証書の預託を受けることを含む。)。
  • 十七  社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第二条第一項 に規定する社債等の振替を行うために口座の開設を受けて社債等の振替を行うこと。
  • 十八  前各号に掲げる行為に類するものとして政令で定める行為
9  この法律において「金融商品取引業者」とは、第二十九条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。

10  この法律において「目論見書」とは、有価証券の募集若しくは売出し、第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)又は同条第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)のために当該有価証券の発行者の事業その他の事項に関する説明を記載する文書であつて、相手方に交付し、又は相手方からの交付の請求があつた場合に交付するものをいう。

11  この法律において「金融商品仲介業」とは、金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)又は登録金融機関(第三十三条の二の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。)の委託を受けて、次に掲げる行為(同項に規定する投資運用業を行う者が行う第四号に掲げる行為を除く。)のいずれかを当該金融商品取引業者又は登録金融機関のために行う業務をいう。
  • 一  有価証券の売買の媒介(第八項第十号に掲げるものを除く。
  • 二  第八項第三号に規定する媒介
  • 三  第八項第九号に掲げる行為
  • 四  第八項第十三号に規定する媒介
12  この法律において「金融商品仲介業者」とは、第六十六条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。

13  この法律において「認可金融商品取引業協会」とは、第四章第一節第一款の規定に基づいて設立された者をいう。

14  この法律において「金融商品市場」とは、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場(商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。)をいう。

15  この法律において「金融商品会員制法人」とは、金融商品市場の開設を目的として第五章第二節第一款の規定に基づいて設立された会員組織の社団をいう。

16  この法律において「金融商品取引所」とは、第八十条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。

17  この法律において「取引所金融商品市場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。

18  この法律において「金融商品取引所持株会社」とは、取引所金融商品市場を開設する株式会社(以下「株式会社金融商品取引所」という。)を子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。)とする株式会社であつて、第百六条の十第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けているものをいう。

19  この法律において「取引参加者」とは、第百十二条第一項若しくは第二項又は第百十三条第一項若しくは第二項の規定による取引資格に基づき、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に参加できる者をいう。

20  この法律において「デリバティブ取引」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。

21  この法律において「市場デリバティブ取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。
一  売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
二  当事者があらかじめ金融指標として約定する数値(以下「約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値(以下「現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
三  当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
イ 金融商品の売買(第一号に掲げる取引を除く。
ロ 前二号及び次号から第六号までに掲げる取引(前号又は第四号の二に掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。
四  当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号及び第三号の二に掲げるものを除く。)の利率等(利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)又は金融指標(金融商品これらの号に掲げるものを除く。の利率等及びこれに基づいて算出した数値を除く。以下この号及び次項第五号において同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号及び第三号の二に掲げるものを除く。)の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。
四の二  当事者が数量を定めた金融商品(第二十四項第三号の二に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)について当事者の一方が相手方と取り決めた当該金融商品に係る金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた当該金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引
五  当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。を移転することを約するものを含み、第二号から前号までに掲げるものを除く。
イ 法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
ロ 当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。
六  前各号に掲げる取引に類似する取引であつて、政令で定めるもの
22  この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引(その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
一  売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品(第二十四項第三号の二及び第五号に掲げるものを除く。第三号及び第六号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
二  約定数値(第二十四項第三号の二又は第五号に掲げる金融商品に係る金融指標の数値を除く。)と現実数値(これらの号に掲げる金融商品に係る金融指標の数値を除く。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
三  当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
イ 金融商品の売買(第一号に掲げる取引を除く。
ロ 前二号及び第五号から第七号までに掲げる取引
四  当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の金融指標(第二十四項第三号の二又は第五号に掲げる金融商品に係るものを除く。)としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
五  当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号、第三号の二及び第五号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(これらの号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品同項第三号の二及び第五号に掲げるものを除く。を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引
六  当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。を移転することを約するものを含み、第二号から前号までに掲げるものを除く。)又はこれに類似する取引
イ 法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
ロ 当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。
七  前各号に掲げるもののほか、これらと同様の経済的性質を有する取引であつて、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める取引
23  この法律において「外国市場デリバティブ取引」とは、外国金融商品市場において行う取引であつて、市場デリバティブ取引と類似の取引(金融商品次項第三号の二に掲げるものに限る。又は金融指標当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。に係るものを除く。)をいう。
24  この法律において「金融商品」とは、次に掲げるものをいう。
一  有価証券
二  預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。
三  通貨
三の二  商品(商品先物取引法 昭和二十五年法律第二百三十九号第二条第一項 に規定する商品のうち、法令の規定に基づく当該商品の価格の安定に関する措置の有無その他当該商品の価格形成及び需給の状況を勘案し、当該商品に係る市場デリバティブ取引により当該商品の適切な価格形成が阻害されるおそれがなく、かつ、取引所金融商品市場において当該商品に係る市場デリバティブ取引が行われることが国民経済上有益であるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。
四  前各号に掲げるもののほか、同一の種類のものが多数存在し、価格の変動が著しい資産であつて、当該資産に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品先物取引法第二条第一項 に規定する商品を除く。
五  第一号若しくは第二号に掲げるもの又は前号に掲げるもののうち内閣府令で定めるものについて、金融商品取引所が、市場デリバティブ取引を円滑化するため、利率、償還期限その他の条件を標準化して設定した標準物
25  この法律において「金融指標」とは、次に掲げるものをいう。
一  金融商品の価格又は金融商品(前項第三号及び第三号の二に掲げるものを除く。)の利率等
二  気象庁その他の者が発表する気象の観測の成果に係る数値
三  その変動に影響を及ぼすことが不可能若しくは著しく困難であつて、事業者の事業活動に重大な影響を与える指標(前号に掲げるものを除く。)又は社会経済の状況に関する統計の数値であつて、これらの指標又は数値に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品先物取引法第二条第二項 に規定する商品指数であつて、商品以外の同条第一項 に規定する商品の価格に基づいて算出されたものを除く。
四  前三号に掲げるものに基づいて算出した数値
26  この法律において「外国金融商品取引所」とは、第百五十五条第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者をいう。
27  この法律において「有価証券等清算取次ぎ」とは、金融商品取引業者又は登録金融機関が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより顧客の委託を受けてその計算において行う対象取引(次項に規定する「対象取引」をいう。以下この項において同じ。)であつて、対象取引に基づく債務を当該金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携金融商品債務引受業務を行う場合には、同項に規定する連携清算機関等を含む。)又は外国金融商品取引清算機関に負担させることを条件とし、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。
一  当該顧客が当該金融商品取引業者又は登録金融機関を代理して成立させるものであること。
二  当該顧客がその委託に際しあらかじめ当該対象取引に係る相手方その他内閣府令で定める事項を特定するものであること。
28  この法律において「金融商品債務引受業」とは、金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社(以下この項において「金融商品債務引受業対象業者」という。)を相手方として、金融商品債務引受業対象業者が行う対象取引(有価証券の売買若しくはデリバティブ取引取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として政令で定める取引をいう。)に基づく債務を、引受け、更改その他の方法により負担することを業として行うことをいう。
29  この法律において「金融商品取引清算機関」とは、第百五十六条の二又は第百五十六条の十九第一項の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けて金融商品債務引受業を行う者をいい、「外国金融商品取引清算機関」とは、第百五十六条の二十の二の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品債務引受業を行う者をいう。
30  この法律において「証券金融会社」とは、第百五十六条の二十四の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。

31  この法律において「特定投資家」とは、次に掲げる者をいう。
  • 一  適格機関投資家
  • 二  国
  • 三  日本銀行
  • 四  前三号に掲げるもののほか、第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人
32  この法律において「特定取引所金融商品市場」とは、第百十七条の二第一項の規定により同項に規定する一般投資家等買付けをすることが禁止されている取引所金融商品市場をいう。
33  この法律において「特定上場有価証券」とは、特定取引所金融商品市場のみに上場されている有価証券をいう。
34  この法律において「信用格付」とは、金融商品又は法人(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)の信用状態に関する評価(以下この項において「信用評価」という。)の結果について、記号又は数字(これらに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)を用いて表示した等級(主として信用評価以外の事項を勘案して定められる等級として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。
35  この法律において「信用格付業」とは、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為(行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)を業として行うことをいう。
36  この法律において「信用格付業者」とは、第六十六条の二十七の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
37  この法律において「商品市場開設金融商品取引所」とは、第八十七条の二第一項ただし書の認可を受けて商品先物取引(商品先物取引法第二条第三項 に規定する先物取引をいう。以下同じ。)をするために必要な市場を開設する株式会社金融商品取引所をいう。
38  この法律において「商品取引所」とは、会員商品取引所(商品先物取引法第二条第五項 に規定する会員商品取引所をいう。)及び株式会社商品取引所(同条第六項 に規定する株式会社商品取引所をいい、株式会社金融商品取引所に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者として政令で定める者に限る。)をいう。
39  この法律において「商品取引所持株会社」とは、商品先物取引法第二条第十一項 に規定する商品取引所持株会社(金融商品取引所持株会社に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者として政令で定める者に限る。)をいう。
40  この法律において「特定金融指標」とは、金融指標であつて、当該金融指標に係るデリバティブ取引又は有価証券の取引の態様に照らして、その信頼性が低下することにより、我が国の資本市場に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして内閣総理大臣が定めるものをいう。