1980年1月1日火曜日

所得税法施行令第262条(確定申告書に関する書類の提出又は提示)

第二編 居住者の納税義務 
第五章 申告、納付及び還付 
第二節 確定申告及びこれに伴う納付 
第一款 確定申告(第二百六十二条―第二百六十四条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正あり

(確定申告書に関する書類の提出又は提示)
第二百六十二条  法第百二十条第三項第一号 (確定所得申告)(法第百二十二条第三項 還付等を受けるための申告、第百二十三条第三項確定損失申告、第百二十五条第四項年の中途で死亡した場合の確定申告及び第百二十七条第四項年の中途で出国をする場合の確定申告において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、次に掲げる書類を確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、第三号から第六号までに掲げる書類で法第百九十条第二号 (年末調整)の規定により同号 に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された法第七十四条第二項第五号 (社会保険料控除)に掲げる社会保険料、法第七十五条第二項 (小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金(第四号において「小規模企業共済等掛金」という。)、法第七十六条第一項 (生命保険料控除)に規定する新生命保険料(第五号イにおいて「新生命保険料」という。)若しくは旧生命保険料(第五号ロにおいて「旧生命保険料」という。)、同条第二項 に規定する介護医療保険料(第五号ハにおいて「介護医療保険料」という。)、同条第三項 に規定する新個人年金保険料(第五号ニにおいて「新個人年金保険料」という。)若しくは旧個人年金保険料(第五号ホにおいて「旧個人年金保険料」という。)又は法第七十七条第一項 (地震保険料控除)に規定する地震保険料(第六号において「地震保険料」という。)に係るものについては、この限りでない。
一  確定申告書に雑損控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる法第七十二条第一項 (雑損控除)に規定する政令で定めるやむを得ない支出をした金額につきこれを領収した者のその領収を証する書類
二  確定申告書に医療費控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる法第七十三条第二項 (医療費控除)に規定する医療費につきこれを領収した者のその領収を証する書類
三  確定申告書に社会保険料控除(法第七十四条第二項第五号 に掲げる社会保険料に係るものに限る。)に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載した当該社会保険料の金額を証する書類
四  確定申告書に小規模企業共済等掛金控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載した小規模企業共済等掛金の額を証する書類
五  確定申告書に生命保険料控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる次に掲げる保険料の金額その他財務省令で定める事項を証する書類(ロに掲げる金額に係るものにあつては、当該金額が九千円を超える法第七十六条第六項 に規定する旧生命保険契約等ロにおいて「旧生命保険契約等」という。に係るものに限る。
イ 新生命保険料の金額(その年において当該新生命保険料の金額に係る法第七十六条第五項 に規定する新生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該新生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該新生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額当該新生命保険料に係る部分の金額として第二百八条の五第一項新生命保険料等の金額から控除する剰余金等の額の定めるところにより計算した金額に限る。を控除した残額
ロ 旧生命保険料の金額(その年において当該旧生命保険料の金額に係る旧生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該旧生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該旧生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額当該旧生命保険料に係る部分の金額に限る。を控除した残額
ハ 介護医療保険料の金額(その年において当該介護医療保険料の金額に係る法第七十六条第七項 に規定する介護医療保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該介護医療保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該介護医療保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額当該介護医療保険料に係る部分の金額として第二百八条の五第二項において準用する同条第一項の定めるところにより計算した金額に限る。を控除した残額
ニ 新個人年金保険料の金額(その年において当該新個人年金保険料の金額に係る法第七十六条第八項 に規定する新個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該新個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該新個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額当該新個人年金保険料に係る部分の金額として第二百八条の五第二項において準用する同条第一項の定めるところにより計算した金額に限る。を控除した残額
ホ 旧個人年金保険料の金額(その年において当該旧個人年金保険料の金額に係る法第七十六条第九項 に規定する旧個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該旧個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該旧個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額当該旧個人年金保険料に係る部分の金額に限る。を控除した残額
六  確定申告書に地震保険料控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる地震保険料の金額その他財務省令で定める事項を証する書類
七  確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる法第七十八条第二項 (寄附金控除)に規定する特定寄附金の明細書その他財務省令で定める書類
2  法第百二十条第三項第二号 (法第百二十二条第三項 、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、同号 に規定する記載がされる親族に係る次に掲げる書類を、当該記載がされる障害者控除に係る障害者(確定申告書に控除対象配偶者又は控除対象扶養親族として記載がされる者を除く。以下この項において「国外居住障害者」という。)、当該記載がされる控除対象配偶者若しくは配偶者特別控除に係る配偶者(以下この項において「国外居住配偶者」という。)若しくは当該記載がされる控除対象扶養親族(以下この項において「国外居住扶養親族」という。)の各人別に確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、法第百九十条第二号 の規定により同号 に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された当該国外居住障害者に係る障害者控除の額に相当する金額、当該国外居住配偶者に係る配偶者控除若しくは配偶者特別控除の額に相当する金額若しくは当該国外居住扶養親族に係る扶養控除の額に相当する金額に係る次に掲げる書類又は当該給与等の金額から控除されたこれらの相当する金額に係る国外居住障害者、国外居住配偶者若しくは国外居住扶養親族以外の者について法第百九十四条第四項 (給与所得者の扶養控除等申告書)、第百九十五条第四項(従たる給与についての扶養控除等申告書)若しくは第二百三条の五第三項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の規定により提出し、若しくは提示した第一号に掲げる書類については、この限りでない。
一  次に掲げる者の区分に応じ、次に定める旨を証する書類として財務省令で定めるもの
イ 国外居住障害者 当該国外居住障害者が当該居住者の親族に該当する旨
ロ 国外居住配偶者 当該国外居住配偶者が当該居住者の配偶者に該当する旨
ハ 国外居住扶養親族 当該国外居住扶養親族が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨
二  当該国外居住障害者、国外居住配偶者又は国外居住扶養親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類として財務省令で定めるもの
3  法第百二十条第三項第三号 (法第百二十二条第三項 、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、法第二条第一項第三十二号 ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものを確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、法第百九十条第二号 の規定により同号 に規定する給与所得控除後の給与等の金額から勤労学生控除の額に相当する金額が控除された勤労学生については、この限りでない。
4  法第百二十条第三項第四号 (法第百二十二条第三項 、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、確定申告書に法第二百二十六条第一項 から第三項 まで及び第四項 ただし書(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票を添付しなければならない。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
第二百六十二条の条見出し中「書類」を「書類等」に改める。
第二百六十二条第一項中「書類を」を「書類又は電磁的記録印刷書面(電子証明書等に記録された情報の内容を、国税庁長官の定める方法によつて出力することにより作成した書面をいう。以下この項において同じ。)を」に改める。
第二百六十二条第一項中「書類」の下に「又は電磁的記録印刷書面」を加える。
第二百六十二条第一項第五号中「書類」の下に「又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面」を加える。
第二百六十二条第一項第六号中「書類」の下に「又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面」を加える。
第二百六十二条第一項第七号中「書類」の下に「又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面」を加える。
第二百六十二条第四項を第二百六十二条第五項とする。
第二百六十二条第三項を第二百六十二条第四項とする。
第二百六十二条第二項を第二百六十二条第三項とする。
第二百六十二条第一項の次に次の一項を加える。
第二百六十二条の次に次の一項を加える。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。

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