平成29年4月1日現在(未施行改正あり)
(高額特定資産の範囲等)
第二十五条の五 法第十二条の四第一項 に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる棚卸資産及び調整対象固定資産(以下この項において「対象資産」という。)の区分に応じ当該各号に定める金額が千万円以上のものとする。
- 一 対象資産(次号に掲げる自己建設資産に該当するものを除く。) 当該対象資産の一の取引の単位(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)に係る法第三十条第一項 に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の百八分の百に相当する金額、同項 に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額又は保税地域から引き取られる当該対象資産の課税標準である金額
- 二 自己建設資産(対象資産のうち、他の者との契約に基づき、又は事業者の棚卸資産若しくは調整対象固定資産として自ら建設等(法第十二条の四第一項 に規定する建設等をいう。以下この条において同じ。)をしたものをいう。) 当該自己建設資産の建設等に要した法第三十条第一項 に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の百八分の百に相当する金額、同項 に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額及び保税地域から引き取られる課税貨物の課税標準である金額(当該自己建設資産の建設等のために要した原材料費及び経費に係るものに限り、当該建設等を行つた事業者が法第九条第一項 本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる課税期間又は法第三十七条第一項 の規定の適用を受ける課税期間中に国内において行つた課税仕入れ及び保税地域から引き取つた課税貨物に係るものを除く。次項において「仕入れ等に係る支払対価の額」という。)の合計額
平成二十六年九月三十日政令第三百十七号の未施行内容
消費税法施行令の一部を改正する政令
第二十五条の五第一項第一号中「百八分の百」を「百十分の百」に改める。
第二十五条の五第一項第二号中「百八分の百」を「百十分の百」に改める。
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