1980年1月1日火曜日

消費税法施行令第23条(分割等があつた場合の納税義務の免除の特例)

第一章 総則(第一条―第四十四条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正あり

(分割等があつた場合の納税義務の免除の特例)
第二十三条  法第十二条第一項 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項 の新設分割子法人の分割等(同項 に規定する分割等をいう。以下この条において同じ。)があつた日の属する事業年度開始の日二年前の日前日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した同項 の新設分割親法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額とする。

2  法第十二条第二項 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項 の新設分割子法人の当該事業年度開始の日二年前の日前日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した同項 の新設分割法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額とする。

3  法第十二条第三項 に規定する新設分割子法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額は、同項 の新設分割子法人の当該基準期間中の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該基準期間における法第九条第二項第一号 に規定する売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額を当該基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額(当該新設分割子法人の当該事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に開始した法第十二条第三項 の新設分割親法人の各事業年度以下この項及び次項において「特定事業年度」という。中に分割等があつた場合には、当該計算した金額を当該特定事業年度の月数の合計数で除し、これに当該分割等があつた日から当該特定事業年度のうち最後の事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額)とする。

4  法第十二条第三項 に規定する新設分割親法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額は、同項 の新設分割親法人の特定事業年度における課税売上高(当該特定事業年度の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額をいう。)の合計額を当該特定事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額とする。
一  当該特定事業年度において行つた法第三十八条第一項 に規定する売上げに係る対価の返還等の金額(当該特定事業年度において行つた第十九条に規定する輸出取引等に係る対価の返還等の金額を含む。
二  当該特定事業年度において行つた法第三十八条第一項 に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に六十三分の八十を乗じて算出した金額
5  法第十二条第四項 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項 の新設分割親法人の当該事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に開始した同項 の新設分割子法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額(当該新設分割親法人の当該事業年度の基準期間の初日の翌日から当該事業年度開始の日の一年前の日の前々日までの間に分割等があつた場合には、当該計算した金額を第一号に掲げる月数の合計数で除し、これに第二号に掲げる月数を乗じて計算した金額)とする。
一  当該新設分割親法人の基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数
二  当該分割等があつた日から当該新設分割親法人の基準期間の末日までの期間の月数
6  法第十二条第五項 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項 の分割承継法人の吸収分割があつた日の属する事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した同項 の分割法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額とする。
7  法第十二条第六項 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項 の分割承継法人の当該事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した同項 の分割法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額とする。
8  前各項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
9  法第十二条第七項第三号 に規定する政令で定める要件は、金銭以外の資産の譲渡が、新たな法人の設立の時において予定されており、かつ、当該設立の時から六月以内に行われたこととする。

平成二十六年九月三十日政令第三百十七号の未施行内容
消費税法施行令の一部を改正する政令
第二十三条第四項第二号中「六十三分の八十」を「七十八分の百」に改める。

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