第二編 内国法人の法人税
第一章 各事業年度の所得に対する法人税
第二節 税額の計算
第二款 税額控除(第百四十条の二―第百五十条)
平成29年4月1日現在(未施行改正なし)
(地方税控除限度額)
第百四十三条 法第六十九条第二項 (外国税額の控除)に規定する地方税控除限度額として政令で定める金額は、地方税法施行令 (昭和二十五年政令第二百四十五号)第九条の七第七項 (道府県民税からの外国法人税額の控除)の規定による限度額と同令第四十八条の十三第八項 (市町村民税からの外国法人税額の控除)の規定による限度額との合計額(同令第五十七条の二 (法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)の規定の適用がある場合には、同条 において準用する同令第四十八条の十三第八項 の規定による限度額)とする。
平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。
平成二十七年三月三十一日政令第百四十二号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年三月三十一日政令第百四十六号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。
0 件のコメント:
コメントを投稿