1980年1月1日火曜日

消費税法施行令第41条(事業を開始した日の属する期間等の範囲等)

第一章 総則(第一条―第四十四条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(事業を開始した日の属する期間等の範囲等)
第四十一条  法第十九条第二項 に規定する政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
  • 一  事業者が国内において課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る事業を開始した日の属する期間(法第十九条第一項第三号 から第四号の二 までに定める期間をいう。以下この条において同じ。
  • 二  個人事業者が相続により法第十九条第一項第三号 又は第三号の二 の規定の適用を受けていた被相続人の事業を承継した場合における当該相続があつた日の属する期間
  • 三  法人が合併(合併により法人を設立する場合を除く。)により法第十九条第一項第四号 又は第四号の二 の規定の適用を受けていた被合併法人の事業を承継した場合における当該合併があつた日の属する期間
  • 四  法人が吸収分割により法第十九条第一項第四号 又は第四号の二 の規定の適用を受けていた分割法人の事業を承継した場合における当該吸収分割があつた日の属する期間
2  法第十九条第五項 に規定する政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項 に規定する政令で定める日は当該各号に定める日とする。

平成二十六年九月三十日政令第三百十七号の未施行内容
消費税法施行令の一部を改正する政令
なし。

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