平成29年4月1日現在(未施行改正なし)
(事業を開始した日の属する期間等の範囲等)
第四十一条 法第十九条第二項 に規定する政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
- 一 事業者が国内において課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る事業を開始した日の属する期間(法第十九条第一項第三号 から第四号の二 までに定める期間をいう。以下この条において同じ。)
- 二 個人事業者が相続により法第十九条第一項第三号 又は第三号の二 の規定の適用を受けていた被相続人の事業を承継した場合における当該相続があつた日の属する期間
- 三 法人が合併(合併により法人を設立する場合を除く。)により法第十九条第一項第四号 又は第四号の二 の規定の適用を受けていた被合併法人の事業を承継した場合における当該合併があつた日の属する期間
- 四 法人が吸収分割により法第十九条第一項第四号 又は第四号の二 の規定の適用を受けていた分割法人の事業を承継した場合における当該吸収分割があつた日の属する期間
- 一 法第十九条第一項第三号 又は第四号 の規定による届出書を提出した事業者が同項第三号の二 又は第四号の二 の規定の適用を受けようとする場合 同項第三号 又は第四号 の規定による届出の効力が生じた日から二年を経過する日の属する月の初日
- 二 法第十九条第一項第三号の二 又は第四号の二 の規定による届出書を提出した事業者が同項第三号 又は第四号 の規定の適用を受けようとする場合 同項第三号の二 又は第四号の二 の規定による届出の効力が生じた日から二年を経過する日の属する月の前々月の初日
平成二十六年九月三十日政令第三百十七号の未施行内容
消費税法施行令の一部を改正する政令
なし。
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