第一章 各事業年度の所得に対する法人税
第二節 税額の計算
第二款 税額控除(第百四十条の二―第百五十条)
平成29年3月1日現在(未施行改正なし)
(外国法人税の範囲)
第百四十一条 法第六十九条第一項 (外国税額の控除)に規定する外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税(以下この款において「外国法人税」という。)とする。
2 外国又はその地方公共団体により課される次に掲げる税は、外国法人税に含まれるものとする。
- 一 超過利潤税その他法人の所得の特定の部分を課税標準として課される税
- 二 法人の所得又はその特定の部分を課税標準として課される税の附加税
- 三 法人の所得を課税標準として課される税と同一の税目に属する税で、法人の特定の所得につき、徴税上の便宜のため、所得に代えて収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課されるもの
- 四 法人の特定の所得につき、所得を課税標準とする税に代え、法人の収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課される税
- 一 税を納付する者が、当該税の納付後、任意にその金額の全部又は一部の還付を請求することができる税
- 二 税の納付が猶予される期間を、その税の納付をすることとなる者が任意に定めることができる税
- 三 複数の税率の中から税の納付をすることとなる者と外国若しくはその地方公共団体又はこれらの者により税率の合意をする権限を付与された者との合意により税率が決定された税(当該複数の税率のうち最も低い税率(当該最も低い税率が当該合意がないものとした場合に適用されるべき税率を上回る場合には当該適用されるべき税率)を上回る部分に限る。)
- 四 外国法人税に附帯して課される附帯税に相当する税その他これに類する税
平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。
平成二十七年三月三十一日政令第百四十二号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年三月三十一日政令第百四十六号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。
法基通第16章 税額の計算
第3節 外国税額の控除
第1款 通則
第2款 外国法人税の控除
第3款 その他
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