第一章 各事業年度の所得に対する法人税
第二節 税額の計算
第二款 税額控除(第六十八条―第七十条の二)
平成29年4月1日現在(未施行改正なし)
(外国税額の控除)
第六十九条 内国法人が各事業年度において外国法人税(外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第十三項において同じ。)を納付することとなる場合には、当該事業年度の所得の金額につき第六十六条第一項から第三項まで(各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定を適用して計算した金額のうち当該事業年度の国外所得金額(国外源泉所得に係る所得のみについて各事業年度の所得に対する法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき当該事業年度の所得の金額に相当するものとして政令で定める金額をいう。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「控除限度額」という。)を限度として、その外国法人税の額(その所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額、内国法人の通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国法人税の額、内国法人の法人税に関する法令の規定により法人税が課されないこととなる金額を課税標準として外国法人税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国法人税の額その他政令で定める外国法人税の額を除く。以下この条において「控除対象外国法人税の額」という。)を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
2 内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の控除限度額、地方法人税控除限度額として政令で定める金額及び地方税控除限度額として政令で定める金額の合計額を超える場合において、前三年内事業年度(当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度をいう。以下この条において同じ。)の控除限度額のうち当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項及び第十六項において「繰越控除限度額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その繰越控除限度額を限度として、その超える部分の金額を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
3 内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の控除限度額に満たない場合において、その前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額のうち当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項及び第十六項において「繰越控除対象外国法人税額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、当該控除限度額から当該事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額を控除した残額を限度として、その繰越控除対象外国法人税額を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
4 第一項に規定する国外源泉所得とは、次に掲げるものをいう。
- 一 内国法人が国外事業所等(国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該内国法人から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該国外事業所等が果たす機能、当該国外事業所等において使用する資産、当該国外事業所等と当該内国法人の本店等(当該内国法人の本店、支店、工場その他これらに準ずるものとして政令で定めるものであつて当該国外事業所等以外のものをいう。以下この条において同じ。)との間の内部取引その他の状況を勘案して、当該国外事業所等に帰せられるべき所得(当該国外事業所等の譲渡により生ずる所得を含み、第十四号に該当するものを除く。)
- 二 国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得
- 三 国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
- 四 国外において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う法人が受ける当該人的役務の提供に係る対価
- 五 国外にある不動産、国外にある不動産の上に存する権利若しくは国外における採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、国外における租鉱権の設定又は所得税法第二条第一項第五号 (定義)に規定する非居住者若しくは外国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価
- 六 所得税法第二十三条第一項 (利子所得)に規定する利子等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの
- イ 外国の国債若しくは地方債又は外国法人の発行する債券の利子
- ロ 国外にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項において「営業所」という。)に預け入れられた預貯金(所得税法第二条第一項第十号 に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。)の利子
- ハ 国外にある営業所に信託された合同運用信託若しくはこれに相当する信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託(所得税法第二条第一項第十五号の三 に規定する公募公社債等運用投資信託をいう。次号ロにおいて同じ。)若しくはこれに相当する信託の収益の分配
- 七 所得税法第二十四条第一項 (配当所得)に規定する配当等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの
- イ 外国法人から受ける所得税法第二十四条第一項 に規定する剰余金の配当、利益の配当若しくは剰余金の分配又は同項 に規定する金銭の分配若しくは基金利息に相当するもの
- ロ 国外にある営業所に信託された所得税法第二条第一項第十二号の二 に規定する投資信託(公社債投資信託並びに公募公社債等運用投資信託及びこれに相当する信託を除く。)又は第二条第二十九号 ハ(定義)に規定する特定受益証券発行信託若しくはこれに相当する信託の収益の分配
- 八 国外において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。)
- 九 国外において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの
- イ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価
- ロ 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価
- ハ 機械、装置その他政令で定める用具の使用料
- 十 国外において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの
- 十一 国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結した保険業法第二条第六項 (定義)に規定する外国保険業者の締結する保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金(年金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて支給される一時金を含む。)
- 十二 次に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益
- イ 所得税法第百七十四条第三号 (内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金のうち国外にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの
- ロ 所得税法第百七十四条第四号 に掲げる給付補てん金に相当するもののうち国外にある営業所が受け入れた同号 に規定する掛金に相当するものに係るもの
- ハ 所得税法第百七十四条第五号 に掲げる利息に相当するもののうち国外にある営業所を通じて締結された同号 に規定する契約に相当するものに係るもの
- ニ 所得税法第百七十四条第六号 に掲げる利益のうち国外にある営業所を通じて締結された同号 に規定する契約に係るもの
- ホ 所得税法第百七十四条第七号 に掲げる差益のうち国外にある営業所が受け入れた預貯金に係るもの
- ヘ 所得税法第百七十四条第八号 に掲げる差益に相当するもののうち国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号 に規定する契約に相当するものに係るもの
- 十三 国外において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づいて受ける利益の分配
- 十四 国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち国外において行う業務につき生ずべき所得として政令で定めるもの
- 十五 第百三十九条第一項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する租税条約(以下この号及び第六項から第八項までにおいて「租税条約」という。)の規定により当該租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(第七項及び第八項において「相手国等」という。)において租税を課することができることとされる所得のうち政令で定めるもの
- 十六 前各号に掲げるもののほかその源泉が国外にある所得として政令で定めるもの
6 租税条約において国外源泉所得(第一項に規定する国外源泉所得をいう。以下この項において同じ。)につき前二項の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける内国法人については、これらの規定にかかわらず、国外源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その租税条約に定めるところによる。
7 内国法人の第四項第一号に掲げる所得を算定する場合において、当該内国法人の国外事業所等が、同号に規定する内部取引から所得が生ずる旨を定める租税条約以外の租税条約の相手国等に所在するときは、同号に規定する内部取引には、当該内国法人の国外事業所等と本店等との間の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の支払に相当する事実(政令で定める金融機関に該当する内国法人の国外事業所等と本店等との間の利子の支払に相当する事実を除く。)その他政令で定める事実は、含まれないものとする。
8 内国法人の国外事業所等が、租税条約(内国法人の国外事業所等が本店等のために棚卸資産を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合に、その棚卸資産を購入する業務から生ずる所得が、その国外事業所等に帰せられるべき所得に含まれないとする定めのあるものに限る。)の相手国等に所在し、かつ、当該内国法人の国外事業所等が本店等のために棚卸資産を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合には、当該国外事業所等のその棚卸資産を購入する業務から生ずる第四項第一号に掲げる所得は、ないものとする。
9 内国法人が控除対象外国法人税の額を納付することとなる事業年度開始の日前三年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度の連結控除限度個別帰属額(第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する連結控除限度個別帰属額をいう。以下この条において同じ。)があるときは、第二項の規定の適用については、その連結控除限度個別帰属額は当該連結事業年度の期間に対応する前三年内事業年度の控除限度額とみなし、内国法人が控除対象外国法人税の額を納付することとなる事業年度開始の日前三年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額(第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。)があるときは、第三項の規定の適用については、その個別控除対象外国法人税の額は当該連結事業年度の期間に対応する前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなす。
10 内国法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項及び第十三項において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(同項において「被合併法人等」という。)である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び第三項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人の前三年内事業年度の控除限度額及び当該内国法人が当該前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなす。
- 一 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(適格合併の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいう。)の控除限度額及び連結控除限度個別帰属額並びに控除対象外国法人税の額及び個別控除対象外国法人税の額
- 二 適格分割又は適格現物出資(以下第十二項までにおいて「適格分割等」という。) 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人(次項及び第十二項において「分割法人等」という。)の分割等前三年内事業年度(適格分割等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度若しくは各連結事業年度又は適格分割等の日の属する連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各連結事業年度若しくは各事業年度をいう。同項において同じ。)の控除限度額及び連結控除限度個別帰属額並びに控除対象外国法人税の額及び個別控除対象外国法人税の額のうち、当該適格分割等により当該内国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
11 前項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた内国法人にあつては、当該内国法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該内国法人の前三年内事業年度の控除限度額及び控除対象外国法人税の額とみなされる金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
12 適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)が第十項又は第八十一条の十五第五項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び第三項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度額及び控除対象外国法人税の額のうち、第十項の規定により当該分割承継法人等の前三年内事業年度の控除限度額とみなされる金額及び同条第五項の規定により前三年内連結事業年度(同条第二項に規定する前三年内連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結控除限度個別帰属額とみなされる金額並びに第十項の規定により当該分割承継法人等が当該前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなされる金額及び同条第五項の規定により当該前三年内連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額は、ないものとする。
13 内国法人が納付することとなつた外国法人税の額につき第一項から第三項まで又は第八十一条の十五第一項から第三項までの規定の適用を受けた事業年度又は連結事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始する当該内国法人の各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この項において同じ。)において当該外国法人税の額が減額された場合(当該内国法人が適格合併等により被合併法人等である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後七年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)における第一項から第三項までの規定の適用については、政令で定めるところによる。
14 前各項の規定は、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずる所得について納付する控除対象外国法人税の額については、適用しない。
15 第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類並びに控除対象外国法人税の額の計算に関する明細その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付があり、かつ、控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
16 第二項及び第三項の規定は、繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額に係る事業年度又は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度の確定申告書、連結確定申告書、修正申告書又は更正請求書(以下この項において「申告書等」という。)に当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額又は当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額を記載した書類の添付があり、かつ、これらの規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書にこれらの規定による控除を受けるべき金額を記載した書類及び繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付があり、かつ、これらの規定による控除を受けるべき金額に係る控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額は、当該各事業年度又は各連結事業年度の申告書等にこの項前段の規定により添付された書類に当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額として記載された金額又は当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額として記載された金額を基礎として計算した金額を限度とする。
17 税務署長は、第一項から第三項までの規定による控除をされるべきこととなる金額の全部又は一部につき前二項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の保存がなかつた金額につき第一項から第三項までの規定を適用することができる。
18 第一項から第三項までの規定の適用を受ける内国法人は、当該内国法人が他の者との間で行つた取引のうち、当該内国法人の各事業年度の第一項に規定する国外所得金額の計算上、当該取引から生ずる所得が当該内国法人の国外事業所等に帰せられるものについては、財務省令で定めるところにより、当該国外事業所等に帰せられる取引に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
19 第一項から第三項までの規定の適用を受ける内国法人は、当該内国法人の本店等と国外事業所等との間の資産の移転、役務の提供その他の事実が第四項第一号に規定する内部取引に該当するときは、財務省令で定めるところにより、当該事実に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
20 第十三項から前項までに定めるもののほか、第一項から第十二項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
電気事業法等の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。
法人税法第41条(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)
法人税法施行令第142条の2(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)
法基通 第16章 税額の計算
第3節 外国税額の控除
第1款 通則
第2款 外国法人税の控除
第3款 その他
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