1980年1月1日火曜日

地方税法施行令第20条の2の24(法第七十二条の二十二第二項の政令で定める金額)

第二章 道府県の普通税 
第二節 事業税(第十条―第三十五条の四の三) 
平成29年3月1日現在(未施行改正なし

(法第七十二条の二十二第二項の政令で定める金額)
第二十条の二の二十四  法第七十二条の二十二第二項に規定する外国法人の資本金等の額から控除する金額は、当該外国法人の資本金等の額に当該外国法人の法の施行地外に有する事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該外国法人の恒久的施設及び法の施行地外に有する事務所又は事業所従業者の合計数で除して計算する。

2  第二十条の二の十九第三項の規定は、前項の事務所又は事業所及び恒久的施設の従業者の数について準用する。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百六十一号の未施行内容
地方税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百三十三号の未施行内容
地方税法施行令等の一部を改正する等の政令
なし。

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