第二章 道府県の普通税
第一節 道府県民税
第二款 個人の道府県民税
第二目 賦課徴収(第三十九条―第五十条)
平成29年4月1日現在(未施行改正なし)
(個人の道府県民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書)
第四十五条の三の三 所得税法第二百三条の五第一項 の規定により同項 に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項 の公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に同項 に規定する公的年金等の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の三の三第一項に規定する申告書と併せて、当該公的年金等支払者を経由して、当該公的年金等受給者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
- 一 当該公的年金等支払者の名称
- 二 扶養親族の氏名
- 三 その他総務省令で定める事項
2 前項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第二百三条の五第二項 に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、総務省令で定めるところにより、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を、第三百十七条の三の三第二項に規定する申告書と併せて提出することができる。
3 第一項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
4 公的年金等受給者は、第一項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が所得税法第二百三条の五第五項 に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を、第三百十七条の三の三第四項に規定する申告書に記載すべき事項と併せて電磁的方法により提供することができる。
5 前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
平成二十四年八月二十二日法律第六十九号の未施行内容
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律
なし。
平成二十六年三月三十一日法律第四号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年三月三十一日法律第二号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
電気事業法等の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十七年七月十七日法律第五十九号の未施行内容
貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年九月九日法律第六十五号の未施行内容
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十三号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年五月二十日法律第四十七号の未施行内容
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
なし。
平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年六月七日法律第七十号の未施行内容
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年十一月十六日法律第七十六号の未施行内容
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律
なし。
平成二十八年十二月九日法律第百一号の未施行内容
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律
なし。
第三章 市町村の普通税
第一節 市町村民税
第三款 申告義務(第三百十七条の二―第三百十七条の七)
平成29年4月1日現在(未施行改正なし)
(個人の市町村民税に係る給与所得者の扶養親族申告書)
第三百十七条の三の二 所得税法第百九十四条第一項 の規定により同項 に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項 の給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
- 一 当該給与支払者の氏名又は名称
- 二 扶養親族の氏名
- 三 その他総務省令で定める事項
2 前項の規定による申告書を提出した給与所得者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、その異動の内容その他総務省令で定める事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
3 前二項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
4 給与所得者は、第一項及び第二項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が所得税法第百九十八条第二項 に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。次条第四項において同じ。)により提供することができる。
5 前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
平成二十四年八月二十二日法律第六十九号の未施行内容
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律
なし。
平成二十六年三月三十一日法律第四号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年三月三十一日法律第二号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
電気事業法等の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十七年七月十七日法律第五十九号の未施行内容
貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年九月九日法律第六十五号の未施行内容
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十三号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年五月二十日法律第四十七号の未施行内容
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
なし。
平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年六月七日法律第七十号の未施行内容
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年十一月十六日法律第七十六号の未施行内容
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律
なし。
平成二十八年十二月九日法律第百一号の未施行内容
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律
なし。
地方税法第45条の3の2(個人の道府県民税に係る給与所得者の扶養親族申告書)
第二章 道府県の普通税
第一節 道府県民税
第二款 個人の道府県民税
第二目 賦課徴収(第三十九条―第五十条)
平成29年4月1日現在(未施行改正なし)
(個人の道府県民税に係る給与所得者の扶養親族申告書)
第四十五条の三の二 所得税法第百九十四条第一項 の規定により同項 に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項 の給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の三の二第一項に規定する申告書と併せて、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
- 一 当該給与支払者の氏名又は名称
- 二 扶養親族の氏名
- 三 その他総務省令で定める事項
2 前項の規定による申告書を提出した給与所得者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、その異動の内容その他総務省令で定める事項を記載した申告書を、第三百十七条の三の二第二項に規定する申告書と併せて、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
3 前二項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
4 給与所得者は、第一項及び第二項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が所得税法第百九十八条第二項 に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を、第三百十七条の三の二第四項に規定する申告書に記載すべき事項と併せて電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。次条第四項において同じ。)により提供することができる。
5 前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
平成二十四年八月二十二日法律第六十九号の未施行内容
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律
なし。
平成二十六年三月三十一日法律第四号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年三月三十一日法律第二号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
電気事業法等の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十七年七月十七日法律第五十九号の未施行内容
貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年九月九日法律第六十五号の未施行内容
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十三号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年五月二十日法律第四十七号の未施行内容
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
なし。
平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年六月七日法律第七十号の未施行内容
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年十一月十六日法律第七十六号の未施行内容
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律
なし。
平成二十八年十二月九日法律第百一号の未施行内容
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律
なし。
地方税法第317条の3の2(個人の市町村民税に係る給与所得者の扶養親族申告書)
第三章 市町村の普通税 第一節 市町村民税 第三款 申告義務(第三百十七条の二―第三百十七条の七) 平成29年4月1日現在(未施行改正なし)第三百十七条の三 第二百九十四条第一項第一号の者が前年分の所得税につき所得税法第二条第一項第三十七号 の確定申告書(以下本条において「確定申告書」という。)を提出した場合(政令で定める場合を除く。)には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第一項から第四項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項(総務省令で定める事項を除く。)のうち前条第一項各号又は第三項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により附記された事項は、同条第一項から第四項までの規定による申告書に記載されたものとみなす。
3 第一項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、総務省令で定めるところにより、市町村民税の賦課徴収につき必要な事項を附記しなければならない。平成二十四年八月二十二日法律第六十九号の未施行内容社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律なし。平成二十六年三月三十一日法律第四号の未施行内容地方税法等の一部を改正する法律なし。平成二十七年三月三十一日法律第二号の未施行内容地方税法等の一部を改正する法律なし。平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容電気事業法等の一部を改正する等の法律なし。平成二十七年七月十七日法律第五十九号の未施行内容貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律なし。平成二十七年九月九日法律第六十五号の未施行内容個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律なし。平成二十八年三月三十一日法律第十三号の未施行内容地方税法等の一部を改正する等の法律なし。平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律なし。平成二十八年五月二十日法律第四十七号の未施行内容地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律なし。平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容児童福祉法等の一部を改正する法律なし。平成二十八年六月七日法律第七十号の未施行内容特定非営利活動促進法の一部を改正する法律なし。平成二十八年十一月十六日法律第七十六号の未施行内容人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律なし。平成二十八年十二月九日法律第百一号の未施行内容民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律なし。
地方税法第45条の3(個人の道府県民税の申告等)
第二章 道府県の普通税
第一節 道府県民税
第二款 個人の道府県民税
第二目 賦課徴収(第三十九条―第五十条)
平成29年4月1日現在(未施行改正なし)
(個人の道府県民税の申告等)
第四十五条の三 第二十四条第一項第一号の者が前年分の所得税につき所得税法第二条第一項第三十七号 の確定申告書(以下本条において「確定申告書」という。)を提出した場合(政令で定める場合を除く。)には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第一項から第四項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項(総務省令で定める事項を除く。)のうち前条第一項各号又は第三項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により附記された事項は、同条第一項から第四項までの規定による申告書に記載されたものとみなす。
3 第一項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、総務省令で定めるところにより、道府県民税の賦課徴収につき必要な事項を附記しなければならない。
平成二十四年八月二十二日法律第六十九号の未施行内容
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律
なし。
平成二十六年三月三十一日法律第四号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年三月三十一日法律第二号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
電気事業法等の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十七年七月十七日法律第五十九号の未施行内容
貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年九月九日法律第六十五号の未施行内容
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十三号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年五月二十日法律第四十七号の未施行内容
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
なし。
平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年六月七日法律第七十号の未施行内容
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年十一月十六日法律第七十六号の未施行内容
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律
なし。
平成二十八年十二月九日法律第百一号の未施行内容
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律
なし。
地方税法第317条の3(市町村民税の申告等)
三章 市町村の普通税
第一節 市町村民税(第四十五条の三―第四十八条の十九)
平成29年4月1日現在(未施行改正なし)
(法第三百十七条の二第一項の政令で定める社会保険料控除額)
第四十八条の九の七 法第三百十七条の二第一項に規定する政令で定める社会保険料控除額は、第八条の二に規定する社会保険料の金額とする。
平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。
平成二十七年三月三十一日政令第百六十一号の未施行内容
地方税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年三月三十一日政令第百三十三号の未施行内容
地方税法施行令等の一部を改正する等の政令
なし。
第二章 道府県の普通税
第一節 道府県民税(第六条の二十三―第九条の二十三)
平成29年3月1日現在(未施行改正なし)
(法第四十五条の二第一項の政令で定める社会保険料控除額)
第八条の二 法第四十五条の二第一項に規定する政令で定める社会保険料控除額は、所得税法第二百三条の四第一号の規定により公的年金等から控除される同号に規定する社会保険料の金額とする。
平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。
平成二十七年三月三十一日政令第百六十一号の未施行内容
地方税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年三月三十一日政令第百三十三号の未施行内容
地方税法施行令等の一部を改正する等の政令
なし。
地方税法施行令第48条の9の7(法第三百十七条の二第一項の政令で定める社会保険料控除額)
第二章 道府県の普通税 第二節 事業税(第十条―第三十五条の四の三) 平成29年3月1日現在(未施行改正なし)(法第七十二条の二十二第二項の政令で定める金額)第二十条の二の二十四 法第七十二条の二十二第二項に規定する外国法人の資本金等の額から控除する金額は、当該外国法人の資本金等の額に当該外国法人の法の施行地外に有する事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該外国法人の恒久的施設及び法の施行地外に有する事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
2 第二十条の二の十九第三項の規定は、前項の事務所又は事業所及び恒久的施設の従業者の数について準用する。平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容地方税法施行令の一部を改正する政令なし。平成二十七年三月三十一日政令第百六十一号の未施行内容地方税法施行令等の一部を改正する政令なし。平成二十八年三月三十一日政令第百三十三号の未施行内容地方税法施行令等の一部を改正する等の政令なし。
第二章 道府県の普通税 第二節 事業税 第二款 法人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の十二―第七十二条の四十九の十) 平成29年4月1日現在(未施行改正なし)(この法律の施行地外において事業を行う内国法人等の資本割の課税標準の算定)第七十二条の二十二 特定内国法人の資本割の課税標準は、当該特定内国法人の資本金等の額から、この法律の施行地外の事業の規模等を勘案して政令で定めるところにより計算した金額を控除して得た額とする。
2 外国法人の資本割の課税標準は、当該外国法人の資本金等の額から、この法律の施行地外の事業の規模等を勘案して政令で定めるところにより計算した金額を控除して得た額とする。平成二十四年八月二十二日法律第六十九号の未施行内容社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律なし。平成二十六年三月三十一日法律第四号の未施行内容地方税法等の一部を改正する法律なし。平成二十七年三月三十一日法律第二号の未施行内容地方税法等の一部を改正する法律なし。平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容電気事業法等の一部を改正する等の法律なし。平成二十七年七月十七日法律第五十九号の未施行内容貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律なし。平成二十七年九月九日法律第六十五号の未施行内容個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律なし。平成二十八年三月三十一日法律第十三号の未施行内容地方税法等の一部を改正する等の法律なし。平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律なし。平成二十八年五月二十日法律第四十七号の未施行内容地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律なし。平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容児童福祉法等の一部を改正する法律なし。平成二十八年六月七日法律第七十号の未施行内容特定非営利活動促進法の一部を改正する法律なし。平成二十八年十一月十六日法律第七十六号の未施行内容人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律なし。平成二十八年十二月九日法律第百一号の未施行内容民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律なし。
第二章 道府県の普通税 第二節 事業税(第十条―第三十五条の四の三) 平成29年3月1日現在(未施行改正なし)(法第七十二条の二十二第一項の政令で定める金額)第二十条の二の二十三 法第七十二条の二十二第一項の規定により特定内国法人の資本金等の額から控除する金額は、当該特定内国法人の資本金等の額(法第七十二条の二十一第一項及び第二項の規定により算定した金額をいう。以下この節において同じ。)(法第七十二条の二十一第六項の規定により控除すべき金額があるときは、これを控除した後の金額とする。)に当該特定内国法人の当該事業年度の付加価値額の総額(法第七十二条の二十の規定を適用しないで計算した金額とする。次項において同じ。)のうちに当該特定内国法人の当該事業年度の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額の占める割合を乗じて計算する。
2 前項の特定内国法人(法第七十二条の十九後段の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額がない場合、当該特定内国法人の付加価値額の総額から法の施行地外の事業に帰属する付加価値額を控除して得た額がない場合又は当該特定内国法人の付加価値額の総額のうちに付加価値額の総額から法の施行地外の事業に帰属する付加価値額を控除して得た額の占める割合が百分の五十未満である場合には、法第七十二条の二十二第一項の規定により特定内国法人の資本金等の額から控除する金額は、前項の規定にかかわらず、当該特定内国法人の資本金等の額(法第七十二条の二十一第六項の規定により控除すべき金額があるときは、これを控除した後の金額とする。)に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
3 第二十条の二の十九第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容地方税法施行令の一部を改正する政令なし。平成二十七年三月三十一日政令第百六十一号の未施行内容地方税法施行令等の一部を改正する政令なし。平成二十八年三月三十一日政令第百三十三号の未施行内容地方税法施行令等の一部を改正する等の政令なし。
第二章 道府県の普通税 第一節 道府県民税 第二款 個人の道府県民税 第二目 賦課徴収(第三十九条―第五十条) 平成29年4月1日現在(未施行改正なし)(個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入等)第四十二条 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これとあわせて納付し、又は納入しなければならない。
2 個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつた場合においては、その納付額又は納入額から督促手数料及び滞納処分費を控除した額を道府県民税及び市町村民税の額にあん分した額に相当する道府県民税又は市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつたものとする。
3 市町村は、個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつた場合においては、当該納付又は納入があつた月の翌月十日までに、政令で定めるところにより、これを道府県に払い込むものとする。平成二十四年八月二十二日法律第六十九号の未施行内容社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律なし。平成二十六年三月三十一日法律第四号の未施行内容地方税法等の一部を改正する法律なし。平成二十七年三月三十一日法律第二号の未施行内容地方税法等の一部を改正する法律なし。平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容電気事業法等の一部を改正する等の法律なし。平成二十七年七月十七日法律第五十九号の未施行内容貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律なし。平成二十七年九月九日法律第六十五号の未施行内容個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律なし。平成二十八年三月三十一日法律第十三号の未施行内容地方税法等の一部を改正する等の法律なし。平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律なし。平成二十八年五月二十日法律第四十七号の未施行内容地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律なし。平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容児童福祉法等の一部を改正する法律なし。平成二十八年六月七日法律第七十号の未施行内容特定非営利活動促進法の一部を改正する法律なし。平成二十八年十一月十六日法律第七十六号の未施行内容人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律なし。平成二十八年十二月九日法律第百一号の未施行内容民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律なし。
第三章 市町村の普通税 第一節 市町村民税 第二款 課税標準及び税率(第三百十条―第三百十七条) 平成29年4月1日現在(未施行改正なし)(市町村による所得の計算の通知)第三百十七条 市町村が第三百十五条第一号ただし書又は前条の規定によつて自ら所得を計算して市町村民税を課した場合においては、市町村長は、その算定に係る総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を当該市町村の区域を管轄する税務署長に通知するものとする。平成二十四年八月二十二日法律第六十九号の未施行内容社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律なし。平成二十六年三月三十一日法律第四号の未施行内容地方税法等の一部を改正する法律なし。平成二十七年三月三十一日法律第二号の未施行内容地方税法等の一部を改正する法律なし。平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容電気事業法等の一部を改正する等の法律なし。平成二十七年七月十七日法律第五十九号の未施行内容貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律なし。平成二十七年九月九日法律第六十五号の未施行内容個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律なし。平成二十八年三月三十一日法律第十三号の未施行内容地方税法等の一部を改正する等の法律なし。平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律なし。平成二十八年五月二十日法律第四十七号の未施行内容地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律なし。平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容児童福祉法等の一部を改正する法律なし。平成二十八年六月七日法律第七十号の未施行内容特定非営利活動促進法の一部を改正する法律なし。平成二十八年十一月十六日法律第七十六号の未施行内容人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律なし。平成二十八年十二月九日法律第百一号の未施行内容民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律なし。
第三章 市町村の普通税
第一節 市町村民税
第二款 課税標準及び税率(第三百十条―第三百十七条)
平成29年4月1日現在(未施行改正なし)
第三百十六条 市町村は、当該市町村の市町村民税の納税義務者に係る所得税の基礎となつた所得の計算が当該市町村を通じて著しく適正を欠くと認められる場合においては、前条の規定にかかわらず、総務大臣に協議し、その同意を得て、各納税義務者について、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、所得税法 その他の所得税に関する法令に規定する所得の計算の方法に従い自らその所得を計算し、その計算したところに基づいて、市町村民税を課することができる。
平成二十四年八月二十二日法律第六十九号の未施行内容
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律
なし。
平成二十六年三月三十一日法律第四号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年三月三十一日法律第二号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
電気事業法等の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十七年七月十七日法律第五十九号の未施行内容
貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年九月九日法律第六十五号の未施行内容
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十三号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年五月二十日法律第四十七号の未施行内容
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
なし。
平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年六月七日法律第七十号の未施行内容
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年十一月十六日法律第七十六号の未施行内容
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律
なし。
平成二十八年十二月九日法律第百一号の未施行内容
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律
なし。
第三章 市町村の普通税
第一節 市町村民税
第二款 課税標準及び税率(第三百十条―第三百十七条)
平成29年4月1日現在(未施行改正なし)
(所得の計算)
第三百十五条 市町村は、第二百九十四条第一項第一号の者に対して所得割を課する場合においては、次の各号に定めるところによつて、その者の第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定するものとする。
- 一 その者が所得税に係る申告書を提出し、又は政府が総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額を更正し、若しくは決定した場合においては、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額を基準として算定する。ただし、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額が過少であると認められる場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。
- 二 その者が前号の申告書を提出せず、かつ、政府が同号の決定をしない場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。
平成二十四年八月二十二日法律第六十九号の未施行内容
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律
なし。
平成二十六年三月三十一日法律第四号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年三月三十一日法律第二号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
電気事業法等の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十七年七月十七日法律第五十九号の未施行内容
貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年九月九日法律第六十五号の未施行内容
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十三号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年五月二十日法律第四十七号の未施行内容
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
なし。
平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年六月七日法律第七十号の未施行内容
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年十一月十六日法律第七十六号の未施行内容
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律
なし。
平成二十八年十二月九日法律第百一号の未施行内容
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律
なし。
第二章 道府県の普通税
第一節 道府県民税
第二款 個人の道府県民税
第一目 課税標準及び税率(第三十二条―第三十八条)
平成29年4月1日現在(未施行改正なし)
(個人の均等割の税率)
第三十八条 個人の均等割の標準税率は、千円とする。
平成二十四年八月二十二日法律第六十九号の未施行内容
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律
なし。
平成二十六年三月三十一日法律第四号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年三月三十一日法律第二号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
電気事業法等の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十七年七月十七日法律第五十九号の未施行内容
貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年九月九日法律第六十五号の未施行内容
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十三号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年五月二十日法律第四十七号の未施行内容
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
なし。
平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年六月七日法律第七十号の未施行内容
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年十一月十六日法律第七十六号の未施行内容
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律
なし。
平成二十八年十二月九日法律第百一号の未施行内容
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律
なし。
第三章 市町村の普通税 第二節 固定資産税 第一款 通則(第三百四十一条―第三百五十八条の二) 平成29年4月1日現在(未施行改正なし)(所得税又は法人税に関する書類の閲覧等)第三百五十四条の二 市町村長が固定資産税の賦課徴収について、政府に対し、固定資産税の納税義務者で所得税若しくは法人税の納税義務があるものが政府に提出した申告書若しくは修正申告書又は政府が当該納税義務者の所得税若しくは法人税に係る課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を市町村長又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。この場合において、政府が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第四条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して当該関係書類を閲覧させ、又は記録させるときは、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務省令で定める基準に従つて行うものとする。平成二十四年八月二十二日法律第六十九号の未施行内容社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律なし。平成二十六年三月三十一日法律第四号の未施行内容地方税法等の一部を改正する法律なし。平成二十七年三月三十一日法律第二号の未施行内容地方税法等の一部を改正する法律なし。平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容電気事業法等の一部を改正する等の法律なし。平成二十七年七月十七日法律第五十九号の未施行内容貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律なし。平成二十七年九月九日法律第六十五号の未施行内容個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律なし。平成二十八年三月三十一日法律第十三号の未施行内容地方税法等の一部を改正する等の法律なし。平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律なし。平成二十八年五月二十日法律第四十七号の未施行内容地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律なし。平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容児童福祉法等の一部を改正する法律なし。平成二十八年六月七日法律第七十号の未施行内容特定非営利活動促進法の一部を改正する法律なし。平成二十八年十一月十六日法律第七十六号の未施行内容人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律なし。平成二十八年十二月九日法律第百一号の未施行内容民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律なし。
第三章 市町村の普通税 第二節 固定資産税 第一款 通則(第三百四十一条―第三百五十八条の二) 平成29年4月1日現在(未施行改正なし)(固定資産税の税率)第三百五十条 固定資産税の標準税率は、百分の一・四とする。
2 市町村は、当該市町村の固定資産税の一の納税義務者であつてその所有する固定資産に対して課すべき当該市町村の固定資産税の課税標準の総額が当該市町村の区域内に所在する固定資産に対して課すべき当該市町村の固定資産税の課税標準の総額の三分の二を超えるものがある場合において、固定資産税の税率を定め、又はこれを変更して百分の一・七を超える税率で固定資産税を課する旨の条例を制定しようとするときは、当該市町村の議会において、当該納税義務者の意見を聴くものとする。平成二十四年八月二十二日法律第六十九号の未施行内容社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律なし。平成二十六年三月三十一日法律第四号の未施行内容地方税法等の一部を改正する法律なし。平成二十七年三月三十一日法律第二号の未施行内容地方税法等の一部を改正する法律なし。平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容電気事業法等の一部を改正する等の法律なし。平成二十七年七月十七日法律第五十九号の未施行内容貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律なし。平成二十七年九月九日法律第六十五号の未施行内容個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律なし。平成二十八年三月三十一日法律第十三号の未施行内容地方税法等の一部を改正する等の法律なし。平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律なし。平成二十八年五月二十日法律第四十七号の未施行内容地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律なし。平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容児童福祉法等の一部を改正する法律なし。平成二十八年六月七日法律第七十号の未施行内容特定非営利活動促進法の一部を改正する法律なし。平成二十八年十一月十六日法律第七十六号の未施行内容人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律なし。平成二十八年十二月九日法律第百一号の未施行内容民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律なし。
第三章 市町村の普通税
第一節 市町村民税
第二款 課税標準及び税率(第三百十条―第三百十七条)
平成29年3月1日現在(未施行改正なし)
(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)
第三百十四条の九 市町村は、所得割の納税義務者が、第三百十三条第十三項の申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について第二章第一節第五款の規定により配当割額を課された場合又は同条第十五項の申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金額について第二章第一節第六款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に五分の三を乗じて得た金額を、その者の第三百十四条の三及び前三条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
2 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかつた金額があるときは、市町村は、政令で定めるところにより、同項の納税義務者に対しその控除することができなかつた金額を還付し、又は当該納税義務者の同項の申告書に係る年度分の個人の道府県民税若しくは市町村民税に充当し、若しくは当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
3 第三十七条の四の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかつた金額があるときは、市町村は、当該控除することができなかつた金額を第一項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかつた金額とみなして、前項の規定を適用する。
平成二十四年八月二十二日法律第六十九号の未施行内容
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律
なし。
平成二十六年三月三十一日法律第四号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年三月三十一日法律第二号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
電気事業法等の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十七年七月十七日法律第五十九号の未施行内容
貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年九月九日法律第六十五号の未施行内容
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十三号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年五月二十日法律第四十七号の未施行内容
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
なし。
平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年六月七日法律第七十号の未施行内容
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年十一月十六日法律第七十六号の未施行内容
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律
なし。
平成二十八年十二月九日法律第百一号の未施行内容
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律
なし。
地方税法第37条の4(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)
第二章 道府県の普通税
第一節 道府県民税
第二款 個人の道府県民税
平成29年3月1日現在(未施行改正なし)
(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)
第三十七条の四 道府県は、所得割の納税義務者が、第三十二条第十三項の申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について第五款の規定により配当割額を課された場合又は同条第十五項の申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金額について第六款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に五分の二を乗じて得た金額を、その者の第三十五条及び前三条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
平成二十四年八月二十二日法律第六十九号の未施行内容
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律
なし。
平成二十六年三月三十一日法律第四号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年三月三十一日法律第二号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
電気事業法等の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十七年七月十七日法律第五十九号の未施行内容
貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年九月九日法律第六十五号の未施行内容
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十三号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年五月二十日法律第四十七号の未施行内容
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
なし。
平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年六月七日法律第七十号の未施行内容
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年十一月十六日法律第七十六号の未施行内容
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律
なし。
平成二十八年十二月九日法律第百一号の未施行内容
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律
なし。
地方税法第314条の9(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)