第一節 道府県民税
第一款 通則(第二十三条―第三十一条)
平成29年3月1日現在(未施行改正なし)
(道府県民税の納税義務者等)
第二十四条 道府県民税は、第一号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によつて、第三号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によつて、第二号及び第四号に掲げる者に対しては均等割額によつて、第四号の二に掲げる者に対しては法人税割額によつて、第五号に掲げる者に対しては利子割額によつて、第六号に掲げる者に対しては配当割額によつて、第七号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額によつて課する。
- 一 道府県内に住所を有する個人
- 二 道府県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者
- 三 道府県内に事務所又は事業所を有する法人
- 四 道府県内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(「寮等」という。以下道府県民税について同じ。)を有する法人で当該道府県内に事務所又は事業所を有しないもの
- 四の二 法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二 に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で道府県内に事務所又は事業所を有するもの
- 五 利子等の支払又はその取扱いをする者の営業所等で道府県内に所在するものを通じて利子等の支払を受ける個人
- 六 特定配当等の支払を受ける個人で当該特定配当等の支払を受けるべき日現在において道府県内に住所を有するもの
- 七 特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人で当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在において道府県内に住所を有するもの
3 外国法人に対するこの節の規定の適用については、恒久的施設をもつて、その事務所又は事業所とする。
4 第二十五条第一項第二号に掲げる者で収益事業を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものに対する道府県民税は、第一項の規定にかかわらず、当該収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の道府県において課する。
5 公益法人等(法人税法第二条第六号 の公益法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合及びマンション敷地売却組合、地方自治法第二百六十条の二第七項 に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 (平成六年法律第百六号)第七条の二第一項 に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人をいう。)のうち第二十五条第一項第二号に掲げる者以外のもの及び次項の規定によつて法人とみなされるものに対する法人税割(法人税法第七十四条第一項 の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に限る。)は、第一項の規定にかかわらず、これらの者の収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の道府県において課する。
6 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下道府県民税について「人格のない社団等」という。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節の規定を適用する。
7 第一項第二号に掲げる者については、市町村民税を均等割によつて課する市町村ごとに一の納税義務があるものとして道府県民税を課する。
8 第一項第五号の営業所等とは、利子等の支払をする者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の事務(利子等の支払に関連を有する事務を含む。)で政令で定めるものを行うもの(利子等の支払の取扱いをする者で政令で定めるものがある場合にあつては、その者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の取扱いの事務のうち政令で定めるものを行うもの)をいう。
9 第四項から第六項までの収益事業の範囲は、政令で定める。
平成二十四年八月二十二日法律第六十九号の未施行内容
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律
なし。
平成二十六年三月三十一日法律第四号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年三月三十一日法律第二号の未施行内容
第四十四条の次に次の一条を加える。
なし。
平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
電気事業法等の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十七年七月十七日法律第五十九号の未施行内容
貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年九月九日法律第六十五号の未施行内容
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十三号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年五月二十日法律第四十七号の未施行内容
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
なし。
平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年六月七日法律第七十号の未施行内容
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年十一月十六日法律第七十六号の未施行内容
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律
なし。
平成二十八年十二月九日法律第百一号の未施行内容
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律
なし。
地方税法第294条(市町村民税の納税義務者等)
地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)(平成28年4月1日)
p7:第1章 一般的事項 第1節 通則 6 事務所又は事業所
地方税法の施行に関する取扱いについて(市町村税関係)(平成28年4月1日)
p7:第1章 一般的事項 第1節 通則 6 事務所又は事業所
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